私も、経済政策的にいえば決して王道ではない、しかし、株価対策のために何でもやる、そういう決意を示すということであれば、それはそれで一定の評価ができると思いますが、何かその辺をはっきり言わないままに、あたかも、使い勝手が悪いとか、それをつくったのは一体だれなんだという責任を明らかにしないままにこうした法案を出してくるということに、大変不快な思いをしております。 とりわけ、今までの法案でなかなか対応ができなかったと、それについての結果責任はだれがとるんですか。
私も、経済政策的にいえば決して王道ではない、しかし、株価対策のために何でもやる、そういう決意を示すということであれば、それはそれで一定の評価ができると思いますが、何かその辺をはっきり言わないままに、あたかも、使い勝手が悪いとか、それをつくったのは一体だれなんだという責任を明らかにしないままにこうした法案を出してくるということに、大変不快な思いをしております。 とりわけ、今までの法案でなかなか対応ができなかったと、それについての結果責任はだれがとるんですか。
なかなか責任を認めようとされない。行政は継続しておりますので、仮に柳澤大臣が出された話でも、そのまま継続してあなたの責任になっているということを理解してもらいたいと私は思います。二年前に柳澤大臣が出されたものも継続されていますから、それは竹中大臣の責任だという認識に立ってもらわないとこの手の話はできないということであります。 そこで、塩川大臣、閣僚の中ではとても正直にお話をされます。この制度は決して市場原理を尊重する現在の資本主義社会から見たら余りいい制度ではない、こういう認識をした上でも、やむを得ざる選択、こういう認識を示しておられました。 また、日銀総裁も、先週金曜日の答弁の中でも、これは佐々木憲昭議員に対する答弁であり
谷口副大臣は、セーフティーネットの拡大だと。また、日銀総裁は、ややそれよりも緊急避難的な色彩を持った御答弁をなされました。 ただ、もともと預保の基本の方針も、銀行を救うんじゃないんだ、国民を救うためにあるんだと。何のために金融システムを維持するかというと、これは国民を救うためだという考え方ですから、私たちは常に、金融機関の損失を減らしてあげるという発想じゃなくて、国民の損失を極力減らすというこの視点を忘れたら何にもならない、そういう考え方に立つべきだと思います。 今、資料一を配付させていただきましたけれども、この銀行等の保有株式取得機構の理事長、理事あるいは職員等々が、けさも五十嵐同僚議員からもいろいろな御指摘がありました、
私は藤原局長に答弁を求めたのではありません。仕組みの根本の部分なんですね、これは。きちっと運営ができるのかどうかという、運営委員会の仕組み、どういう議論がなされて、きちっと国民のロスを減らすために努力をしているのかどうか。必ずしも王道ではないということは皆さんの共通の理解があるのです。そして、ある程度やむを得ざるような空気もあるのです。正直に政府が株価対策のために強い決意を持ってこういうものを取り組むんだと言えば、もっと賛同者はふえるのかもしれないんですよ。それを何かオブラートに包んで議論されるから、おかしいじゃないかという議論の方が強くなってくる。 だから、せめてこの機構だけでも、運営委員会がきちっと運営委員会として機能するこ
運営委員会が十分機能していないということを再度申し上げて、そういう認識じゃどうにもならぬ。国民に損をさせることについて一考もしていないという、そういう判断としか思いようがありません、残念ながら。強く抗議をしておきます。 そこで、これは3の資料でありますが、選択という雑誌の一部にあったリストでありまして、旧大和銀行が不良債権飛ばしに使った緊密者二十四社のリストということで、資料が出ております。出所不明だということでまた言われるかもしれませんが、極めて中身がしっかりした数字であり、なおかつ、企業名も明らかであり、社長とか代表者とかも明らかになっておりますので、存外これはうそではないというふうに私は思っております。 そこで、この二
