いやいや、そうじゃない。いま総裁は、今回限りで打ち切りと、こう言っているのですから、軽々もヘチマもないのですよ。そのとおりだと言ってもらったら結構ですよ。そうじゃないですか。電電公社総裁と意見が違うのですか、大臣は。電電公社総裁はもうこれで打ち切りだと言っているのですが、あなたは、まだ来年以降も取ろうとしているのですか。
いやいや、そうじゃない。いま総裁は、今回限りで打ち切りと、こう言っているのですから、軽々もヘチマもないのですよ。そのとおりだと言ってもらったら結構ですよ。そうじゃないですか。電電公社総裁と意見が違うのですか、大臣は。電電公社総裁はもうこれで打ち切りだと言っているのですが、あなたは、まだ来年以降も取ろうとしているのですか。
五十六年度はそれは当然のことでしょう。経営形態がもし変わるということになれば、それこそ取れないということになるわけですから、そんなことはここで議論すること自身間違っておるわけです。やはり総裁がおっしゃったように今回限りで打ち切り、こういう考え方を電電公社の方はされておるわけですから、大蔵省においても、これは取る側の立場はわからぬこともないですけれども、出す側は今回限りと言っているのだから、恐らくそういう話がついているのじゃないかと思うのですけれども、そういう点で大臣もここではっきりと、これは今回限りの措置である、こういうことを明言されたらどうですか。
絶対今回限りということで、そのように言明したと私は受けとめておきましょう。 それで、総裁は、月次決算方式など相当な無理を職場に押しつけて、そしていわゆる企業努力によって黒字を出している。その結果が納付金の前倒しになっている、こういうことになるのじゃなかろうか、このように思うのですね。 反面、昨年のたとえば仲裁裁定すら値切られて完全実施されておりませんね。また手当も年々抑えられる状態で、職場の労働者は働く意欲を全く欠いている、こういうことで、本当にそういう意味では大きな問題ではなかろうか、こういうふうに思っております。 国に対して前倒し納付金が納付できるのでありますから、ことしの春闘では、労働者が納得できるような有額回答は
いずれにしても、総裁はそういう企業努力をなさっておるわけでありまして、それに対する労働者の反発もある。しかし、いずれにしても、仲裁裁定の値切りといいますか完全実施されない、こういう状況で労働意欲を失っているわけですから、本当に労働者が意欲を持って働けるような職場をつくっていくのが総裁の責任じゃないか、こういうふうに思っておりますから、その点について、今春闘においてはどのような圧力があろうともひとつ十分にがんばっていただきたい、このように思います。 次は、総裁は方々で、INS、高度情報通信システムの建設は公社の社会的使命だと言われ、また国民にも宣伝をしておられるようですが、財政のゆがみによって建設投資に支障を来し、INS計画が破綻
電電公社の特に総裁には、ある問題で大変迷惑をかけていることがあって、非常にゆゆしき問題であるので、国会でその問題を取り上げようと思っておったわけですけれども、時間の関係もありますし、ここで取り上げるのもどうだろうかということで、具体的に当事者を入れてお話し合いをしたいと思いますので、誠意を持ってその問題については解決をしていただくということで、その程度にしておきたい、このように思います。 最後になりますが、自賠責の特別勘定についてでありますが、この特別勘定は四千万台以上の車の強制保険の掛金が原資でありまして、運用益があれば、当然のことながら保険給付の改善や保険料を下げるために使うのが根本であります。 ところが、今回この財政赤
時間が来ましたから終わりますが、いずれにしても、たばこの値上げについてもそうだし、また自賠責のこの問題についてもしかりだし、また電電公社納付金、その他いろいろな形で財源確保のためにいろいろ無理を大蔵省はされておるようですけれども、やはり一にも二にも景気回復、雇用を安定させて、そういう意味での所得税減税あるいは公共投資の追加等、本当にそういう意味での実効ある施策をいま国民は求めておるわけでありますから、そのことを特にひとつ大蔵大臣は力を入れていただく、こういうことを期待いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
私は、日本社会党を代表して、租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正す出る法律案の両案に対し、反対の立場から討論を行います。 わが国財政は、巨額の公債に依存し、三年連続税収は不足し、非常事態であります。こうした財政危機を突破するには、大企業、大資産家を優遇する不公平税制を根本的に改め、税に対する国民の信頼を確立することが不可欠であります。 総理府の世論調査でも、国民の七三%が税制は不公平であるとみなしており、特にサラリーマンは八一%が税制の不公平を強く訴えております。不公平税制を正せは、まさに天の声、地の声、国民の声であります。 今回の法改正は、こうした国民の声に何一つこた
