もう一つ、最近、報酬の方法としてのストックオプションというのもございます。これも従業員が株式を購入する権利を既に有しているということであるのですが、それについてはどういうお考えなんでしょうか。
もう一つ、最近、報酬の方法としてのストックオプションというのもございます。これも従業員が株式を購入する権利を既に有しているということであるのですが、それについてはどういうお考えなんでしょうか。
今の二つの件で、これはあくまで公正に行われて、いわゆる経済的な損失を受けないという場合においては、今おっしゃるとおりなんだというふうに思います。 ただ、転換社債にしろストックオプションにしろ、会社側が将来株式を購入する権利を与えているわけでございます。その場合に、当然これは必ずしも全部が株式を購入するというわけではなくて、そのときの経済的な判断に基づいて行使されるのでしょうけれども、今度は、会社側がその権利を与えた評価と受け取った側の評価、あるいは、転換社債を購入した側のその会社の株式に対する評価というのが必ずしも一致しているとは限りませんし、特に、将来の方向について一致しているというふうには限らないのだと思います。 そうな
なぜこういう質問をさせていただいているかというと、先ほどちょっと、質問の関連で、三百五十五条には、株主総会において株式交換契約書の承認に反対した株主が、承認の決議がなければ有すべき公正な価格で買い取るという権利があるんだというふうなことであったのですが、ということは、いわゆる株式交換契約書が結ばれたことによって株式の価値が変わるということが当然想定されるんではないかということで、そうすれば、その契約書を挟んで、実は株主になる権利を持っているけれども株主になっていない人というのは、当然のことながら経済的にも利害が変わるという可能性があるのではないかということで御質問させていただいたんです。すべてをそういうふうに網羅するということは、今
時間になったということで、終わります。
委員の御質問にありましたとおり、修正案におきましてはそのような修正を加えているところでございます。 この趣旨は、この法案が、一定の重大な犯罪につきまして捜査のために強制処分としての通信の傍受を許される場合につきまして、厳格な要件のもとに慎重な手続を規定するものでございまして、これに該当しないいわゆる盗聴につきましては厳しく処罰する必要があるというふうに考えた次第でございます。 そこで、このような行為に対する新たな罰則を設けることとして、この法定刑につきましては、違法性が極めて高いということを考えまして、三年以下の懲役または百万円以下の罰金とすることというような修正を加えたものでございます。 これによりまして、捜査または調
議員が今何点かにわたりまして言及をされましたけれども、そうした事後通知に関する件につきましても、私どもとして、それぞれの政党で議論をしている中で、また修正案を作成する各党間の協議の中におきまして検討し協議をしたところでございますが、最終的には、通知にかかわるいろいろな要件とか問題点などもあり、政府の方から提出されております原案においても十分目的は達成できるのではないかというふうに判断をして、修正には盛り込まないという結論に至った次第です。
公明党・改革クラブの上田でございます。 今回審議している法案につきましては、成年後見制度の改正もまた公正証書遺言等の方式の改正も、長年にわたりまして関係者からの要望も出されてきた重要な制度改正でございまして、特に成年後見制度のあり方につきましては、法制審におきましても平成七年以来議論を重ねてきたものでございまして、当委員会においてもしばしば話題に上ってきた重要な議題だというふうに承知しております。昨年の四月には、当委員会の質疑におきまして、私もこの成年後見制度につきまして、早く確立していただきたいという観点から、状況等につきまして質問させていただいたところでございますが、本日、ようやく当委員会で可決の見通しとなったことは大いに多
今の御報告を見てみますと、日本の制度の利用の状況というのが、欧米諸国の同様の制度に比べましてかなり少ないというふうになっているわけでございますけれども、その理由はどの辺のところにあるとお考えか、その辺をお聞かせいただければと思います。
今の御説明を伺いまして、そういう意味では、今回の法改正におきましては、軽度の方々の制度として新たに補助の類型が追加された、また、戸籍記載につきましても登記で対応するというような改正が行われたということでございますので、その辺は相当改善されたというふうに思います。 それで、そうしたことも踏まえまして、さらに近年、人口の構成がやはりかなり高齢化が進んでいる、また、家族や地域のあり方なども変化しているわけでございまして、必ずしも家族だけが面倒を見ていくというような意識ではなくなってきているわけでございます。とりわけ来年の介護保険などというのは、まさしくそういうような意識の上に立った制度ではないかというふうに思いますので、今回そうした制
もちろん、制度発足前にどの程度になるかというのは予測がしがたいというのはよく理解できますけれども、当然のことながら、これは申し立てが増加していけば、それに対応するための家庭裁判所なりの体制整備といったことも必要になってくるというふうに思いますので、一つには、先ほどからいろいろ質問出ておりましたが、制度についての周知徹底を図るとともに、あわせて、制度発足によりまして、そうした今後の予測などについても調査をしていただきまして、今度は逆に、制度は発足したけれどもそれを支える体制が十分でないというような事態にならないように、ぜひ適宜そういった御努力をしていただきたいというふうに思う次第でございます。 次に、非常に根本的な話で一つお伺いを
