地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。只松祐治君。
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。只松祐治君。
佐藤觀次郎君。
横山利秋君。
次会は、明十一日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十四分散会
ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、地震保険に関する法律案について申し上げます。 この法律案は、住宅等を対象とする地震保険の普及をはかり、地震等による被災者の生活の安定に寄与するため、地震保険制度を確立しようとするものでありまして、その内容の概略を申し上げますと、 まず第一に、政府は、一定の要件を備える地震保険契約を民間の保険会社等が締結したときは、これを再保険できることといたしております。 再保険の方式といたしましては、いわゆる超過損害額再保険方式によることとし、一定額以下の保険金支払いは民間保険会社等の負担とし、これをこえる部分につい
これより会議を開きます。 公認会計士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑はありませんか。——御質疑もないようでありますから、本案に対する質疑は、これにて終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 おはかりいたします。 本案を原案のとおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
次に、本案につきまして、谷川和穗君外三十八名より、三党共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、この際、提出者より趣旨の説明を求めます。谷川和穗君。
これにて趣旨の説明は終わりました。 おはかりいたします。 谷川和穗君外三十八名提出の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、谷川和穗君外三十八名提出の動議のごとく、本案に三党共同提案による附帯決議を付することに決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められております。これを許します。福田大蔵大臣。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 次会は、来たる五月十日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十五分散会
これより会議を開きます。 公認会計士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。只松祐治君。
堀昌雄君。
渡辺美智雄君。
これより会議を開きます。 地震保険に関する法律案及び地震再保険特別会計法案の両案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。平林剛君。
両案に対しまして、西岡武夫君外三十八名より、三党共同提案にかかる修正案がそれぞれ提出されております。 —————————————
この際、提出者の趣旨説明を求めます。西岡武夫君。
これにて両修正案の趣旨説明は終わりました。 —————————————