私は、残念ながら、過去の、なみはやであろうと兵庫であろうと、あるいは日債銀あるいは長銀、全然総括していないと思っています。その証拠が今回の「りそな」の動きじゃないですか。 2を見てください。時系列的に追っかけてみました。 二〇〇二年の十二月に金融庁が旧大和銀行の検査をやっています。同時に、この時期に、あさひとの合併の予備審査もやっています。そして、二月の二十二日には本申請をやり、二十五日には認可が出た。そして、三月一日に合併もした。そして、三月二十八日には増資もやった。ところが、もう四月の段階では、監査法人が、特に朝日監査法人は、債務超過だ、だから、意のままにできないんだったらもうやめるということでおりた。そして、新日本監査
時間になりました。また改めて、場外も含めて、この大和銀行のやみについては追っかけをさせていただきますので、金融庁の事務方の方々、どうぞ丁寧に対応していただきたいと思います。ありがとうございました。
保険業法の改正の前に、十一日の質問バッターのために幾つか確認をさせていただきたいと思います。 「りそな」の問題でありますが、仙谷議員が提出しました「面談メモ」について、出席者の確認はできました。「面談メモ」の中身については、議事録と、そちらの方の、金融庁の方の忘備録というんでしょうか応接録というんでしょうか議事録というんでしょうか、名前はともかく、一致していたのか一致していなかったのか。
大臣に申し上げますが、出席者が鈴木銀行第一課長、参事官、企画官、補佐、係長二名と、危機対応室のメンバーがほとんど出席されているということがどうして外部の人にわかるんですか、まずこれが一点。当事者しかわからない、つまり出席した人しか。つまり、その会議の中に出席した人、もしくは出席した人から詳しいそうしたメモをいただいた人じゃないとわからない。つまり、このメモそのものが信憑性があるんですよ。 おまけに、菅代表と竹中大臣とのやりとりを見て、余りにもうそが多いので、悲憤慷慨して手紙を添えて出しているわけでありまして、「報道で名前の挙がった鈴木銀行第一課長は竹中大臣に対してウソをついています。」「鈴木課長の意向をお伺いしました。そのとき鈴
簡単に御回答をお願いしたいと思いますけれども、基本的に、「りそな」の問題について債務超過の疑いがあるんではないかということで私どもも申し上げておりますが、大臣としては、新日本監査法人の判断、つまり三年の繰り延べ税金の効果を認めて、四%には達していないけれども債務超過ではないという御判断をしているわけですね。そして、もしそういうことであれば、当然自己資本調達ができるわけですから、竹中大臣がしばしば言っておられるように、ルールに基づいて金融を行われればいいんだ。なぜ、わざわざきちっとできているところに金融支援をするんですか。
新日本監査法人の監査を認められて、一方では朝日監査法人は、近い将来というか極めて短期間のうちに当該状況の解消が見込まれない会社に当たるという判断をして、この三年の繰り延べ税金効果を認めないという形で、事実上の債務超過だという判断をして、監査をおりているわけですね。 二つの法人が監査をして、一方では、三年の繰り延べ税金効果を認められない状況にある、とてもこの先いい経営ができると思われないという判断をしておりたということを、そこの資料の2のところに、これは理事長の岩本さんが内部の方々に、「りそな」の報道についてという形で、上から六行目くらいのところに、三月—四月下旬にかけて予備的な調査を行って、繰り延べ税金資産等に関する情報も入手し
基本的に、旧大蔵省の銀行局の検査以来、私は信用していないんですよ、検査そのものを。その都度その都度、都合よくやっているんですよ。 まず、幸福銀行が破綻したのはいつですか。十一年の五月二十二日ですよ。しかし、私の手元には平成八年の銀行局長の、ちゃんと刻印を押した検査報告書があるんですよ、平成八年。ここにちゃんと、三百八十二億の債務超過に陥っていると。平成八年にもう債務超過だというのをずっと破綻させないで存続させているじゃないですか、当時の大蔵省は。八年から九年、十年、十一年と三年存続させたこともあるんですよ。だれも責任をとっていない。 それから兵庫銀行は、銀行検査のときに不良債権が六百億、三カ月後に破綻した、そのときには一兆五