次に、成年後見制度の法案につきまして、前回本委員会での質疑が行われましたし、またその後、参考人の方々からもいろいろな意見を聴取いたしました。それを通じまして私なりに考えますと、今回の成年後見制度に関しまして課題が二つ浮き彫りになってきたのではないかというふうに考えております。 先ほど来の質問でも触れられていることではございますが、一つには、資産のない、資力のない方々の成年後見が極めて難しい、そういう金銭的な問題。もう一つが、家族以外の成年後見人の受け皿というんでしょうか、その対象となるような方々が必ずしも十分ではないという点がこれまでの審議の中で指摘されてきたのではないかと思います。そこで、ちょっとそれぞれ別にお伺いをしたいと思
次に、もう一点で、この新しい成年後見制度、せっかく新しい制度が発足をいたしまして、それをぜひ定着させていきたいというふうに考えるわけですが、これは当然のことながら、この後見人等には実態としては配偶者や家族、親族等がまず選任されるということが多いということになろうかと思いますけれども、それらの家族や親族以外でこの制度を担う適切な成年後見人もあわせて確保する必要が出てくるというふうに思っております。 今回は特に、法人につきましても後見人等に選任することができることを法文上明らかにしているところでございまして、当然のことながら、法律の専門家でございます弁護士会や司法書士会等の取り組みも期待されるわけでございますが、やはりこれでも絶対数
次に、民法第八百四十三条第四項に、家庭裁判所が後見人を選任するに当たって考慮する事情が定められております。その規定に基づきますと、被後見人が入所している病院や施設または直接福祉サービスを提供しているような事業者は、被後見人と利害関係があるものとして、原則としては成年後見人に選任することは難しいということが言えるのではないかというふうに思います。このことについては、これまでの審議の中でも、いろいろケース・バイ・ケースで判断されることであるけれども、原則的にはそのような考え方ではないかというふうな御見解であったと承知しております。 私も、高齢者や障害者の方々の権利を守るという上からは、こうした運用というのがむしろかなり厳格に、的確に
ちょっと今の点に関しまして、そういった財産管理、例えば預金通帳であるとか権利書等を施設に預けている、あるいは施設の職員の方に預けているというのは、これは私は、入所されている高齢者や障害者の方々が、必ずしもそれは望んでそういうことになっているんではないんだと思うんですね。ただし、それは身近に家族の人がいなかったり信頼できる親族がいないとか、あるいはそれにかわって職務をしてくれる信頼すべき方々がいないというような現状があるので、結局は、最も身近で世話になっているそういう施設に預けざるを得ないということがあるんじゃないか、それが実態なんではないかというふうに思います。 もちろん、今回のこの成年後見制度の中でも、利害関係の有無というとこ
ぜひ、せっかく制度的にいろいろな要件が課せられて整備されるわけでありますので、事実上もそれが的確に運用されるような形になってほしいなというのを期待するものでございます。ただ、ちょっと今の福祉の現場等を考えますと、とはいってもなかなか難しい問題が多いのかなというのが正直な感想でございます。 それで、もう一つ、話は変わりますが、今度は任意後見制度について若干お伺いしたいと思います。 先ほどの御答弁にもございましたけれども、自分の将来のことはやはりできるだけ自分で決める、そういった自己決定を尊重するという意味で、今回のこの任意後見制度、なおかつこれはかなり弾力的な運用のできる制度だというふうに承知しておりますので、この制度が法制化
それでは最後に、この任意後見制度に関してもう一つお伺いをしたいと思うんです。 この法案の第十条第一項に、「家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」ということになっております。この中で、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」というのはどういう場合を想定しているのか、もう少し具体的に御説明をいただければというふうに思います。
以上で質問は終わらせていただきますが、この成年後見制度、これまで長年にわたりまして各方面からいろいろな関心を集めて議論もされてきたことでございます。法制審におきましても、この成年後見制度の研究会を設けて非常に密度の濃い議論がされたというふうに伺っております。ただ、議論の過程におきましては、いろいろな観点から意見の違いといったものも結構あって、それが大変な議論の結果としてここに集約されてきたものだというふうに承知しているところでございます。 きょう、これで衆議院の当法務委員会におきます審議が議了するわけでございますけれども、要は、こうした制度ができて、これからこうした制度が本当に高齢者また障害をお持ちの方々の権利の保護のために実効
この法案の内容におきましては、立会人の意見書のみによりましては裁判官が職権によってそれについて何ら行動をするというような規定はございません。
委員は先ほどから乱用というふうにおっしゃっているんですが、この法案におきましては、まずは令状に記載された内容に関する傍受しか行われないということと、その通信を傍受している際におきましても犯罪と関係のない通信については傍受してはならないということになっておりますので、基本的に委員が御懸念のようなことは行わないというふうに考えております。
まず、立会人が話の内容を聞いてその場において切断権を設けることが、その場においてチェックが可能であるというような御意見でもございましたけれども、私どもは、必ずしも捜査の内容等について周知をしていない立会人あるいはその途中……