近年、この刑事事件に関しまして、特に事案に関しての問題でありますが、プライバシーに関しては、二〇一五年、二〇二〇年、二〇二一年改正を含みます累次の個人情報保護法の改正の動きがございました。 また、SNS等の情報発信ツールの発達によりまして、情報が容易かつ不可逆的に拡散されるリスク、これがより一層高まるなどしておりまして、これは、被害者の協力を得つつ、捜査を継続し、公判を維持するためにも、ますます被害者のプライバシーや心情、二次被害の防止に配慮する、こうした要請が増しているのも事実であります。 こうした社会情勢の変化の中にありまして、被害者のプライバシーに関わるような事案については、まさに今、刑事事件ということでありますが、関
