安田純治君。
安田純治君。
私が一点関連して塚木参考人にお尋ねしたいのは、先ほどの委員との応答の中に、憲法第三十五条に「捜索又は押収は、權限を有する司法官憲が發する各別の令状により、これを行ふ。」という原則を出しておる、だから、国政調査権の行使の段階において立入検査、いろいろな強制力を発揮しなければその目的は達しないという際に、その間どういうふうにやるかということは検討中だというお話があった。その際に、院、議長さんからの名義で裁判所の令状をとって、そしてまた院でそこでやっていくというような行き方、これは外国にもその例はあるようですが、そういうことは日弁連で御検討はされたのか、またいろいろと御相談の過程で話題に出たのですか。
次に、加地和君。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位には、長時間にわたり貴重なる御意見をお述べいただき、まことにありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会
これより法務委員会証人及び証言等に関する小委員会を開会いたします。 この際、お諮りいたします。 本委員会における小委員外委員の発言につきましては、小委員会設置の際の理事会の申し合わせもあり、小委員外委員から発言の申し出がありました場合は、小委員長において随時これを許可いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
証人及び証言等に関する件について調査を進めます。 本日は、参考人として駒澤大学法学部教授林修三君、一橋大学法学部教授堀部政男君、学習院大学法学部教授飯坂良明君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。 本小委員会は、証人及び証言等に関する件について調査いたしておりますが、本日は特に議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に関する問題について参考人各位から忌憚のない御意見を承り、もって本委員会の調査の参考にいたしたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げますが、林参考人、堀
ありがとうございました。 次に、堀部参考人にお願いいたします。
ありがとうございました。 次に、飯坂参考人にお願いいたします。
ありがとうございました。 以上で参考人からの意見の開陳は終わりました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山崎武三郎君。
次に、横山利秋君。
次に、稲葉誠一君。
次に、飯田忠雄君。
次に、高橋高望君。
次に、安藤巖君。
次に、鳩山邦夫君。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきましてまことにありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五分散会
これより法務委員会証人及び証言等に関する小委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、私が小委員長に選任されました。各位の御協力を賜るよう心からお願いし、職務を全ういたしたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) これより、本小委員会の運営等について御協議願うため、懇談に入ることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時六分散会
ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 両法律案は、一般の政府職員の給与の改善に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものであります。 その内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額に、おおむね準じて、それぞれこれを増額し、これらの改正を本年四月一日にさかのぼって適用しようとするものであります。