一般のこういった老人を対象にしたものもよくできていますけれども、中にはいいかげんなのもありますけれども、まさか簡保のはそんなことはないと思いますけれども、これはどうなんですか、入り手はまだたくさんいてなかなか希望に応じられない、そんな状況ですか。
一般のこういった老人を対象にしたものもよくできていますけれども、中にはいいかげんなのもありますけれども、まさか簡保のはそんなことはないと思いますけれども、これはどうなんですか、入り手はまだたくさんいてなかなか希望に応じられない、そんな状況ですか。
これからの計画というのはありますか、これに類するような。
どうぞ頑張ってください。 ことしの三月から浦安の方で巡回入浴サービスというのを始めたわけなんですけれども、そのねらいと現状について教えてください。また、今後の計画についても教えてください。
まさに厚生省がやることを郵政省がやっている。えらい先取りなんです。在宅サービスに対するニーズというのは相当あると思います。これは事実そういうふうにニーズたくさんあります。こういうサービスを知らない方も多いんじゃないか。利用方法がわからない、こういう方たちも多いんじゃないかと思いますが、こういったのはどうなんでしょう。それから料金の問題、サービスの量や質の問題、いろいろとあると思うんですが、思ったほどの利用がないんだろうと思うわけですけれども、簡保は全国の人々によって支えられているわけで、ぜひ全国的に均衡のとれたサービスを提供していただきたいなと思っていますし、こうした試みは公的サービスや民間のサービスにも影響を与えると思います。より
簡保の年金居宅払いについてお伺いしたいと思います。簡易保険の年金の居宅払いについて御説明願いたいと思います。現在の実施状況も。 それから、年金の配達サービスについても御説明ください。
これは実に私はすばらしいことだと思うんです、居宅払いというのは。殊に高齢者の場合なんかには声がけ運動にもなりますしね。私ら子供の時分には、お巡りさんが何か知らないけれどもよく回ってきましてね、台帳を持って。それで、お宅はお変わりございませんかなんて、何かお巡りさんが御用聞きをやっているような感じでしたけれども、ああいうことなんかでも非常に安心するんですね、居住者は。ましてや高齢の方々なんというのは声をかけていただければ大変安心だと思うんですが、なぜ利用者が少ないのか。これPR不足なんですか、それとも手続が面倒なのか、あるいは訪問されることを嫌う人もいるのか、私はさっぱりわかりませんけれども。こうしたシステムは、今は利用者が少なくても
郵政省の障害を持った方々や高齢の方々への対応は大変よくできているんです。高く評価なんという言葉は余り好きじゃありませんけれども、大変私は喜んでいます、その意味では。それで今後ひとつ施策の充実をお願いしたいと思いますが、郵便貯金自動預払い機ですか、それから同支払い機の視覚障害者の方々への対応について、今後の計画も含め、どういうふうにやっていらっしゃるのか御説明ください。
時間が来ましたのでもうおしまいにしたいと思いますけれども、これは大変すばらしいことで、民間でもなかなか進んでない面が郵政省では先に進んでいるというのは本当にすばらしいことだと思います。 昨年の一月、郡山の金融機関が民間では恐らく初めてだろうと思うんですけれども、定期預金証書をその残高証明書に限って金額を点字化したんですが、それに使われている点字ナンバリング機器を開発した福祉法人から開発に当たって相談を受けたことがあるんです。それでお伺いしたんですが、郵便局の対応が何とも早いと思います、民間に先立って。ですから、もう心から敬意を表したいと思いますが、今後こういう障害者に対するサービスというものをどうぞひとつお忘れなく。ここで大臣に
ありがとうございました。
大臣、これは別に質問条項には入っておりませんけれども、日本語で非人という言葉がある。非人、人にあらず。これは日本という国は中国の方から文字というものが入ってきて、日本独特の文字もつくられたんでしょうけれども、文字文化というのがありますね。その中に人にあらずなんという言葉ができたということ自体が私はおかしいと思うんです。そういうことに対して今度は人非人という言葉があります。人間にして人間でない。その人間のとった行動とかいろんな現象をとらまえて人非人という言葉がある。そういう言葉の生まれてきた日本独特の文化というのがあります。それを背景にして障害者問題は生まれてきた。ですから、そういった観念が長い歴史の中で培われてきているわけですね、人
