関連して。今松本さんから質問のありました憲法との関係の問題、これは非常に重要な問題だと思いますからお尋ねしておきますが、そうすると、日本の国内法であけて見ることができるという場合を、ここではっきり明示をしておいていただきたい。 それから、おもな国だけでいいですが、アメリカ、英国、ソ連、この三つの国の国内法はどういう場合に開封することができるか、これは速記録に載せておきたいと思いますからお答え願いたい。
関連して。今松本さんから質問のありました憲法との関係の問題、これは非常に重要な問題だと思いますからお尋ねしておきますが、そうすると、日本の国内法であけて見ることができるという場合を、ここではっきり明示をしておいていただきたい。 それから、おもな国だけでいいですが、アメリカ、英国、ソ連、この三つの国の国内法はどういう場合に開封することができるか、これは速記録に載せておきたいと思いますからお答え願いたい。
この際お伺いしておきたいのですが、外国郵便の取扱い数でございます。出ていくもの、入ってくるもの。
ソ連でブルガーニン首相にかわってフルシチョフ第一書記が首相の地位につきました。これについてすでに各方面で見解を述べられておりますが、この際外務省としてのこれに対する見解、特に目下交渉中の漁業交渉、あるいは安全操業、その他来たるべき日ソ間の平和条約などに対する影響ありゃなしやということなどについての見解を披瀝していただきたいと思います。
関連してちょっと私お尋ねしておきたいのですが、今までの諸論を聞いておりますと、結局破壊活動に該当する行為が起る可能性があるかどうかということなんですね。その可能性について、たとえば具体的にどんなような物理的な装備、そういうものを持っておるか、こういうことがわれわれの一つの大きな判断の材料ではなかろうかと思って、私は聞いたわけであります。私もちろん総連が平和になってほしいという希望を非常に持っておる者でございますが、今の問答の間では、なかなかそこまでなっておらないように承わる。そういたしますと、もしこれが破壊行動に出る場合には、思想の範囲を越えて当然そこに物理的の力というようなものが出てくるのではなかろうか。そうだとすれば、当局として
先生のお考えで、現在における信託統治という観念でございますが、こういうものもだんだんに変遷はしてきておると思うのです。私お伺いしたいのは、いかなる国も領土的野心はないのだという宣言が行われている今日、信託統治というものは、やはり一種の共有権あるいは入会権というようなものに当るのじゃなかろうか。そうだとすれば名前を変えた体裁のいい、独占ではないけれども、各国がよその国の領土を利用する一種の領土権の取得になるのじゃないかというふうに考えられないこともないのでございます。それで先ほどのお言葉の中にも、アメリカが責任を負っておるがために、日本の島々を信託統治にするのだということがございましたが、ただそれだけでなく、実質的の理由というものは、
そういたしますと、最近の沖縄における選挙の結果などは、信託統治に対しては非常な反撃を示しております。現にアメリカの施政権に対しても反撃を加えていると思うのです。ですから住民の幸福のためであるというならば、沖縄の住民は日本の方へ復帰したいというのが大勢であるということがわかってきた。それで今の先生の信託統治に対する御解釈によれば、沖縄が日本に返還される日が近くなりつつあるのだ、一里塚であるということが断定できると思いますが、いかがでございましょうか。
それではもう一点お伺いいたしますが、先ほど先生のお言葉の中に、このままにしておいて、そうして信託統治に持っていかない方がいい。やがて来たる日に返してもらうのが一番適策である、そういう御意見でしたが、私もほんとうにそう思います。ただ一日もそれが早からんことを望むわけでございますが、それなるがゆえに私ども国会で、例の日米安保条約の中に沖縄を含めて、そして行政協定によって、もしアメリカがまだあそこに基地などが必要であるとするならば、その中でできないことはないのでありますから、そうすれば現在の東洋の情勢が緩和してくればという先生のお言葉でございましたが、緩和しなくても現在でもすぐわれわれは返してもらえる余地があるのではないか、こういうふうに
関連して。これはほんとうの法律上の問題なんですが、先ほど大西さんからお尋ねの、例の第七十七条b項でございます。「第二次世界戦争の結果として、敵国から分離される地域。」こういうことが、平和条約の結果として、分離され、信託統治に持っていかれるような形になったのじゃないかという大西さんの御質問だったのですが、これは先生の言葉をちょっと聞き漏らしたのですが、私はそれを聞いていまして、法律上ではやはりそうじゃないのでしょうか。つまりこの条文にも、分離されたとも書いてございません。文章からいって、分離される地域というふうに、過去形でなく、現在または未来形で書いてある点から申しまして、当然分離される地域にのみ信託統治というものは行われるのだという
