今のおたくのお答えの中で、実は御説明くださいととめたのは、どういう内容なのか、それで改めてどういう方たちがどういうことをテーマにして、そしてどういう方々がメンバーになるのかということを後からお伺いしようと思ったんです。そしたらみんなお話しになっちゃったので聞くことなくなっちゃったんですよ。 一つ念を押しておきますけれども、今のお話の中に視聴覚障害者の代表も入れていただく、当然それはあるわけですね。
今のおたくのお答えの中で、実は御説明くださいととめたのは、どういう内容なのか、それで改めてどういう方たちがどういうことをテーマにして、そしてどういう方々がメンバーになるのかということを後からお伺いしようと思ったんです。そしたらみんなお話しになっちゃったので聞くことなくなっちゃったんですよ。 一つ念を押しておきますけれども、今のお話の中に視聴覚障害者の代表も入れていただく、当然それはあるわけですね。
考えているだけじゃ困るんです。必ずメンバーに入れていただきたい。そうじゃないと御意見がとれませんから。
さて、字幕放送などについても研究するということですので結果を楽しみに待つことにいたしますが、この間この問題に触れないという意味ではございません。こういう研究に対して、委員会の場を通じて私の考えをどんどん申し上げたいと思っております。 もう一つ、新規事業で手話ができる職員の養成というのがあります。この手話ができる職員の養成というのは、その目的、どのくらいの技術の人を何人ぐらい、いつまでに養成するのかお答え願いたいと思います。
今度は雇用について伺います。 現在の郵政省における障害者雇用の実態をひとつ御報告願いたいんです。全職員の数、それから障害者雇用数、それから雇用率、障害の種別、それから部位別雇用数、それから紋別雇用数、配属部署、作業内容も結構でございます、主なものについて御報告願いたい。それから、知恵おくれの方ですね、心の病を持つ方、こういう方々についての雇用状況も教えてください。
特にこの郵政省だけじゃなくてNHKの場合でもほかの省庁、企業でもそうなんですけれども、障害者雇用というと大体肢体不自由の方々が多いわけですね。これはまさに日本の障害を持った人々への取り組みの流れをそのままあらわしていて、知恵おくれの方、心の病のある方、難病と闘っている方々、てんかんの人々などへの対応は大きくおくれているわけです。今の郵政省の答弁も、知恵おくれの方、それから心の病を持つ方々の雇用状況がわからないというのはその傾向を受けていると私は思います。プライバシーの問題もありますので、一般にそれをどうのこうのと言うつもりはありませんが、やはりこの受け入れのあり方が大きな問題であることは間違いないと思います。 先般、NHK予算の
ありがとうございます。 例えば今大臣がおっしゃいましたよね、公務員全般というものの見方からしていけば、知恵おくれの子供たちが公務員の試験に合格するのは難しい、それは当たり前です。だから、ここで今企業が言っているように、探し出す努力をすれば精神薄弱の人たちもできる仕事がある。ここの項目なんですよ。ですから、そういった人たちにもそういったところの門戸を開くということ、私は何も全部公務員にしてくれと言っているわけじゃございません。そういう考え方をしていってくださると、こういう方たちにも幅広く手が広げられる、こういうことじゃないかと思う。これをまず郵政省、先ほども申しましたように飛脚制度から来ている世の中ですから、郵政省が一番庶民の生活
こういう方々にとってはそれが頼りでございますから、殊に、いつかも私はお耳の不自由な方とお話をしたことがあるんですけれども、例えばそういう方たちが御自分で車を運転しているときなんかでも、パトカーが来ても聞こえないわけですね。パトカーが目の前に来なきゃわからないわけです。そういったことなんかで、交通事故になった場合には随分いろいろと不便なことがあるんだそうです。そういうのは一つ一つ解決されなきゃ大変だなと思います。それから、最近、お耳の不自由な方々のためにホテルも大分そういった設備がありまして、朝なんかモーニングコールですか、こんなもの鳴ったってわからない。それで手首へ線か何か巻いて、これがビピピビと教えてくれるわけですね。こういうのは
この目的は、身体障害者に対する国民の理解と認識を求めるということですけれども、なぜ重度の身体障害者だけなんですか。大臣、先ほども申し上げましたけれども、これは日本の障害者行政の大きな問題点でもあるわけですね。障害の種別化によって格差が生じてしまったわけです。今や障害者行政はこういう反省の上に立ってなかなか進みません。知恵おくれの人も、内部障害者も、そして難病で苦しんでいる人も、心の病のある人も、みんながよくなるように考えなけりゃいけないと私は思います。このはがきの趣旨は大変すばらしいと思います。それだけに、社会の理解がおくれている人々にこそ対象を広げるべきだと私は考えるんですが、いかがでございましょうか。
