これより参考人に対する質疑に入ります。佐藤観樹君。
これより参考人に対する質疑に入ります。佐藤観樹君。
小林政子君。
坂口力君。
竹本孫一君。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 森永参考人には、御多用のところ御出席の上、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 —————————————
次に、昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。増本一彦君。
村山喜一君。
これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 次回は、来る十八日火曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時五十八分散会
ただいま議題となりました昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、去る二月七日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提案いたしたものであります。 御承知のとおり、政府は、昭和四十九年度におきまして稲作転換対策推進のために、稲作の転換を行う者等に対して、奨励補助金または協力特別交付金を交付することといたしておりますが、本案は、これらの補助金等に係る所得税及び法人税について、その負担の軽減を図るため、おおむね次のような特例措置を講じようとするものであります。 すなわち、同補助金等のうち個人が交付を受けるもの
これより会議を開きます。 この際、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、金融に関する件について、来る十四日、日本銀行総裁森永貞一郎君に参考人として出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしております。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。松浦利尚君。
武藤山治君。
ちょっと速記をとめてください。
速記を再開してください。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時五十分散会
これより会議を開きます。 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。 ————————————— 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案 —————————————
まず、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本起草案は、昭和四十九年度に政府から交付される稲作転換奨励補助金または稲作転換協力特別交付金について、税制上、次の軽減措置を講ずるものであります。 すなわち、第一に個人が交付を受ける同補助金または同交付金については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、一時所得の必要経費とみなすこととし、第二に、農業法人については、圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金または同交付金については、交付を受けた後二年以内に事業の用に供する固定資産の取得または改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することといたしました。 なお、本特例措置による国税の
お諮りいたします。 この起算案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案として決定するに御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。