鈴木仙八君。
鈴木仙八君。
次に、海運に関する件について調査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会
これより会議を開きます。 この際一言ごあいさつを申し上げます。 このたび私、はからずも当委員会の委員長に選任されました。私も先国会まで当委員会の末席を汚しておったわけでありますが、委員会の運営につきましてはまことに不案内でございます。なお、現在のわが国の経済の発展の状況を見ましても、その基盤をなし、またそれにぜひとも並行しなければならない運輸行政というものは非常に重大なものであると考えておるのでありまして、今後われわれに課せられた職責の重かつ大を痛感するものであります。そういう際でありますから、特に幸い当委員会におられる練達堪能の各位の今後の適切なる御指導によりまして、大過なく期間中委員長の職責を遂行させていただきますように
これより理事の互選を行ないます。 理事の互選は、選挙の手続を省略して、委員長より指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでありますから、理事はその数を八名として、左の諸君を理事に指名いたします。 有田 喜一君 生田 宏一君 尾関 義一君 川野 芳滿君 高橋清一郎君 井岡 大治君 久保 三郎君 山口丈太郎君以上であります。 ————◇—————
次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 衆議院規則第九十四条により、委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について、調査ができることになっております。つきましては、今国会におきましても、陸運に関する事項、海運に関する事項、航空に関する事項、日本国有鉄道の経営に関する事項、港湾に関する事項、海上保安に関する事項、観光に関する事項、気象に関する事項、以上の各事項につきまして調査をいたしたいと存じますので、この旨議長に申し出たいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでございますので、さよう決定いたします。 ————◇—————
次に新任の大臣並びに政務次官よりごあいさつを申し上げたい旨の申し出があります。木暮運輸大臣。
福家政務次官。
続いて運輸省当局より順次ごあいさつがございます。
次に国鉄当局より順次ごあいさつがございます。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会
きょうは、筑後川の改修計画に伴う松原・下筌ダムの問題で質問をいたし、また希望を述べ、建設省側の御意見を伺いたいと思うわけであります。 この問題はずいぶん前から問題になりまして、担当建設省といたしましても、また主務大臣といたしましても、大へんな御苦心のことであろうと、この点は重々お察しを申し上げておるわけであります。私がきょうここで御質問申し上げたいその趣旨は、私自身が下流受益者、地元であるというような点から、受益者代表としての御意見を申し述べるということが実は主眼点ではないのであります。 御承知の通り、先般参議院でもこの問題を取り上げまして、参考人などを呼んでよく調査をされたようでありますが、そういうことのあったあとで、この
それで一つお伺いいたしたいと思いますのは、三十二年からこれの実施調査に入って、最も犠牲の大きい大分県側四カ村が、これに対しては非常に協調的であるにもかかわらず、熊本県の犠牲としては割合に少ないところの小国町の地区の一部の方々がほんとうに面会拒絶というような、これはどうにも取りつく島もないような頑強な、むしろ頑迷固陋とでも評したいくらいの態度で反対をしておられる。この理由について御承知になっているところ、あるいは面会謝絶でありますから、はっきりした意見を反対者側から聞くというすべもなかったかと思うのでありますが、それならば推察でも、あるいは見当をつけられることでもけっこうでありますから、そういう反対の理由に対して、思い当たるようなとこ
大臣の本問題解決に対しての非常な御苦心なりあるいは御努力の点は十分承りましたし、またその行き方に対しては了とする気持が十分なのであります。河川局長の先ほどの私の質問に対する答えで、反対の理由というのは、憶測の範囲を出ないけれども、あの下筌、松原、この二カ地点にダム・サイトを決定したのが政治的なものじゃないかということに対することじゃないか、そういう疑惑によるものじゃないかということを言っておられる。 これは二月二十六日、当委員会において社会党の坂本委員が発言になっておることにも、そういうふうに出ておる。その発言の一部分でありますが、松原・下筌ダムが「いいときめたのは何できめたのか。いろいろ政治的にやられたのではないだろうかという
次に、数字になりますが、伺いたいのは、現在松原・下筌ダムで水没する家屋並びに耕地、山林というもののうち、反対をされておる側の関係耕地並びに山林、家屋、それから協調的であるといわれている側の関係しておられる耕地の面積、あるいは山林の面積、家屋というものの数字がおわかりになれば、合計の数字と、協調的であると思われる側とそうでない反対者側の数字とを、内訳にしてお知らせを願いたい。
実は今その数字をお聞きしました理由は、反対者の方々が賛成者の方々に比べたら一小部分でしかないということを認識するためと、もう一つは、三月八日の参議院の建設委員会において参考人の喚問がありました。そこで社会党の方々からいろいろの質問が出た。特に調査団の一員として行かれた小柳勇君からこういうような発言があった。松原・下筌ダムの工事によって上流側が非常な犠牲を払って下流側が非常な利益を受ける、いわゆる上流の犠牲において下流が利益を受けている、九州では他人の畑のゴボウで自分の家の法事をするなということが言われておるのだというような発言があった。これはダム建設による上流側の犠牲において、いわゆる他人の畑において下流側が自分たちの利益、自分たち
今、事業認定に対する担当局長のお話を承ったのでありますが、私が非常に納得しにくいように感ずるのは、九州地方建設局においては、先ほど申したように面会謝絶で、何としても説得する機会も得られないというので、万策尽きて三十四年の四月九日に熊本県知事の許可を得て、いわゆる試掘、試錐の許可を土地収用法第十四条によって得て、五月十三日に、先ほど来話に出ました杉の木その他の準備行為に妨害のある障害物を伐採して、五月十九日に建設省側が現地におもむいて実際の試掘、試錐のための作業に取りかかろうとしたところが、地元の反対者側のすわり込みその他の妨害によって事が荒立てられ、不側のことが起こってはという考慮のもとに、何ら作業をなすことなく引き上げておる。そし
今の局長の御答弁は、私は地先、いわゆる起業者であるところの地方建設局が熊本県知事に第十四条の申請をしたということと、大臣の事業認定というこの問題とは何も関係があるなんということは申し上げていない。私が御質問しているのは、地元の局において第十四条によってやったが、どうしてもできなかった。実力的な妨害によって試掘、試錐の工事ができなかった、その作業はできなかったということの前提に立って、大臣に事業認定書を提出しておるにもかかわらず、それが三十四年の九月七日であるにかかわらず、地元縦覧ということをなぜ四カ月以上にわたってそのまま放置しておったのか。その間に何の検討をし、どういうことがなされたかということを質問しておるのです。事業認定書が九