御指摘の日米合同委員会の合意でありますが、これは在日米軍に係る事件、事故に対する日本側関係当局の迅速な対応を確保し、そうした事件、事故が地域社会に与える影響を最小限のものとするために、米側から日本政府に対する通報の対象となる在日米軍に係る事件、事故の基準を定めるとともに、通報の経路等を定めるものでございます。まさに今お示ししていたものであります。 この通報手続の対象には、まさに事件、そして事故、この双方が含まれるものの、刑事事件につきましては、その認知の在り方が事故の認知の在り方とは異なるほか、政府部内を含む情報共有体制に関しましても事故とは異なる配慮が必要であると認識をしているところであります。 その意味で、今回、刑事事件
