ただいまの次官の答弁の中に、私が前段お聞きしたことについて触れておらないのですが、これは故意に次官が答弁されないのだとは思いません。しかしそういう誤解を与えるといけませんから、はっきり次官の口から言っていただきたいのですが、いかなる場合にも、今度の原子爆弾のみならず、あらゆるものについて、たとい極東に不慮の危険が生じた場合でも、日本の政府はこれをお断わりすることに変りはないのだということを、もう一度重ねて言っていただきたいと思います。
ただいまの次官の答弁の中に、私が前段お聞きしたことについて触れておらないのですが、これは故意に次官が答弁されないのだとは思いません。しかしそういう誤解を与えるといけませんから、はっきり次官の口から言っていただきたいのですが、いかなる場合にも、今度の原子爆弾のみならず、あらゆるものについて、たとい極東に不慮の危険が生じた場合でも、日本の政府はこれをお断わりすることに変りはないのだということを、もう一度重ねて言っていただきたいと思います。
ほかの方の質問もあるようでありますから、最後に高橋公安調査庁次長が来ておりますから一点だけ簡単にお尋ねいたします。それは昨日突如として発表された共産党書記長の徳田氏の御逝去と、それから日本における共産主義活動あるいは共産党活動の今後の動向について、政府はどういうふうに見ているか、こういう点であります。質問をくどくど言う必要はないと思います。大体私が何を聞こうとするかということは、今の題名でわかると思いますから、わかっているだけこの機会に説明していただきたいと思います。
今動議が出ました。先ほどから承わっておりますと、岡田委員のおっしゃることは、植原委員長のおっしゃることと相表裏して私はごもっともだと思うのです。ただきょうはいかんせん会期の最終日に予定されておって、重光外務大臣も、自分の一番行きたいところはやはり衆議院の外務委員会でしょうから、おそらく心はやたけにはやっていると思うのですが、きょうは来れないという事情があると思うのです。今動議が出ましたけれども、その動議は、もし必要ならあとで理事会でも開いていただいて、理事会でその取扱いについて御相談していただくのもけっこうだと思いますが、先ほどの委員長のお言葉を信頼して、委員長から厳重に外務大臣に申し入れることにしていただいて、一応ここで岡田委員に
それならあらためて動議として出してもいいのです。
岡田君の動議をどういうふうに扱うかということを理事会で御相談願いたい、そういう動議です。動議に対する動議です。
ただいま提案理由の説明をお聞きいたしました。この審議は、専門である社会労働委員の皆さんがおやりになって下さいますから、私どもはそれにおまかせするのでございますが、文教委員の一人として、どうしても見のがすことのできない修正が参議院でなされたのに気がついたのであります。ですから、私はその点、これでよいかということを政府に聞いておきたい。 政府の提案に対して、参議院で修正がなされた個所は第十四条でございます。受験資格のところで「試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない」といって、その第一にあげてあるのが「文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者」とあるにかかわらず、参議院から送付されてきましたこの歯科技工法
今のでいいでしょうか。その片一方は学校です、片一方は厚生大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者というのです。具体的に言った方がいいと思うのですけれども、具体的にどういう学校がありますか。
あとの二つは養成所ですから、それは第二の厚生大臣の指定に該当するのだろうと思います。問題は第一です。その学校は、文部省で管轄しているのじゃないですか。次官でも局長でもけっこうですが、伺いたい。
そこで、私与党として弱ってしまいます。政府の中の考えが違っている。つまり、一が削られて、その学校が——具体的に言うと、今の東京の医科歯科大学の附属の学校がオートマティカリーに第二の中に入ってくるならば、事務的には不都合を生じない、これが医務局次長の答弁です。それがいいか悪いか別として、事務的には支障を生じないと言うが、今の稲田局長の答弁ですと、第一の学校は第二の養成所のカテゴリーに入らないという答弁です。私も法律をすなおに読むと、入らないように考える。何らかの措置を講じなければ、入らないのじゃないですか。それならば最初から二つに分けたことは、法の体系からいって非常におかしいと思うのです。それならば、初めから文部大臣または厚生大臣が指
私は最初に委員長のお許しを得て、このいたいけな三十六のみたまの前に黙祷をささげさせていただきたいと思います。実は新聞で見、ラジオで聞き、また本日は同僚委員の質問を聞き、これに対する松村文部大臣の答弁を聞き、また私はさっき院内でテレビを見て参ったのでございます。実に悲惨なものでございました。人工呼吸をしておるところの写真、それから不幸にして犠牲になったお嬢ちゃんを担架に乗せて運んでいくところのありまさまをまのあたり見まして、私はどうしても質問をいたします前に、皆さんと一緒に一分間黙祷をささげさせていただきたいと思います。委員長それをお許し願います。
