それではこれをもつて本日は散会いたします。 午後五時二十五分散会
それではこれをもつて本日は散会いたします。 午後五時二十五分散会
ただいま議題となりました、国際連合総会の定めた条件を受諾して国際司法裁判所規程の当事国となることについて承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、これを要約いたしますれば、国際司法裁判所に当事国として参加することの承認を求めることであります。元来、国際連合加盟国は、同憲章第九十三条1により、当然に国際司法裁判所規程の当事国となることになつておりますが、同条2によりますと、国際連合加盟国でない国も、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができることとなつております。わが国はいまだ国際連合加盟国でありませんので、昨年十月二
これより会議を開きます。 国際連合総会の定めた条件を受諾して国際司法裁判所規程の当事同となることについて承認を求めるの件を議題といたします。本件に関する質疑を許します。戸叶里子君。
ほかに御質疑はありませんか。——ほかに御質問がなければ、これにて本件に関する質疑を終了することといたします。 これより討論に入ります。討論の通告かあります。順次これを許します。福田篤泰君。
須磨彌吉郎君。
戸叶里子君。
穗積七郎君。
これにて討論は終局いたしました。 採決いたします。国際連合総会の定めた条件を受諾して国際司法裁判所規程の当事国となることについて承認を求めるの件を承認すべきものと議決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつて本件は承認すべきものと決しました。 なお本件に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければ、さように決定いたします。
次に外務省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本件に関する質疑を許します。戸叶里子君。
けつこうです。
ほかに御質疑はございませんか。——外務省設置法等の一部を改正する法律案につきましては、御質疑もあまりありませんようですから、次会に討論採決を行うことといたしたいと存じます。さよう御了承を願います。
次に外交に関する件について政府当局に質疑を行うことといたします。福田篤泰君。
大橋忠一君。
穗積七郎君。
ただいま穗積君からの委員長に対する質問に対しましては、外務大臣の出席を要求いたしておきましたが、きようは午前中宮中に行かれて、それからただちに参議院の方に出席いたしておられるので、こちらの方に出席ができたいということでした。できるだけ御希望の趣旨に沿うように今後外務大臣の出席を促すことにしますから、さよう御了承を願います。
戸叶里子君。
細迫兼光君。
今村忠助君。