御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより両案について、政府より提案理由の説明を求めます。森大蔵政務次官。 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を
小此木運輸政務次官。
これにて両案の提案理由の説明は終わりました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。村山喜一君。
武藤山治君。
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。荒木宏君。
坂口力君。
ただいま議題となりました二つの法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。現行の酒税の税率及びたばこの定価は、昭和四十三年の改正を経て今日に至っているものでありますが、両法律案は、いずれも、最近におけるこれらの税負担の推移等に顧み、この際、その見直しを行い、あわせて、財政収入の確保に資するため、税率等について所要の調整を図ろうとするものであります。 まず、酒税法の一部を改正する法律案は、清酒特級、ビール、ウイスキー類特級及び一級、果実酒類の一部、スピリッツ類、リキュール類並びに雑酒について二二%程度、清酒一級について一五%程度、それぞれその従量税率を引き上げるとともに、酒税の諸制度につきまして
これより会議を開きます。 酒税法の一部を改正する法律案及び製造たばこ定価法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案について参考人から意見を聴取することにしております。 本日御出席いただきました参考人は、日本労働組合総評議会幹事福田勝君、全国消費者団体連絡会代表幹事工藤芳郎君、日本消費者連盟代表委員竹内直一君の各位であります。 参考人各位には、御多用中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。両法律案について忌揮のない御意見をお述べいただきますようお願い申し上げます。 なお、御意見は十分程度にお取りまとめいただき、その後、委員からの質疑にお答え願うことにいたしたいと
次に、工藤参考人にお願いいたします。
次に、竹内参考人にお願いいたします。
これより参考人に対する質疑に入ります。佐藤観樹君。
この際、参考人各位に申し上げます。 本日は、本会議が開催され、委員の質疑時間が申し合わせにより割り当てられております。答弁は簡潔に御協力のほどをお願いいたします。
山中吾郎君。
小林政子君。
坂口力君。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位には、御多用のところ御出席の上、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 本会議散会後再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後零時五十三分休憩 ————◇————— 午後二時二十一分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。武藤山治君。
小林政子君。