自由民主党の上川陽子です。 私からは、統治機構の一環として規定されている地方自治に関する憲法改正につきまして、意見を述べたいと思います。 地方自治に関する規定がなかった明治憲法と異なりまして、現行日本国憲法は、地方自治に関する章として第八章を設けております。その中では、九十二条が「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」との基本原則を定めた上で、九十三条では議会の設置と首長、議員の直接公選を、九十四条では行政執行権や条例制定権を定めております。また、九十五条では、一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する住民投票について規定しているところであります。 一九四六年の日本国
