各営業所ごとに管理者を置き、なおかつ、さらに第二項のような努力規定がある。これは特に古物商、取り扱う業者が、取引量の余り多くない中小の業者もかなりあるのではないかというふうに思います。そうしたときに、こうした営業所ごとに必ず管理省を置いたりあるいはそういうような知識や技術または経験を習得させなければならないというようなことが設けられているときには、こうしたいわゆる中小、特に零細な業者にとっては相当な負担になるのではないかということも懸念されるのですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