払いつも申し上げているでしょう。厚生省の認定の仕方というのはあくまでも病的な仕方なんですよ、あれは。病気、病というものを基本にしているわけです。労働省のは労働ですから、労働省独自の見方というのがなくちゃいけないと思うんですよ。 いっかも申し上げましたけれども、わずか五メートルか十メートルを歩くのに、小児麻痺の症状を持っていらっしゃる方は五分も十分もかかるんです。これは三級なんです。ところが、車いすに乗っていらっしゃる方で上肢が完全に動く方、これが一級です。どっちがどう見たって、職業につくのに簡単なのはこっちだ。しかもこっちは重い。ところがこっちの方は軽いんだ用認定は軽いんだけれども、症状としては重い。ですから、労働省で労働省独自
職業安定局長なんですから、もっと自信を持ってくださいよ。何かのらりくらりと、ウナギの寝床みたいな話をしてないで、やれるならやる、やらないならやらないで。大臣、ちょっと何か一言今日ってください。
恐れ入ります。少しでも前へ行くようにしてください。 今回の法改正については、ILO条約の批准記念というふうに私は受け取っておったんですが、中身はどうも余りバーンと花火が上がるほどのものじゃないような感じがするんです。そもそも一九五五年の九十九号勧告の「ディスエーブルド」の訳を身体障害としたり、その前の一九四四年の七十一号勧告の「サービス」を施設と訳したり、その当時の意識レベルからすると、これはやむを得なかったものかもしれません。でも、そもそもこの出発点から私は今の格差が生じたと思っています。この訳し方が違っちゃったために、それが基本になってしまった。例えば、心身、心と体でなければならないものが、身体だけになってしまった。そのため
私は、職業リハビリテーションの目標の中には保護雇用も当然含まれていると考えています。一九八五年のILO障害者の職業リハビリテーションの基本原則の中でも、一九五五年の九十九号勧告でも、また百六十八号勧告でも保護雇用についてきちんと認めているんですが、労働省は保護雇用についてはどういうふうにとらえていらっしゃいましょうか。
ノーマライゼーションの考え方は、一九五〇年代に北欧の知恵おくれの方々についてまず始まった考えなんだそうです。ところが労働省は、ノーマライゼーションを進めるというのは一般雇用や第三セクターを進めることのように盛んに言われておるんですね。今知恵おくれの方の置かれている状況を見ると、その考えにこだわり過ぎると方向を見誤るようなおそれがあります。 保護雇用の定義や形態は、いまひとつまだはっきりしません。はっきりしないだけに、本当のノーマライゼーションとは何かについてじっくり考えられる。それにふさわしいものをつくるということも可能になると思います。所得と医療などの保障があれば、知恵おくれの方、難病の方、心の病のある方、内部障害のある方の職
労働省ではこういう方々を雇用していますか。
私の手元にある資料では、精神薄弱者は全省庁で二人になっています。労働省はゼロなんです。これでこんな法律をどうのこうのと言えるかなということになりますね、大臣。どうしてゼロなのか。画治体レベルでは、定員外の特別枠による雇用とか試験についての配慮をするなどして対応しているところもあります。そういう対応をしている場所があるのにもかかわらず労働省がゼロ。これはどうなんでしょうか。労働省としては人事院と話し合ってそういうことがやれるかやれないのか、これをまず一点お伺いします。 それから、アメリカで行われている援助つき雇用のようなもの、日本でも随分中身は違いますがまねたようなものがあります。こういうものをアメリカの問題点を参考にしてよりよい
大臣、今これゼロになっていますから、ここのところひとつ頭の中に入れておいていただいて、労働省は労働省なりの雇用の仕方があると思うんです。例えば、高級上級試験がどうのこうのとか、そういうものを外してそれを考えられて、別枠でそういう方々が雇用できるような方法をひとつ考えてみてください。労働省がこういう法案を国会のこういうところに出していて、しかも労働省がゼロというのはぐあい悪いですよ、幾ら何ぼ何でも。よろしくお願いします。 ここで一点どうしても確認しておきたいことがあるんですけれども、今回重度障害者の短時間労働も雇用率制度の対象になりました。これはこれで評価できる点もあります。これまでフルタイムで働いていた重度障害者が短時間労働者と
非常にごまかされやすい立場に置かれている人ですから、こういう方たちは、よろしくお願いします。 それから、最低賃金制度について伺いたいんですが、障害を持った人に対する最低賃金適用除外申請数、それとこの許可数ですね、これを教えてください。最近ので結構です。 それから、都道府県別のデータについてもお知らせ願います。
ありがとうございます。今じゃなくても結構ですから、ひとつありましたら出していただきたいと思います。 それで、その許可基準なんですけれども、許可基準というのはどういうものなんですか、教えていただきたいと思います。