これから先ということでありますが、基金事業と同じで、四年、五年先の話とか、そういう話になってきますので、やはり補正予算の性格というのは、先ほども大臣が熊谷議員の御質疑に答えて、緊要性のあるものだとおっしゃっておられました。要するに、緊急かつ必要なものだということですので、すぐ効果のあるような仕組みにしなけりゃ意味がないというふうに思いますが、総理、そもそもこの補正予算は何のために出されたんですか。
これから先ということでありますが、基金事業と同じで、四年、五年先の話とか、そういう話になってきますので、やはり補正予算の性格というのは、先ほども大臣が熊谷議員の御質疑に答えて、緊要性のあるものだとおっしゃっておられました。要するに、緊急かつ必要なものだということですので、すぐ効果のあるような仕組みにしなけりゃ意味がないというふうに思いますが、総理、そもそもこの補正予算は何のために出されたんですか。
基金に対する予算措置のグラフをちょっと作ってみました。(資料提示)この令和二年、令和三年、令和四年の三年間が極めて異常に伸びております。 五十から今回の補正予算ではあって、新規で十六。この部分を、財務大臣、五十の基金事業、これが緊要かどうかということを御自身でチェックされるというのは不可能ですよね。これは不可能だというふうに私は思っております。また、そこまで大臣がやっているようだとなかなか日本経済は進まないと思います。 少なくとも、私は総理にこれだけは聞いてみたいと思います。 新しい資本主義の加速のところの二番目に三千二百億の基金事業があります。高校、大学成長分野転換支援基金事業でございますが、まさに総理肝煎りの新しい資
まさに人材育成は長期的な課題でございますので、緊要性ではないというふうに私は思っております。 そもそも、そもそも補正予算は衆参で三日ずつ、本予算、当初予算は二か月余りやります。そして、会期も六月までですので、この成立後も様々な事象を掘り下げることができます。例えば今回の五十の基金事業、この衆参の三日間ずつで掘り下げることは不可能です。その上、すぐ本予算、当初予算が入ってきますので、この補正予算を追っかけることが大変困難です。こういうやり方はよくないと思いますが。 財務大臣、しっかりもう締めてください。財務省としての、足りないですよ、気迫が。ちゃんとやるという、財政規律を守るというですね。よろしくお願いしたいと思います。
国民民主党は、玉木代表を始め、このガソリン高騰を一気に引き下げる方法としてはトリガー条項を外せば簡単だと。別に卸売会社に補助金を出して、元売会社に出して卸売会社にやらせて、そして末端の販売店に値下げをさせる。トリガー条項を外せば、暫定税率をそのまま外すだけの話ですから二十五・一円下がっちゃうんです。 総理が記者会見をやって、ただいまよりトリガー条項を外すので本則に戻します、二十五円一銭下がりますと、そう言えば、ガソリンスタンドに行って二十五円下がっていないガソリンはインチキだということで分かっちゃうじゃないですか。簡単じゃないですか。なぜこれをやらなかったんですか。総理、伺います。
再生可能エネルギー発電促進賦課金というものがございますが、実は二〇一二年に、一キロワットアワーで〇・二二円、一か月で約、失礼しました、標準世帯では大体四百キロワットアワーぐらいで八十八円で、一年間で千円程度だということが触れ込みで、大方の国民は理解をしました、再エネのためにまあいいかと。 しかし、見てください、このグラフを。知らないうちにこの〇・二二円が三・四五円になり、標準世帯の八十八円が一千三百八十円になっているんです。一年間で一万六千五百六十円、いつの間にか再エネのために国民が供出している。知らなかったんですよ。私も知りませんでした。私の奥さんに見せました、この表を。びっくりしていました、知らないなと。日本全国びっくりして
更に上げるということに関しては有り難いことだと思っております。ただ、今すぐできるという世界をどんどんやっていくということが私は極めて大事だということを総理に改めて申し上げます。どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の上田清司でございます。 重点フォローアップ国としての位置付けなどについて質疑を用意しておりましたが、少し重なりましたので、二番目からさせていただきたいと思っております。 拡散金融と北朝鮮のミサイル発射に関連してお伺いしたいと思います。 拡散金融について、FATFは、大量破壊兵器の拡散に対する資金供与を防止するために対象を特定した経済制裁を各国に求めております。しかし、直近の北朝鮮の異常とも言えるミサイルの連続発射は、日本も含めて各国の経済制裁の効果というものが非常に疑問を感じるところでございます。 FATF加盟国の経済制裁をどのように評価しておられるのか。これは政府参考人で結構でございますので、
また、北朝鮮は、多額の暗号資産を違法に取得することで有力な資金調達手段にしていると言われております。その実態についてきちんと把握をされているのか、あるいはこの金額についても把握をされているのか。これも政府参考人で結構でございますので、お答えしていただきたい。
日本政府として把握している状況にはないんでしょうか。国連の把握、それも非常にばくっとした数字みたいですけど、もう少し丁寧な掌握状況というのはないんでしょうか。