逆ざやに関して言えば、先ほどから我々の委員も言っていますように、必ずしもそういう逆ざやを、苦にしないでとは言いません、それはそれで相当大変ですけれども、クリアしている企業もあるということも大臣御承知のとおりであります。どこかを救おうと一生懸命されているんじゃないかとしか思いようがないじゃないですか、特別なところを念頭に置きながら。だから、私も解約を考えなくちゃいけないですよ、大臣がそう言っておられる以上。そういうふうに国民は思うんですよ。 破綻する可能性がない、債務超過もない、ソルベンシーマージンも比率もまあまあだ、それで生保に、引き下げをしないと近い将来危なくなる可能性もある、その危なくなる可能性というのはどんな条件だと言った
少なくとも意見を表明した委員が九名おられますが、全体の傾向としてどうでしたか。
先般、参考人で、堀内会長が陳述に来られたわけですけれども、なぜか、余り内容について必ずしも触れておられないような印象がありました。 少なくとも九人の方が意見を表明されております。七人は、今大臣が言われたように懸念をされている、この引き下げに関してはむしろ問題が多いと。そして、二人の方は、そういう選択肢が広がるのはやむを得ぬかな、行政の方でそれを要請されるのであれば、それはそれでしようがないという。いいですか、九人中七人は、ある意味では否定されているんですよ。何が問題かということについては、竹中大臣は今までの議論の中でよく御存じであります。 あるいは、参考人で来られた深尾先生の陳述、文書が残っておりますから、わかりやすいですか
では、申し上げましょう。そもそも論でいくとこういうことじゃないですか。 そもそも、保険会社が消費者保護なり契約者保護ということを、お客さん第一という姿勢を持っていれば、これはやばいな、うちの会社は、これはもたぬぞということであれば、どういう態度をするのが本当の会社だと思いますか。何らかの形で、資産が劣化する前に会社をどこかの受け皿会社に負担してもらうとか、あるいは行政当局に早期是正措置をみずから求めるとか、あるいは更生手続をみずからしていくとかというのが一番負担がかからない話でしょう、契約者に。 しかし、一般的に言うと、そうはいっても、企業は消費者の論理や契約者の論理で動いているわけない。利益本位だし、企業の論理で動いている
ただ、選択肢と言っても、それは保険会社の選択肢であって、国民・契約者の選択肢じゃないんですよ。 そして、何が筋目かというのが大事なんですよ。何か、わざわざ迂回路をつくって、真っ正面から行かないで、裏口入学の勧め話を一生懸命やっているような感じですよ、担当省庁が。 大体、この、きょう出されたガイドラインの「将来の業務及び財産の状況を予測した場合に、契約条件の変更を行わなければ、当該保険会社の財産をもって債務を完済することができないなど保険業の継続が困難となりうることが合理的に予測できること」。そんなにしっかり予測ができるような会社だったらつぶれないですよ、第一。危なくなるわけないの。そんなに合理的に予測できないんですよ。だれが
ちょっと今の局長の御説明というのはわからないですね。将来というのは十年後の話、タームとしては十年後ということですか。
とてもわかりづらいですね。十年後の蓋然性というか、十年後にひょっとしたらおかしくなるかもしれないから、今のうちに引き下げを国民にお願いするというのは。もし、三年後に経済担当大臣が抜群の功績を上げて、日本の景気が抜群によくなったときにはどうするんですか。今度は契約をまたもとに戻せという契約でもするんですか。国民にとってみればそんなばかなことはないでしょう。全然わからないですね。 だから、実は、この仕組みそのものがある意味じゃもうむちゃくちゃだと言わんばかりに、この九名発言されたうちの七人の方々は、そういうことをはっきり言っているんですよ。 とにかく、この仕組みをつくることで新規契約が入らなくなってくるリスクの方がかえって大きい
資産の劣化だとか、内容がわかっていらっしゃる金融庁ですから、そうであれば早く更生手続すれば契約者に迷惑をかけないんですよ。そんなのわかっているじゃないですか。 それから、今、堀内会長の、基本的にはこの審議会の中身を了承されたと言っていますけれども、こういうふうに書いてあるんですよ。「事務局が説明した考え方についてご異論が出たということを踏まえた上で、」それはそうです、九人意見を述べられて、そのうち七人が異論を述べていらっしゃるんですから、「ご異論が出たということを踏まえた上で、さらに事務局と私とで検討させていただいて、予定利率の引下げというものを一つの選択肢として認めていくような準備を進めることをお認めいただきたいのです。」と。