このはがきの費用は、これは消費者の負担ですか。
それだけに一般に売られているんでしょうけれども、私の知り合いの方に、その方何にも関係ないんですが、四月一日になると毎年毎年買うんですね。多いつだって何だって、一年にどのくらいの量がわかりませんがその方買うんです。じゃあ残ったのでその明くる年買わないかといったら、また明くる年は明くる年で買う。こういう人もいるんですね、中には。こんな奇特な人はそう数が多いわけじゃないと思いますけれども、それだけにこのはがきが持っている目的というものはあくまでも僕は達成されなければならないものだと思います。 これは大臣にお伺いするつもりはなかったんですけれども、もちろんそれは身体障害者の方たちだけでもこういったことで分けられるというのは大変ありがたい
この間早田局長に、これ何て読むんだいと言ったら、私が社会福祉施設とのゴウチクかと言ったら、これガッチクなんだそうですね。それで、合わせる同じくと書けば今度はゴウドウになるんですね。ガッチクだからガッドウかと思ったらそうじゃない。 合同建築研究会から「郵便局と社会福祉施設との合築の在り方に関する調査研究報告書」が提出されましたけれども、その概要をひとつ報告していただきたいと思います。
実はこれを見まして正直言ってびっくりしたんですけれども、本当にこれはこのとおりいったらすごいものだなあと思います。これを細かくしゃべっているわけにいきませんけれども正直驚きました。郵政省の取り組み方に私は敬意を表したいと思いますが、私からの私見なんですけれども、この内容について考えると予算が少ないような気がするんですが、大臣はどういうふうにお考えですか。
時間が来ましたのでこれでおしまいにしますけれども、これ大変すばらしいですよ。大臣、こういうの見たことありますか。どんどん推し進めてください。 どうもありがとうございました。
突然ですが、外務省にお伺いします。 オーストラリアのブリスベーン王立子供病院というところが今改築事業をやっております。これに対して経済援助の要請があるんですが、外務省は御存じでしたらその概要と経過について御説明ください。
厚生省に伺いますが、この病院と日本あるいは日本国民との関係についてお話をしていただきたいと思います。
脳死の問題はあるとしても、現実に海外での肝移植者の八割近くがこの病院でお世話になっているんですね。現に日本人のお子さんたちが今おっしゃったように四十数名、あるいは待機している方がまだ五十名、たしか九十人ぐらいがここにお世話になっているんですね。これ、ほうっておくわけにはいかないと思うんですよ、日本としては。厚生大臣、外務大臣、どうなされますか、これは。
国ではできないので、とにかくわずか六百人の会員で、しかもその中の多くがこの胆道閉鎖症のお子さんやその家族という方たちで、胆道閉鎖症の子供を守る会というのが中心になってやっておるんですけれども、この募金集めを始めるというので相談を受けて、私も、今やもう私自身が走り使いをやっておるわけですけれ。ども、財界を含め多くの方々にお会いしました。共通して言えることは、国の助成がほんのわずかでもあればいいんだ、少しでも援助をしてもらえないだろうか、そうすることによって募金集めをする励みになる、そして集めやすいんだというお話でした。額が問題ではないんです。国の姿勢を示してほしいというのが皆さんの御意見。 それから先日、逓信委員会で郵政大臣に、国
外務大臣にお願いしたいんですけれども、オーストラリアで世話になっている日本の企業はたくさんあるわけですよね。そういう日本の企業に外務大臣の方からちょこっと何か声をかけていただける方法なんというのは考えられませんか。
大変ありがたい御答弁です。 いかがですか、総理、お聞きになっていて。いろいろと海外に企業が出ております。今、日本が一番問われていることはそういう問題じゃないかと思うんですね。いわゆる国民外交、もちろん政府のトップレベルでお話しし合うのは結構なことだろうとは思いますけれども、国民が直接世話になっている、その直接世話になっている国民のレベルでそういったことが解決されてこそ初めて私は国際感覚というものが出てくるんじゃないか、そんな気がするんですけれども、総理いかがでしょうか。
ありがとうございます。 時間がありませんから、次へ参ります。 厚生省にお尋ねしますが、身体障害者及び知恵おくれの方々、さらに精神障害者を認定する基準と、なぜそうした基準が必要なのか、その基準の趣旨、目的は何なのか、その法的。根拠について御説明ください。 それから労働省には、障害者の雇用促進法における身体、精神、知恵おくれの方々の認定基準は何か、その基準の目的、趣旨は何か、その法的根拠は何かについて御説明願いたいと思います。