御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。泊谷裕夫君。
武藤山治君。
与党理事諸君ともよく相談をいたしまして、善処いたしたいと思います。
次会は、明二十五日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会
これより会議を開きます。 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。渡辺美智雄君。
この際、暫時休憩いたします。 午後二時四十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案及び所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 —————————————
政府より提案理由の説明を聴取いたします。藤井大蔵政務次官。
これにて提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は、後日に譲ります。 ————◇—————
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。平林剛君。
永末英一君。
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。武藤山治君。
次会は、来たる十七日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十六分散会
これより会議を開きます。 今般新たに就任されました加治木証券局長より発言を求められております。これを許します。加治木証券局長。
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。小林進君。
平林剛君。
次会は、明後十三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十二分散会
これより会議を開きます。 参考人出席要求に関する件について、おはかりいたします。 金融及び証券に関する小委員会において、来たる十一日、証券取引に関する件について、東京証券取引所理事会議長瀬川美能留君、日本興業銀行頭取中山素平君、富士銀行頭取岩佐凱実君及び三菱銀行頭取田實渉君に参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————