ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。平岡忠次郎君。
この際、参考人出席要求に関する件について、おはかりいたします。 国の会計に関する件について、明八日、日本道路公団総裁富樫凱一君に参考人として委員会に出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次会は、明八日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十五分散会
これより会議を開きます。 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改定する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。平林剛君。
堀昌雄君。
次会は、明後三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時一分散会
これより会議を開きます。 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。山田耻目君。
只松祐治君。
次回は、明六月一日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十九分散会
これより会議を開きます。 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。山田耻目君。
次会は、来たる三十一日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十二分散会
ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 最近、都会地の税務署におきましては、管内の納税者、課税物件等の大幅な増加に伴い、事務量が過大となり、税務行政の運営に円滑を欠くおそれを生じてきておりますので、本件は、このような事情に対処して、東京国税局管内に雪谷税務署を、また福岡国税局管内に西福岡税務署をそれぞれ設置し、もって納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。 本件につきましては、審査の結果、昨二十五日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案
これより会議を開きます。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 御質疑はありませんか。——御質疑もないようでありますから、本件に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 おはかりいたします。 本件を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本件は承認するに決しました。 ただいま議決いたしました承認案件に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
これより会議を開きます。 参考人出席要求に関する件について、おはかりいたします。 金融及び証券に関する小委員会において、明二十五日、証券取引に関する件について、日本銀行副総裁佐々木直君、日本共同証券株式会社社長三森良二郎君及び日本証券保有組合専務理事山崎文治君に参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