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっております租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案の両案に対し、反対の立場から討論を行います。 わが国財政は、巨額の公債に依存し、三年連続の税収不足に陥り、非常事態であります。かかる異常な財政危機を突破するためには、大企業、大資産家を優遇する不公平税制を根本的に改め、税に対する国民の信頼を確立することが不可欠であります。 今回の改正案では、たとえば準備金制度でもごくささやかな縮減を行っただけであり、廃止されたのはたったの四項目であります。 政府の税制調査会は、昨年末の答申で、税負担の公平を確保する見地からの租税特別措置
租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、本会議での趣旨説明につきまして、私も党を代表して御質問をした経緯もあるわけでございます。 そこで、私は大阪の出身であるということもございますし、大阪が中小零細企業の町であり商売人の町である、こういう立場で若干、時間の許す範囲内におきまして、中小企業問題につきまして御質問を申し上げたい、このように思うわけであります。 さて、中小企業、零細企業の方々は額に汗をして真っ黒になって働いておられるわけでございまして、その経営者、零細な個人事業者と、そしてそのもとに働く労働者に本当に御苦労いただいておるわけであります。戦後の日本の復興とその発展の原動力は、中小零細企業とそのもとに働く労働
特に、戦後の困難な時代に苦労したそういう中小零細企業の創業者と言われる方方が大変な年齢に達している、高齢化を迎えておる、こう言っても過言ではなかろう、このように思うわけでございます。そういう中で世代交代期を迎えている、こういうことになるわけでございますが、そこで、これに伴うところの事業承継が、いわゆるたび重なるそういう過酷な相続税の負担によってなかなかスムーズに事が運ばない、こういうケースが出てきて、これが大きな社会問題になっておることは御存じのことだろう、このように思うわけでございます。 私の知り合いの方の一つの事例でございますが、大阪の繁華街でお酒屋さんを営んでおられるわけでございます。そこでお父さんが八十歳で長男が五十五歳
時間の関係もありますから、後から局長からもお答えいただいたらありがたい、このように思います。 いま大臣のお答えは、そういうケースもあるので、いわゆる中小企業の承継税制が緒についた、こういうお話でございますが、私は、今回の法改正、承継税制の導入によって、決して私が先ほど申し上げたような事例は救われない、本当に微々たる成果しか上がらないのではないか、このように考えておるわけでございます。中小零細企業の三分の一あるいは四分の一ぐらいが、いわゆる子供の事業継承といいますか、継続といいますか、親の仕事を子供が受け継ぐというのが、大体その割合ではないか、このように思っておるわけでございまして、五十六年十二月の中小企業庁の調査によりますと、同
現在の相続税のいわゆる課税理念と申しますか、そこに大きな問題があるのじゃなかろうか、私は、このように思っておるわけでございます。いわゆる自然人の生存中に形成された私的財産を死亡時に清算して、そして社会に還元し、富の再配分、社会的公正を実現しようとする、こういうことであるように思うのです。 私は、自然人の場合はこういう理念が導入されて当然だろうと思うわけでございますが、しかし、この概念では事業の継続というものに対しては全く配慮されていない、こういうことになるのではないかと思うわけであります。継続性を持った個人企業及び中小零細の法人に対する理念としてはやはり著しく不合理ではないか、合理性を欠いておる、このように考えざるを得ない。特に
先ほど局長もお述べになったように、遺産相続という場合に、多くの場合は、大都市周辺では土地の価格が急騰しているということから大部分が土地価格ということにもなるのではないか、このように思うわけでありますが、いずれにいたしましても、現在の国の相続税に対する課税基準というのでしょうか物の考え方というものは、その建物あるいは土地を時価で評価して、それで売れば幾らの額になるかという純資産価額方式といいますか、こういう方式をとっておられるわけでございます。しかし、幾ら土地がたくさんあっても、事業をしてそこから利益が上がらない会社もたくさんあるわけでございまして、たとえば小さな土地しか持たない、あるいは土地は借りている、建物だけが自分の所有であると
