お話はわかりました。しかし、ここに私が申し上げたいことがある。それは、地元のいわゆる事業主である九州の地方建設局と本省のいわゆる事業認定などを担当しておられる計画局長あたりとの間に、この事業に対するところの認識あるいは決意というものの非常なズレがありはしないかということなんです。地方の建設局では、もうすでに三十四年の四月に土地収用法の一部であるところの第十四条を発動しておる。土地収用法でやりますぞということを地元には、はっきり明示して、それをやっておる。そうして、それが反対者側のいわゆる妨害によって遂行されない。だから、もうすでに土地収用法というのは出ておるのです。建設省のいわゆる現地第一線部隊は、もうすでに土地収用法を発動しておる