あと、後段の点です。
後段は、つまりほかのところでは主権を、権利を放棄したとかなんとかいう条文がございます、台湾とかそういうようなところでは。沖縄に関しては、権利とか請求権とかなんとかを放棄したということがないわけなんです。だから、どこで分離が行われるか。分離という現象が平和条約にないのじゃないか。そういうことがなくて、いきなり信託統治に持っていったのじゃないかというのが、この平和条約第三条の解釈なのです。そうだとすると、分離という事実なくして、基礎なくして信託統治へ持っていったのじゃないか。それならば、沖縄について先生がb項が適用するのだという、そのb項が適用しないのじゃないかという疑問なんです。いかがでしょうか。
私はいろいろお聞きしたかったのですけれども、時間がないようですから一つだけ尹さんにお聞きしておきます。それは大学でございますが、今も教育の問題が出たようですけれども、大学まで行きたい人がずいぶんいるということで、あなた方の方で何か大学を設立するというような計画があるやに聞いているのですが、あればその計画の内容、当局との交渉の経過、これなどおありならば承わりたいと思います。
戦時中はインドネシアは独立国ではなかったのですが、なぜ賠償を支払うことになったのか、そのいきさつを聞いておきたいと思います。戦時中にインドネシアは独立国ではなかったのであるけれども、それにもかかわらず賠償を払うようになったという理由でございます。
インドネシアは最初たしか百七十億ドルに及ぶ膨大な賠償の要求をしておったと聞いておりますが、それが今日の額になったいきさつについてお尋ねしておきたいと思います。
平和条約を除くほかの二つの条約がございますが、その正文は英語だということになっております。これはちょっと条約体系としては異例に属すると思いますが、何ゆえに平和条約以外の他の二つの条約を英語をもって正文としたのですか。
第三条(B)でありますが、その中に無差別待遇という言葉が使われておりますが、この差別待遇とはどういうことを意味するのですか。
私、政務次官に第四次日中貿易協定について質問をいたしたいと思います。 実は池田団長初め今度の協定については非常な苦心をされたと思うのです。何しろ国交の回復をされていない間に貿易を進展させていこうという事業は、大きなことであって、いろいろな事情から困難があったことは察するに余りあるものがございます。私といたしましては、何とかしてこの貿易の協定が実を結ぶようにと思っておるのですが、中共の承認の問題ということとからんで難色を示している向きもなきにしもあらずでございます。そこでお伺いしたいのでございますが、問題になっておりますその一つに、通商代表部に外交官としての特権を与えるようなことは、中共の承認になりはしないかという点でございますが
今の御答弁ですと、承認に持っていくという政治的意図があるかないかというところが重点のようでございます。もしそういう政治的意図がないと認められた場合には、現在政府が外交官待遇を与えることに対して反対をしておるその態度というものを緩和していく余地はあろうかと思うのですが、この点はいかがですか。
その内容にもよりけりでしょうが、全然何らの特権も与えないということではないでしょう。内容によっては条件付で与えるということも考えられるのですが、いかがですか。
次に、非常に問題になっております国旗の掲揚でございます。これはほんとうに新しいケースであるために、慎重でなければならないし、むずかしい問題であると思うのですが、新聞の報道によると、中共の方では、戦敗国が戦勝国に対して承認するとかしないとかいう問題は論外ではないか、だから国旗の掲揚を許すとか許さないとかいう問題も起り得ないじゃないかというような態度らしいのです。その点われわれ納得がいかないのでございますが、戦勝国と戦敗国ということを持ち出されてこられる点については、これはわれわれは納得いきませんけれども、双方で承認し合っていないのだから、国旗掲揚の問題には話がいかないのだという点は、これは専門的に考えてどうなんでしょう。国旗掲揚と国交
前段のところで忌避することはできないというお答えでしたが、つまり国旗を持ってきて飾る、また日本から向うへ持っていって立てるということは、これは憲法上——私はちょっと聞き取りにくかったのですが、憲法上自由なという言葉を今次官は使われたようでありますが、そこのところは大事な点ですから、つまり実際問題として国旗を掲げても忌避することができない、ただそれを権利として、一つの文字なら文字で法律的に認めることになると、プリンシプルの問題だからむずかしいというふうに聞いたのですが、その通りですか。