つまり、その八条の許可基準、いわゆる適用除外の精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者というところのその判断というのは一体だれが何を見て行うんでしょうか。あるいは、全国統一の判断基準というのがあるのかどうなのか。それから、具体的手順、流れ、そして労働能率をどうやって図るのか。物を幾つつくれるかでははかれるものばかりじゃないと思います。実は、これは全く現場では納得いかないところが多いと言うんです。申請に対して許可件数が非常に多いんです。許可件数が非常に多い。つまり、許可されないところが非常に少ない。何で許可されなかったのかという原因がそちらにございますか。