ありがとうございました。先ほどの長井委員の三十六の魂を代表して抗議するという言葉も思い出されて、私としては感慨無量でございます。 時間がございませんから端的にお尋ねをいたしますが、そのテレビであの危険区域という言葉が出て参りました。そこで災害の起った所は専門の意味における危険区域でございましょうか。それとも危険が起ったものですから、通常の意味であるいはテレビは危区域とアナウンスしたのかもしれませんけれども、いわゆる専門家から見てあそこは危ない区域であったのかどうか。それはお調べになりましたか。
それでは前に事故が起ったことがあるのでしょうか。
テレビで見ますと、人工呼吸をしておりました。それで聞いてみましたらば、テレビの支局が名古屋にあるのだそうです。名古屋からかけつけたのですからずいぶん早くかけつけたわけでありますが、それでも二時間ぐらいはかかっておると専門の係の方が言っておったのでございます。二時間たってなお人工呼吸をしておるのですから、専門のお医者さんが来るのがおそかったという先ほどの大臣の答弁と符牒が合うのでございます。 そこでお尋ねするのですが、人口呼吸がうまくいかなかったということでありますけれども、その通りですか。そうだとすれば、文部省から出しておる通達に、必ず万一の場合に備えて人口呼吸に対する応急手当、そういうものがあったと思うのです。あったにもかかわ
大臣にお尋ねをいたしますが、文部省としては通達を出したことはこの委員会でもずいぶん私どもは聞きました。そうしてまたきょうこういう質問をしなければならないということは、私は悲しむものであります。どうしてことしはあのいたいけな児童に風当りが強いのでしょうか。災害は忘れたころに来るといわれますけれども、児童に対する災害は忘れたころどころか、忘れることのできないそのさなかにも次のものがやってくる、こんな悲惨なことはないと思う。大臣は、通産々々で事足りますか。私どもはほんとうにきょうは何ですか、日ごろ尊敬する松村文部大臣にも先ほどの長井委員の話ではありませんけれども、ほんとうに何か抗議をしたくなった気持なのですが、今後どうなされますか。現実に
その一つの方法として考えられますのは、先生の再教育であろうと思います。先ほどからもその言葉が出ております。講習会によってもけっこうだと思いますが、何らかの形でもう一度再教育というものをおやりになる御意思はありませんか。今までもこの点についてはいろいろの形、あるいは名前でやってきているはずでございます。しかも実効が上っておらないとすれば、これはやはり当局としてもその責任の一端をになわなければならないと私は思います。そこで抜本的な再教育、そして一種の資格再審査というものをする必要がきておるのではないでしょうか、その点についての大臣のはっきりした御所見を伺いたいと思います。
それから文部大臣からの通達が、先生の一人々々、あるいは教育委員の一人々々に十分達しているのでしょうか。私はそれを疑問に思わざるを得ないのであります。一片の通達がほんとうの一片の通達に終っているのではないでしょうか。今度の場合は児童から、いつも行くような場所ではおもしろくないから、こういう静かなよく泳げる場所を選定して、先生のお許しを得ようじゃないかということを言ったと伝えられます。先生はそれに対して調査をせずに許可を与えたと言われております。そうしてそれに対して教育委員会もまた調査をしないで許可を与えたと言われております。そういうようなことは、もし通達が十分に達しておるならばあり得ないと思う。そこで私はお伺いするのですけれども十分達
それでは最後に大臣に伺いますが、今度の新生活運動の一環として、野外活動、ボーイスカウト、あるいは、ガール、スカウトというものを予定されておるということを、大臣はこの前発表されましたけれども、そういうことに対しても、このたびの災害というものを契機としてやはり相当の注意をしていかないと、陸上においても海上においてもどういう災害が起らないとも限らない。これに対しては十分注意されておられると思いますが、念のためお尋ねいたします。なお陸にせよ海にせよこういう災害があって、せっかくの児童に対するレクリェーションあるいは屋外教育の一環としての水泳とか旅行とか訓練とかスポーツというものが妨げられるようなことがあっては、これまた別の意味において一大事
この協定は効力発生について、各国別に事務局に通知してから三十日たって効力を発生することになっております。そこでわが国のガットの税率適用の時期と相手国のそれと必ずしも一致しないわけであります。そのために思わぬ不利をこうむるようなことがないかどうか。
効力発生時期のズレによって、日本のこうむる不利益はないというふうに了解できるわけですね。
政府の方でこの通過を急いでおりますので、時間の関係上十分検討の余地がありませんのでお尋ねをいたすのですけれども、今回の関税交渉によって、相手国の税率を引き下げたために、利益を受ける輸出産業部門としてはどういうものがあげられるか。それから、それとともにわが国の税率を引き下げたために、相手国が利益をこうむり、従って犠牲をしいられる国内産業というものが出てくるわけでありますが、利益を受ける輸出産業、犠牲をこうむる産業部門、そういうものは、政府としてはどの辺にあるか、具体的にわかればけっこうでございますが、指摘していただきたいと思います。あわせてそれらに対する今後の対策をどういうふうに考えておられるか、お尋ねをいたします。