次会は、来たる十四日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十四分散会
次会は、来たる十四日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十四分散会
ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、別途今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案に準じまして、主として次のような改正を行なおうとするものであります。 まず、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正し、 第一に、昭和四十年度におきまして共済年金の増額改定をいたしました際、年金受
これより会議を開きます。 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
渡辺美智雄君。
堀昌雄君。
堀昌雄君。
岩動道行君。
両案に対しまして、木村武千代君外三十八名より、三党共同提案にかかる修正案がそれぞれ提出されております。 —————————————
この際、提出者の趣旨説明を求めます。木村武千代君。
これにて両修正案の趣旨説明は終わりました。 この際、修正案について、内閣において御意見があれば、述べていただきます。福田大蔵大臣。
これにて両案並びに両修正案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、両案並びに両修正案につきましては、討論の申し出がありませんので、これより順次採決に入ります。 まず、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同案に対する修正について、採決いたします。 まず、木村武千代君外三十八名提出の修正案について、採決いたします。 本修正案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について、採決いたします。 これを可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は修正議決いたしました。 次に、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同案に対する修正案について、採決いたします。 まず、木村武千代君外三十八名提出の修正案について、採決いたします。 本修正案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について、採決いたします。 これを可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は修正議決いたしました。 —————————————
ただいま議決いたしました両案につきまして、武藤山治君外三十八名より、三党共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、この際、提出者より趣旨の説明を求めます。武藤山治君。
これにて趣旨の説明は終わりました。 おはかりいたします。 武藤山治君外三十八名提出の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、武藤山治君外三十八名提出の動議のごとく、両案には三党共同提案による附帯決議を付することに決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。福田大蔵大臣。
郡郵政大臣。