もちろん、問題があれば法律違反でありますので、これは当然重大な問題、責任になるわけでありますけれども、今大臣は、関空の特殊な、非常に技術的なこと、あるいは航空行政についての十分な知識が必要だと言ったわけですが、当然国家公務員法の百三条でもこれは制限されているんですが、ただし人事院規則というのがありまして、これは例外が認められているわけであります。 これは、例外が認められているというのはどういうことかといったら、官庁におった最後の五年間にこうした行政とは一切関係なかったということが証明された場合にのみ、例外として規定されておるわけですね。もちろん服部前社長の場合は、事務次官退任後ちょうど二年で社長になりましたので、この対象にはなら
