次に、沖縄及び北方関係予算について順次説明を求めます。棚原沖縄開発庁総務局会計課長。
次に、沖縄及び北方関係予算について順次説明を求めます。棚原沖縄開発庁総務局会計課長。
上村北方対策本部審議官。
以上で説明の聴取は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十四分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました。 沖縄問題に関しましては、沖縄が本土に復帰いたしまして二十年を経過し、これまでにも各般の施策が推進されてはまいりましたが、第三次振興開発計画の推進を初め、基地問題、厚生年金問題等、いまだ多くの問題が山積しております。 また、北方問題に関しましては、我が国全国民の長年にわたる悲願である北方領土の返還実現等、大きな問題が当委員会に課せられており、その使命は重大であると存じます。 私は、微力ではございますが、皆様の御支援、御協力を賜りまして、円滑なる委員会の運営を行ってまいりたいと存じます。 何とぞよろしく
これより理事の互選を行います。
ただいまの松浦昭君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は 上草 義輝君 鈴木 宗男君 松浦 昭君 宮崎 茂一君 宮里 松正君 五十嵐広三君 上原 康助君 玉城 栄一君 以上八名の方を理事に指名いたします。 ————◇—————
この際、鹿野総務庁長官及び北沖縄開発庁長官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。鹿野総務庁長官。
北沖縄開発庁長官。
次に、尾辻総務政務次官及び仲村沖縄開発政務次官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。尾辻総務政務次官。
仲村沖縄開発政務次官。
本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を審議するに当たりまして、若干の御質問を申し上げたいと思うわけでございます。 部落差別からの完全解放を目指す私たちの立場からいたしますれば、まだまだ大変不満足なものでありますが、この法案の国会提出と本日の審議いただきますまでの経過につきましては、多くの与野党の議員の先生方や磯村英一会長を初めとする地対協の委員の皆さん、そして岩崎総務庁長官を初めとする関係各位の皆さん方の御労苦に私は感謝申し上げたい、このように思っておるところでございます。部落差別からの完全解放に向けた取り組みは、今後も政府、自治体、市民の共同の責任において進めなければならない重大な国
外務省の報告は部落差別の実態を十分に説明しておりません。また、差別解消に向けた今後の取り組みを心理的差別の解消に向けた啓発だけに矮小化しておるわけであります。現実的には、パケット通信を利用した新たな地名総鑑事件や、弁護士や行政書士による戸籍謄本不正入手事件、福岡県職員による差別ビラの大量配布事件、就職差別事件など悪質なものが続発をいたしておるわけであります。自由権規約であるB規約の観点からすれば、外務省の報告は、こうした差別の存在に対して啓発だけで済ませることはできません。どのようにして差別を根本的に解決していくのか、差別をなくするための総合的施策について説明する必要があると思うわけであります。 また、部落問題以外にも日本国内に
納得できませんね。子供の権利条約との関係では必ず問題になる、このように思うわけであります。生まれてくる子供には罪がないわけですから、戸籍上差別があってはならないし、実質的な差別も絶対許せない、このように思っておるわけでございます。また、遺産相続にかかわる民法の定めが家族制度の維持のために嫡出子と非嫡出子の差別を正当化しているという説明には全く納得できない、このように思います。 特に、昨今では夫婦間の離婚がふえておる。アメリカあるいは旧ソビエト並みの日本でのそういう離婚率ということもちまたで報道されておるわけでございまして、この傾向はふえることはあっても減ることはなかろう。再婚のまた再婚のまた再婚というようなことも大いに起こること
要するに、法律は人のためにあるわけで、法律のために法律があるということではないわけですから、バランスをとるというような言い方はおかしい。本当に、現実に罪のない子供たちが日本の、それも国際的に通用しない家族制度、戸籍法によって不当な差別を受けているということでありますから、早急にこの問題について解決を図るための法改正をぜひともしてもらいたい。また、これは立法府の我々の責任でもあろう、このように考えておるわけでございますので、引き続きこの問題について取り組んでまいりたい、そのことを申し上げたい、このように思います。 次に移ります。 日本政府は一九七九年に国際人権規約を批准し、八一年に難民条約の批准をしました。この結果、内外人平等
外務省のB規約に関する第三回報告書では次のように述べております。第二条三「外国人の地位、権利」「外国人の権利については、基本的人権尊重及び国際協調主義を基本理念とする憲法の精神に照らし、参政権等性質上日本国民のみを対象としている権利を除き、基本的人権の享有は保障され、内国民待遇は確保されている。」外務省の報告書と厚生省の答弁とは余りにもかけ離れているわけであります。また、外務省の報告書は在日韓国・朝鮮人の人権状況についてわざわざスペースを割いて外国人登録法や公務員採用問題などに触れていますが、訴訟が一件、行政不服申し立てが二件も起こっている援護法の戸籍、国籍条項問題については一切触れておりません。市民団体は既にこの問題に関するカウン
国際人権規約、難民条約、子どもの権利条約などの国際条約を批准している状況を踏まえて、国際化した日本社会の人権を守るために、人権擁護委員会の委員の国際化がぜひとも必要である、こういうことであります。また、部落差別を初めとするさまぎまな人権侵害事件の迅速な解決や社会啓発、社会教育を推進するためにも、人権擁護体制の抜本的な改革がぜひとも必要であります。そのための法改正も含めて、新たな改革が必要であることを強く指摘しておきたい、このように思います。 次に、国際人権規約のA規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約について、十六条、十七条で報告義務が設けられておるわけであります。日本は一回目の報告を一九八一年から八六年の間に三回に
国連から文書が来ないから作成していない、できない、こういうことじゃなしに、当然報告をしなければならない時期にもう来ておるわけでありますから、早急に作成作業に入るべきだ、このように考えるわけであります。 A規約の場合、その第六条で労働の権利について定めておるわけでありまして、雇用差別に対する日本政府の取り組みについて労働省にお伺いをいたします。 日本の労働関係法令で採用時における雇用差別を禁止した法律は、男女雇用機会均等法以外にありますか。部落地名総鑑や身元調査によって就職差別が行われた場合、在日韓国・朝鮮人であることを理由に就職差別を受けた際に、法的救済はどうしますか。ILOが一九五八年に採択し、既に発効している雇用及び職業
現行の労働法体系だけでは悪質な雇用差別については対処できないということが明らかではないだろうか、このように思います。また、外務省はA規約に関する次回の国連報告書の作成に当たってはこうした問題を十分に踏まえたレポートを作成していただきたい、そのことを強く要望しておきます。 次に、国際人権規約B規約の選択議定書の批准の問題でございます。 日本政府は第三回報告書においてB規約の選択議定書の批准問題につきまして、「本議定書は、人権の国際的保障のための制度として注目すべき制度であると認識している。しかし、締結に関しては、我が国司法制度との関係や制度の濫用のおそれも否定しえないこと等の懸念もあり、検討すべき多くの問題点が残されている。関