自衛隊の業務だから命令に従う義務があると。そうすると、平和協力隊に入っちゃったら自衛隊法は有効なんですか、そのもとで。そのときから停止されるのですか、自衛隊法の拘束は。
自衛隊の業務だから命令に従う義務があると。そうすると、平和協力隊に入っちゃったら自衛隊法は有効なんですか、そのもとで。そのときから停止されるのですか、自衛隊法の拘束は。
それから、この法律には、関係行政機関が協力を求められたら、関係行政機関の要員も派遣することになりますね。それで、例えば関係行政機関のある省庁とかある機関のトップとそれから平和協力隊本部が相談して参加しようということになったときに、それで派遣を命ぜられた公務員は拒否する自由がありますか。
だから、これはまさに本当に徴兵みたいなものですよ。自衛隊は命令で派遣する、それからそれに協力する文民もいわば軍属として強制命令で派遣される。まさにこれは、もうそれだけ見ても戦時の再現じゃありませんか。それで、これが民間への協力という要綱もある。民間は自由意思だと言うかもしれないけれども、ある企業が、企業のトップが協力を約束して、その企業の社員がそのトップの、上からの命令を受けるか受けないかとなったら、これはやっぱりこの社内の業務命令ですからね。平和協力隊本部の動員令というのは、そういう形で、いわば文民であろうが民間であろうが、強制力の動員をする、そういう要綱になっているんでしょう、これは。 それで、しかし送る先は安全な地域だと総
だけれども、私は一つ聞きたいのです。 自衛隊員は拒否する自由がない、一般公務員も上から言われたら拒否する自由がない。答弁したのですから、強制じゃないですか。 それからまた、海部さん、危ないところへは出さないと言いますけれども、あなたは、例えば八月のイラク侵攻が行われる直前、クウェートは危ない地点だと思っていましたか。思っていたかと聞いているんですよ。
それはそうでしょう。外務大臣はその十日前にクウェート大使に二カ月間の休暇許可を与えたんですから。七月二十日ですよ、休暇の許可を与えたのは。ですから、これから先、この行く先は危険でないとか危険であるとかいうことの予測がつきがたいのが今の中東の湾岸危機じゃないですか。そのことを私ははっきり申し上げておきたいのです。 それからもう一つ伺います。 そういうところへ部隊が派遣されるのですから、その部隊に対して、相手側は人質作戦までやる無法な部隊です。たとえこちらが平和協力隊で平和の旗を掲げていても、その部隊に対して攻撃があることは予想できないことではないわけですね、輸送船であろうが何であろうが。その攻撃があったときに、この部隊は応戦す
イラン・イラク戦争のときには、タンカーでさえ攻撃されたんですよね。だから、そういう地域に、ペルシャ湾の近くまで行こうというからには、相手は無法者なんですよ。無法者から攻撃を受けることは絶対ないと保証なんかできないじゃないですか。そのときに、一体、武器を持って可能な場合に応戦できるのかできないのか、法律上の対応を聞いているのですよ。
そうしたら、国民みんなが危険だと思っていて、思っていないのは防衛局長ぐらいなものですよ。極めて危険なところに部隊を出して、相手から攻められても、それはもう攻められたら攻められっ放し。二重の危険じゃないですか、これは。 それからもう一つ聞きますが、今までの政府の国会答弁だと、例えば商船隊が、相手から継続的で計画的で組織的な攻撃を受けたときには、これは日本の自衛権の発動につながることがあり得るという答弁がありますね。平和協力隊が相手から無法な、意図的で組織的で計画的な攻撃を受けた場合には、これは前の商船隊の場合と同じように、日本の自衛権の発動につながり得る性質のものですか。それも聞いておきたいです。
今のことは法制局長官に聞きたいのですよ、今のことは、商船隊が、そういう偶発的な攻撃じゃなしに計画的、組織的な攻撃を受けたときには、日本が自衛権を発動して防衛出動の対象になり得るということが国会の政府答弁だ、今までのね。それについて平和協力隊が、幾らこっちが平和、平和と言っても、組織的、計画的、意図的な攻撃の対象になったときに、自衛権の発動の対象になり得る性質のものかどうか。それは法制局でしょうね、やっぱり。長官、お願いします。
そうすると、前に政府が商船隊に関して答弁していたこととは、平和協力隊はそれ以下の概念だということになるのですね。 商船隊に対する攻撃は、公海上の商船隊はこれは日本そのものだという解釈で、政府は今まで自衛権の発動はあり得るという答弁をしてきたわけですよね。そうすると、平和協力隊というのはそれ以下の存在だということですね。それならいいのです。わかりました。
これは、きょう詳しいことは言いませんけれども、昭和五十二年、一九七七年十一月の参議院内閣委員会で政府委員がはっきりあり得ると言っているんですよ、そういう場合が。これは政府側の確定解釈として公刊されていますからね。これも後でちゃんと詰めて、私は整理してもらいたいと思うのです。 それから、次に行きますけれども、これでもう一つ問題になるのは、これだけ今度の法案というのは、規模の点でも装備の点でも、それから内部の対応の点でも、もうほとんど政府の裁量に任されている部分が圧倒的に多いわけですね。しかもその結果は、事の解釈いかんによっては自衛権の発動にさえかかわりかねない。それからまた、アメリカが言う血の犠牲ですね、日本の国民の血の犠牲さえ伴
要するに、予算だけだということですね。 それで、次に法制局に聞きますけれども、これは第九条ですから平和協力会議のところですね。平和協力会議の「議長及び議員並びに議長又は議員であった者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」平和協力だから本当にオープンな話のはずなんだが、特別にこの平和協力会議に参加する者に対する、秘密を守れという義務が課せられていますね。今ある諸会議の中で、こういう守秘義務を特別に課している会議はほかにありますか。
