念を押しますが、運用なんですか、この法律上の定義なんですか。法制局長官の方がいいかもしれないですね。法制局長官、この中に軍事施設が含まれないというのは運用上の態度なんですか、それとも法律上の規定なんですか。
念を押しますが、運用なんですか、この法律上の定義なんですか。法制局長官の方がいいかもしれないですね。法制局長官、この中に軍事施設が含まれないというのは運用上の態度なんですか、それとも法律上の規定なんですか。
もう一遍聞きますけれども、法制局長官ちょっと……。そうすると、武器、弾薬、兵員の輸送は第二条二項にはかかわらなくて、据えつけと修理はかかわるのですか。
さっきの外務省の答弁では、武器弾薬の輸送は入っているのですよ。よくわからぬのですが、輸送の中に武器、弾薬、兵員は入るというのが今までの政府答弁でしょう。今の法制局長官の答弁では入らないという答弁ですね。
政府はよく第二条二項を持ち出してきて、武力による威嚇または武力の行使に当たらないんだということが制限になっていると言われますけれども、実は輸送にしたって、現在中東に展開している多国籍軍は抑止力だというのは、これは武力によって威嚇しているわけですよ、事の是非にかかわらず。それから、これが発動すれば武力の行使なんですよ。だからそれを輸送する、あるいは後方支援する、通信で支援するということは、やはり武力による威嚇に加わることなんですね。一体であることは、肩を並べなければ一体にならないというものじゃないですね、これは。だから私は、この第二条二項で本気で縛るのだったら、そういうような武器、弾薬、兵員の輸送とか軍事にかかわることは一切できなくな
やはり質問していることをちゃんと聞いて、それに対する答えをしてほしいんですよ。あなた以外の人が全部わかっているんだから。法律上の上限があるかと言って、ないわけでしょう、これは。あるかないか、それだけでいいんですよ。
そういう調子で頼みますよ、これから。 それから、協力隊の装備ですが、小型武器がずっと議論をされてきました。それで、小型武器というのは護身用の武器で、けん銃、小銃だという概念はほぼ確定したと思います。そう理解していいと思うのですが、しかし、この法律を読みますと、小型武器を協力隊に貸与できるということが書いてあるだけで、小型武器以外の武器を協力隊は持ってはいけないという条項はどこにもないんですね。小型武器を超える中型あるいは大型の武器を協力隊が持ったら、これは法律違反になりますか。
今部隊は別と言いましたが、部隊の武器の上限は何ですか。局長、部隊が持てる武器の上限は何ですか。将来の本部長でもいいですよ。将来想定されておる本部長の答弁でもいいですよ。
あなた今部隊は別個だと言ったのですよね。だからその別個の上限はどこにあるかという質問です。
そうすると、部隊も小銃、けん銃の範囲なんですね、小型武器だというと。いいですね、部隊も小銃、けん銃の範囲なんですね。
どうしてそうばらばらに言うのですか。部隊は別だと言って、それでけん銃、小銃に限るんだったら、別じゃないでしょう。あなたはさっき部隊は別だと言ったでしょう。だから部隊の上限は何かと聞いているのですよ。
さっき隊員については小型武器だ、部隊については機関銃までだと。それは一体どこに法律上の根拠があるのですか、この法律では。今の政府の判断ですか。それともこの法律のどこに根拠があるのですか、その制限についての。
たしかきのうの答弁で防衛庁側から、業務の性格からおのずから武器の性格が決まってくるという答弁がありましたね。例えば自衛隊の陸上で言ったら、輸送に当たるものは何の部隊ですか。輸送任務が、もし将来会議が設置されて、それで本部長から輸送を引き受けてくれと言われたとしたら、どういう部隊が参加しますか。
