コミュニケではこの協議の内容は規定されていないけれども、目的は規定されている。それはコミュニケの第四項の後半の部分ですね。つまりベトナムの問題を解決する米国の努力に影響を及ぼすことなく返還が実現されるようにその内容を協議するということになっているわけですね。したがって伺っているわけですけれども、この協議の中に、返還後のB52の発進、この点について協議の対象になるということは絶対あり得ないということをいまから断言をされていいわけですね。
コミュニケではこの協議の内容は規定されていないけれども、目的は規定されている。それはコミュニケの第四項の後半の部分ですね。つまりベトナムの問題を解決する米国の努力に影響を及ぼすことなく返還が実現されるようにその内容を協議するということになっているわけですね。したがって伺っているわけですけれども、この協議の中に、返還後のB52の発進、この点について協議の対象になるということは絶対あり得ないということをいまから断言をされていいわけですね。
もっとわかりやすいことばで御答弁いただきたいのです。つまり私が聞いているのは具体的な話なんです。B52の発進について協議をする、発進を認めるか認めないかということについて、返還前の第四項できめられている協議の内容にそれが含まれる——あるいはもっとことばをかえていえば、返還前の協議で返還後のB52の発進を認めるということは一切あり得ないということを政府の責任ではっきり言われているわけですね、いまの答弁は。
そうすると疑問が一つ出てくるわけですけれども、アメリカのほうは、先ほどもちょっと言いましたジョンソン次官の背景説明によりますと、沖繩返還問題で一番大事なところはこの協議のところなんだということを指摘をしているわけです。それでここで約束を取りつけたということを非常にアメリカの側は重視をしている。先日佐藤さんは、ニクソン大統領が言うこと以外はあまり信用しないでほしいというようなことを言われましたけれども、そういうと私どもも愛知外相に答弁を求めてもむだなことになってしまうわけで、愛知外相が答弁されるのは、私どもは政府の統一見解を伺っているというふうに伺っています。同じように、アメリカでジョンソン国務次官が公式に共同声明の解釈を発表されれば
いまの総理のお答えが一番正確なんだと思うのです。つまり協議の内容はわからないんだ、何が出てくるかはそのときになってみなければわからない。だから返還後の事前協議についてはきまりがあるけれども、返還前の協議については、これは事前協議ではないということを愛知外相が先ほど言われたとおりですから、それとも違う。何が出てくるかわからない。そうすると、はっきり私どもの疑念を申し上げれば、いざそういう事態になったときに、アメリカからこういう事態だから七二年の返還はちょっと延ばしてくれということを持ち出さないという保証はない。ジョンソン次官の説明をかりれば、あれは七二年返還という目標をきめたんだ、目標だと言っております。法的拘束力がある、七二年どんな
時間もありませんので、この問題はさらに次の機会に続きをやらしていただくことにしまして、最後に一問だけ伺いたいと思うのです。 と申しますのは、今度の日米共同声明で非常に重大な問題は、戦闘作戦行動への発進を許諾する問題ですね。これはここでもずいぶん議論がされましたけれども、この問題が前面に出てきている非常に重大な問題だと思います。この点については非常に多面的な問題点がありまして、次の機会に愛知外相なり総理なりに伺いたいと思うのですけれども、ここで一つだけ質問を終わるにあたりまして伺いたいことは、戦闘作戦行動へのアメリカ軍の発進を許諾するという問題ですね。これがどういう内容を持つのかという問題なんです。 朝鮮半島で武力衝突が起きる
包括的な許諾ということはあり得ますか。
しかし、これはきわめて重大な問題ですから、たとえば総理のナショナル・プレス・クラブでの演説によりますと、「前向き」の次に「すみやかに」というのがついている。事前協議の申し入れがあったらすみやかに態度をきめるという場合には、たとえば包括的な許諾があり得るのかどうかとか、事前協議において戦闘作戦行動を許諾するのは、個別に厳密に審査をして一々の作戦行動に許諾をするということだけなのか、そこら辺の問題については、ケース・バイ・ケースで将来の問題であるというふうには済まされない問題だと思うのですけれども、端的に包括的な許諾が将来あり得るのかどうかという質問にお答え願いたいと思うのです。
いまの問題で総理の答弁。
それで、いまの愛知外相の答弁ですと、包括的な許諾もあり得る、実際の戦争の場合を想定しますと、武力衝突が起きて対処をするという場合に、外相が言うように、飛行機の一機一機について、この戦闘作戦行動は認める、認めないというようなことは実際に起こり得ないわけなんです。だから、戦闘作戦行動への発進を許諾するという場合には、実際には一番ありそうなことは、その衝突の事態に対して包括的な承認ということが一番ありそうだ。これはだれでも常識的に考えれば想定のつくことなんですね。 〔坪川委員長代理退席、委員長着席〕 つまり、その場合には事前協議で承認をするということは、承認した以後の事態については、もうほとんどその事態に関する限りはアメリカ軍