いみじくも安全保障会議と言われたんですけれども、つまり、旧国防会議が変わったこの安全保障会議と、閣僚だけから成る会議でこの守秘義務があるのはこれしかないんですよね。つまり、政府が幾ら平和協力、平和協力と言って国民の前に開かれたと言っても、まさに実態は、この第九条の服務規定というのは安全保障会議の第六条の服務規定を丸々写したものです。そのほか中央防災会議とかいろんな会議があるけれども、多少似たものがあるとすれば科学技術会議が、あれは特許権の問題で途中で審議中のものを言えないということがあるけれども、この守秘義務を持っているのは日本の国防方針を決める安全保障会議だけなんですね。ここには、まさにこの会議の非常に危険な軍事的性格が出ていると
何で国連の決議と秘密がかかわりがあるんですか。国連の決議に基づいて公明正大な平和の活動をやろうというのに、何でそれを外に隠す必要があるのですか。そして、その隠す、外の「他」というのは、我が国会は入るのですか、入らないのですか。
その秘密にすることがない話をするのに、何でわざわざ国防会議や安全保障会議から持ってきた守秘条項というのを「服務」と銘打って書き込んだのですか。やはりこれは軍事立法だということのあらわれじゃないですか。 もう時間が限られてきましたから、私、次に進みますが、何か言うことありますか、総理。 もう一つ。その「他」という中に国会が入るかどうか、それははっきりしてください。
だから結局、また要約させていただ きますと、首相の判断いかんによって、この平和協力会議の内容は国会に言えるものもあれば言えないものもある、そういうことになるわけですよね。つまり、そういう点では、承認事項でもなければ報告の制限もあるという、国会から完全に独立した平和協力隊活動が行われる。これまさに、首相が平和協力会議の議長であり、それから内閣の首相であり、それからまた本部長であり、平和協力隊全部を指揮する司令官でもあるわけで、幾つも顔を持っているわけですが、幾つも顔を持った首相がともかく平和協力隊に関する軍事的大権をいわば一身に担っている、国会は何にも口が出せない、こうなるということを私はまず、最後に指摘しておきたいのです。 そ
日本兵というのはうそだと言われましたが、自衛隊が外へ出ていけば、平和協力隊の隊員であろうが軍隊とみなされるというのが、外務大臣が答弁し、首相も同意した国際法上の解釈です。それが武器を持っていくんですから、どこに誤解があるのですか。 私は、日本国憲法というのは、国際紛争の解決には武力を行使しない、だから軍事力をもって外国の紛争にみずからを巻き込むことはしない、それを明確に定めたのが日本国憲法だと思います。イラクの侵略というのは非常に重大な不法行為であり、我々も絶対糾弾しますが、国際紛争の一つであることは間違いないわけです。ここへ自衛隊が出ていけば、国策によって、政府の政策によって、政府の責任で日本が戦争に巻き込まれることになる。今
私は、日本共産党を代表し、中東情勢及びこれに対する日本の対応について総理に質問するものであります。 イラクのフセイン政権のクウェートに対する侵攻と併合が、民族自決の権利と平和の諸原則を踏みにじった侵略行為であることは明白であります。さきの第二次世界大戦も、ヨーロッパではヒトラー・ドイツとイタリア・ファシズムの、アジアでは日本軍国主義の隣国に対する侵略や併合から始まったことを、私たちは今思い起こす必要があります。しかも、イラクのフセイン政権は、侵略開始の瞬間にさまざまな理由でイラク及びクウェートに滞在していた諸外国の一般市民を人質とする、ここには今なお百七十大人の日本人が含まれていますが、こういう極めて野蛮な手段に訴えました。これ
私は、日本共産党を代表して、内外政策の諸問題について、海部首相に質問いたします。 首相は、施政方針演説の中で、今世界は歴史的変化のさなかにあるとして、新しい平和共存の世界の構築とか冷戦の克服の歩みなどについてしきりに語りました。しかし、その世界にあって日本が何をするかということになると、政府演説で強調されたのは、これまでどおりの力の政策であり、日米安保体制の堅持、節度ある軍備拡大など、従来の冷戦型の政策の繰り返しだけでした。そこでは、今日、世界平和の焦点となっている軍事同盟の解体はおろか、軍縮の問題さえほとんど無視されているのであります。これは、日米軍事同盟にすべてをかけてきた自民党政治の古い枠組みでは、世界の現在の大きな流れに
私は、日本共産党・革新共同を代表して、海部総理初め関係閣僚に御質問いたします。 まず、総理はさきの所信表明で、私はさきの参議院通常選挙において示された国民の意思を厳粛に受けとめていますというふうに言われました。まず消費税の問題で聞きたいのですけれども、あの参議院選挙の審判で、あなた方が公約違反で、しかも国会の強行採決で実施した消費税について、国民の同意が得られなかったということはお認めになりますか。
だけだったかどうかというのじゃなしに、消費税について同意が得られなかったかということについて聞いたわけです。そして私たちは、はっきり選挙の結論は廃止だった、これは国民多数の意思だったと思うのです。自民党の中の消費税の導入に大きな役割を果たした金丸元副総理でさえ、あれは消費税のリコールだという発言をされたぐらい、この問題は大きな意味を持ちました。ところが、またあなたのきのうの答弁を聞いていましたら、参議院選挙で争われたのは廃止か存続かだったということも言っていました。それについて審判が下った以上、少なくともこの国民の意思がまず廃止だと受けとめるべきが当然だと思うのですね。そうであるならば、政府がその参議院選挙を経た後の国会に臨み国政に