ただいま議題となりました共済年金関係の二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、この二つの法律案の主な内容を申し上げますと、 第一に、別途今国会に提出され、すでに本院を通過いたしております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体の共済組合の既裁定の年金について、年金額の算定の基礎となっている俸給を、昭和五十年八月分から二九・三%増額し、さらに昭和五十一年一月分から六・八%を限度として増額することにより、年金額を引き上げるとともに、恩給制度の改正にならい、長期在職者等の受給する退職年金等の最低保障額の引き上げ、八十歳以
