組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案並びに犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明いたします。 最初に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案に対する修正部分について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、犯罪収益が生じる前提となる犯罪を列挙して定める別表に、スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する無資格スポーツ振興投票の罪及び加重収賄の罪並びに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する児童買春周旋の罪、業として行う児童買春勧誘の罪等を加えるものであります。これは、これらの罪が犯罪収益と結びつきやす