なぜ補給艦を使うのかがわからないのですよ。補給艦というのは、軍艦に対して燃料や糧食やいろいろな必要な物資を補給するものでしょう。それで、わざわざ海の上で相手の軍艦に対して物を積み込めるように、給油のパイプやら特別の施設やら内部の移送装置やらをつくった世界でも有数のものですよね。その軍艦に対して物を補給するものを、陸揚げ装置は持っていないのですね、なぜ使うのですか。普通、海上自衛隊が物を輸送するとしたら、例えば今の演習でも四国から北海道へよく運んでいますが、補給艦なんか使わないでしょう。輸送鑑を使っているじゃありませんか。なぜ補給艦を使うのですか。
自衛隊が持っている補給艦というのは高速補給艦といって、アメリカでもたしかまだ五隻ぐらいしかないやつでしょう。それで、日本の自衛隊はアメリカに次いで四隻持って、世界で有数なんですね。あと持っている国はソ連だけですよ。ソ連が一隻。それで、この補給艦は太平洋の演習のリムパックにまでおととしから行っているわけですね。専ら軍艦に対する補給なんですよ。それで、アメリカがその数隻しか持っていない補給艦で一体サウジアラビアに物資の輸送をやっておりますか。輸送鑑でやっているんですよ、みんな。だから、わざわざ補給艦を使うということを考えるとすれば、浜辺に物を揚げる輸送船だったら、船首が観音開きになって、兵員でも物資でもおろせるわけですが、そういう装置を
補給艦の中は非常に複雑な装置になっていまして、単純なものを輸送するのには都合よくできていないんですよ、これは。それから積み荷、積みおろし。だから、ほかにないと言ったって、輸送艦をちゃんと持っているのに、なぜ輸送艦を言わないかというと、輸送艦には機関砲が装備されておるからですよ。だからここで言えないわけで、この業務の性質に即してと言うんだったら輸送艦が当然なんだが、輸送艦と言ってしまったら、小銃、けん銃までしか持てないという答弁が成り立たないから、無理に補給艦をここで引っ張り出してくる。私はここら辺に、本当に政府の裁量いかんで、明文上の規定がないわけだから、このものには。どんな装備ができるかということは平和協力会議で決める実施計画の中
さっきの防衛局長の話だと、小さいものじゃ無理なようですね、派遣するのに。中型、大型の巡視船が何隻ありますか。
海上保安庁の巡視船の一番大型のものは、私の調べですと十隻あって、十隻全部四十ミリ機関砲、二十ミリ機関砲、三十五ミリ機関砲で武装していますね。それから、今言われたPLという大型巡視船は、三十七隻あるうち三十六隻が四十ミリ機関砲、二十ミリ機関砲で武装しています。それから、中型PMも、三百五十トンですが、四十二隻のうち四十隻が二十ミリ機関砲で武装しています。こういう巡視船を今度の平和協力隊に協力を求められますか。
答弁する人は、質問がわかる人に立ってもらいたいですね。海上保安庁といったって、巡視船は圧倒的部分が、中型以上は武装しているのですよ、二十ミリないし四十ミリの機関砲で。その機関砲を持った船を協力隊にそのまま動員できますかということを聞いているのですよ。だれか、やはり将来の本部長、答えてくださいよ。
そうすると、ほとんど使える船はないんですよ。わざわざ海上保安庁を動員して、船舶を動員すると言っても、原則非武装とあなたは言われるけれども、原則非武装の巡視船なんてほとんどないんですよ。そういうことをほとんど担当者が理解もしないままつくった法律だとすれば、私は、本当にこれが将来運用の中でどれだけ肥大化するかということを恐れをなしますね。 それから次に、もう仕方がないから進みます。 今度は、次の問題は、自衛隊員が平和協力隊に参加を求められる。求められた自衛隊員は、それを拒否する権利はありますか。
そうすると、例えば自衛隊員が個々に上級から行きなさいと言われても、それからその自分が属している部隊が派遣部隊に充てられても、これはもう拒否する自由はないわけですね。