今回の法の改正がそういう同族小会社の株式評価に収益性を加味する、こういうことになって、いわゆる抱き合わせといいますか、そういう法になっておるということはよくわかっているわけでございますが、しかし、それはいままでの二〇%が四〇%に拡大されたということにすぎないのではないか、このように考えておるわけでございます。特に大企業は非常に優遇されて、小さな企業になればなるほど非常に不利益をこうむるという差別的な税制に結果的になっておる、こういうように言わざるを得ない、このように思うわけであります。特に同族会社中の大会社と言われるものは、上場企業の株価とか収益とか資産と比較する方式をとられておるわけでございまして、もちろん、こういう上場の大企業と
延納の状況から見て云々ということはいただけない、私はこのように思います。いずれにしても、事業承継に大きな支障を来している。そして、遺産相続という段階で先祖伝来の長年の事業をやめなければ税金も渡すことができない、こういう状況が随所に起こっておることは事実なんでありますから、私が言っておりますように、それを収益に応じた形で評価するということは一番大事なことではないか。 そういう意味で、今回の法改正も一部そのことを取り入れているということでありますが、それでは十分ではない。やはり根本的に見直していく必要があるのではないか、こういう考え方であるので、今回はこうだけれども、この部分をもっとふやしていって、それを中心にするんだという考え方で
税制調査会に報告をして云々と言って責任を転嫁するのじゃなしに、先ほどから私が申し上げておりますように、株式会社の場合は、いわゆる取引相場のない株式あるいは個人事業者の事業用の財産というものは、農業を継続しようとした場合の農地と同じ、そういう意味では生存権的財産と言えるのではないか、このように私は思うのですね。農地の場合は生前贈与制度がありますね。御存じだと思うのです。それでは、こういうような物の考え方でこの場合についてもそういうものを取り入れる、そういう農地並みの生前の贈与制度というものも加味してこの問題を解決するということは非常に正しいのじゃなかろうかと私は思うのですが、この点について、大臣どのようにお考えでしょうか。
大臣のいまの理屈は成り立たないと私は思うのです。 私も本会議でも質問申し上げたように、いまの税制が、クロヨンとかトーゴーサンピンと言われるように、給与所得者、サラリーマンの方には非常に過酷な税制になっておるということはもう明らかでありますし、また、六年間課税最低限度が抑えられたために、物価上昇に見合う名目賃金の上昇によって何と約四兆円の自然増収という実質増税が図られておる、これはけしからぬ、そういう意味で大幅な減税をすべきだ、サラリーマン、給与所得者に対する減税をすべきだ、そのためには課税最低限を大幅に引き上げるべきだ、こういう主張で本委員会でも私は大臣に質問申し上げたと思うのです。だから、そういう点で、その問題にひっかけて、勤
先ほどから、るる同じことばかりを追及さしていただいておるわけですが、まず私たちが考えなければならぬのは、事業の承継という場合、自然人が生まれて大きくなって働いて、資産をつくって、そして亡くなるときには社会に還元する、こういうことになるわけですが、事業の場合はそうはいかない。やはり継承という意味があるわけですから、継承されなければならないわけですから、そういう意味で農業も同じだ、私はこう言わざるを得ないわけでありまして、大企業の場合は、そういう意味では継承がスムーズに行われるにもかかわらず、小企業、同族会社の場合はそうはいかない、そこに障害があるからそれを取り除け、こういうことを申し上げておるわけです。 一番いいのは、先ほど申し上
こればかりに時間を費やすわけにまいりませんので、次の質問に移りたい、このように思います。 私も、先日の本会議で申し上げたわけでございますが、わが国のいろいろな政治課題があるわけですが、不況の克服も非常に大きな政治課題の一つ、こう言っても間違いではなかろう、こういうように思っておるわけでございます。そのためにも、やはり内需の拡大を柱にして世界経済の活性化に寄与する道に転換すべきではないか、このように考えておるわけでございまして、今回のように不況期に公定歩合が固定されたまま、実質増税あるいは人勧の凍結あるいは公共投資の減少といった引き締め政策がとられたのは初めてではないか、このように思っておるわけでございます。不況期に引き続き引き締
端的な言葉で言えば、政府が唱える行革が不況をさらに深刻化させたと言ってもいいのじゃないかというようにわれわれは思わざるを得ないわけであります。いずれにいたしましても、今回のこの投資減税でどれだけの減税効果といいますか、あるいは設備投資促進が進められるのかということを私は非常に疑問視しておるわけでございますが、その点についてお答えいただきたい、このように思います。