速記をつけてください。
速記をつけてください。
他に御質疑はございませんか。——他に御発言がなければ、本案の質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。御意見のおありの……
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言がなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 厚生省設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願います。 —————————————
次に、農林省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に続き、これより質疑を行ないます。 政府側から赤城農林大臣、中西官房長、昌谷農政局長、武田農林水産技術会議事務局長、田中林野庁長官、久我統計調査部長、庄野水産庁長官が出席されております。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
他に御質疑はございませんか。——他に御発言がなければ、本案の質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言がなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 農林省設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願います。 では、これにて暫時休憩いたします。 午後三時十二分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————
これより内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 六月十一日、向井長年君、十二日、重政庸徳君、十五日、近藤鶴代君が委員を辞任され、その補欠として田畑金光君、小西英雄君、上林忠次君がそれぞれ選任されました。 —————————————
厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き、これより質疑を行ないます。 政府側から、小林厚生大臣、梅本官房長、牛丸社会局長、黒木児童局長、小山保険局長、今村国立公園部長が出席されております。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後は一時三十分再開することとし、これにて休憩いたします。 午後零時三十三分休憩 —————・————— 午後二時七分開会
これより内閣委員会を再開いたします。 厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、午前に引き続きこれより質疑を行ないます。 政府側から梅本官房長、今村国立公園部長、若松公衆衛生局長、舘林環境衛生局長、尾崎医務局長、熊崎薬務局長、牛丸社会局長、黒木児童局長、小山保険局長、竹下医療保険部長が出席されております。なお、小林厚生大臣はただいま衆議院本会議に出席いたしておりますが、間もなく本委員会に出席いたします。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。 議事の途中ですが、暫時休憩いたします。 午後四時二十一分休憩 —————・————— 午後四時三十二分開会
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 厚生省設置法の一部を改正する法律案に対する質疑は、本日はこの程度でとどめます。 —————————————
農林省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入るのでありますが、衆議院において修正が加えられておりますので、右修正点について、まず便宜政府から説明を聴取いたします。中西官房長。
それではこれより質疑に入ります。 政府側からは、赤城農林大臣、昌谷農政局長、武田農林水産技術会議事務局長、庄野水産庁長官、森林野庁職員部長が出席いたしております。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
他に御質疑はございませんか。——別に御発言もなければ、本案の質疑は、本日はこの程度にとどめます。 これにて本日は散会いたします。 午後四時五十九分散会 —————・—————
ただいま議題となりました法律案三件について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、自治省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案の内容は、自治省に、自治大臣の諮問に応じ、地方公営企業制度に関する重要事項を調査審議するため、附属機関として地方公営企業制度調査会を設置すること、及び自治省の定員を、本省において十二人、消防庁において三人、計十五人増加すること等であります。 なお、本法律案は、衆議院において、施行期日につき所要の修正が加えられております。 当委員会におきましては、地方公営企業の現状とそのあり方、地方公営企業の財政問題、特に公共料金の抑制措置に伴う公営バスの赤字