詳細について差し控えると言ったのはどういうことなんでしょうか。ここは国政調査権に基づいて質疑をしております。憲法六十三条に、委員はですね、大臣、総理大臣を始め国務大臣あるいは政府の役人の皆さんたちは、当然証言若しくは発言するために出席しているんであって、差し控えるという言葉はあり得ない話なんです、訴訟中か何かだったらともかく。 何をもって差し控えるという言葉を使うのか、私には到底思えない。差し控えるような根拠を言ってください。
能力の高いことを見せるために、件数、金額を出せばいいじゃないですか。 委員長、答弁させてください。
基本的にブロックをしなくちゃいけないと。それで、我々の能力が見られるから何も発表できないと。要するに私たちは能なしですよというのを見せているようなものじゃないですか、私に言わせれば。冗談じゃないと。 じゃ、今回の法案改正で、北朝鮮のサイバー攻撃について、それをどの程度より高くブロックすることが可能なのか。例えば、件数においては格段にブロックできるとか、あるいは、こういう手段でより高いレベルで違法性とかを摘発できるとか、むしろそういうことを発信することで抑止力になるんではないんでしょうか。 少なくとも、法案成立を前提にして、北朝鮮のサイバー攻撃にどの程度本当により高いレベルでブロックできるのか、この点についてどのように考えてお
ちゃんと答えられたじゃないですか。一体、警察庁というのは何なんですか。 大臣、今回の法改正並びに諸手続について、今同じような答弁になるかもしれませんが、まさしく北朝鮮のサイバー攻撃をブロックすることで一定の資金調達に関して阻止をしていくと、こういうことに関して大臣として断固たる決意を表明することも、これは我が国の安全保障にもつながるし、なおかつこの法案の趣旨にも沿うものだと思いますので、御見解をお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 なかなか国連安保決議が有効でないことも明らかになっております。資金のブロックというの、かなり有効なものだと思われますので、是非、今大臣が御答弁されたことについて、より丁寧な、かつ深みのある内容を高めていっていただきたいと思っております。 次に、中国警察の海外における派出所問題についてお伺いしたいと思っております。 十一月十七日のワシントン発ロイターで極めて重要な記事が発信されております。読み上げてみます。 米連邦捜査局、FBIのレイ長官は、十七日、上院の委員会で、中国政府が法的に認められない警察署を米国の都市に設置し、影響力工作を展開する可能性があることを深く懸念していると述べた。欧州の人権団
例えば、警察庁OBの自民党の平沢勝栄議員は、この問題に関してこのように述べておられます。 国際的に情報当局などが他国へ浸透して活動するのは当たり前のことだ、日本の現状は平和ぼけそのもので、諜報に関する無頓着さに改めて驚いている、世界の厳しい現実から目をそらしてはならないとか、あるいは、笑顔で握手する外交の裏では血みどろの問答無用の情報戦が繰り広げられている、中国当局による日本の政財界への浸透や工作は今に始まったことではない、今回の非公式警察署も全容解明に取り組み、警告を発すべきだと、このようなことを夕刊フジのインタビューに答えておられますが、ただいまの答弁みたいに差し控えるというのは国会無視であります。 憲法六十三条に、答弁
このFBIのレイ長官の話とか、スペインの人権団体でありますセーフガード・ディフェンダーズの報告書は比較的事実なのかどうなのかということを聞いているんです。全てが私も事実だとは思いません。例えば、項目の部分でどこか間違っているとか、箇所付けで実は七十か所じゃなくて七十一か所だったとか、そういうことはあるでしょうけども、日本の警察として極めて重要なこの問題をどの程度きちっと把握しているか、きちっとやっぱり答えるべきだと思います。
それでは、角度を変えて外務省に聞きます。 外交関係のルールでは、ウィーン条約で厳格に運用され、締結国はまさに自国人に関する様々な対応はホスト国が定めた大使館あるいは領事館で行うことになっている、このように私は理解しておりますが、このとおりでよろしいですか。
警察庁にも伺います。 第三国の犯罪者などは、日本国内において直接当事者国が取り扱うのではなくて、二国間の取決めなどのルールに基づいて行うものだというふうに私は理解しているんですが、このとおりでよろしいんでしょうか。
質問の通告の中で説明していなかったかもしれませんが、別に警察庁の幹部だったら分かるでしょう。第三国の犯罪者などを日本国内でその当事者国が裁いていいかどうか。裁けるわけがないでしょう。イロハじゃないですか。それを確認しているんです。お答えしてください。
実は、今外務省と警察庁の事務方の方に確認もさせていただいたんですが、スペインの人権団体であるセーフガード・ディフェンダーズの報告書の海外一一〇番というやつによれば、中国の派出所が三十か所、四十二都市、七十か所あると、しかも、中国側は、反体制的人物の追跡、強制帰国にも関与している、その数約二十三万人で、国境を越えた取締りで、悪質かつ完全な違法行為という報告をしておるんですね。 以上のように、FBI、レイ長官の米国上院の陳述、あるいは今申し上げましたセーフガード・ディフェンダーズの報告、これ、既に十四か国がこの問題を取り上げて、調査を開始しているんです。 かつて我が国において、韓国の金大中氏が、まだ大統領になる前ですが、日本滞在