いわゆるAI生成物を生み出す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があるというふうに判断されますと、利用者がその思想、感情を創作的に表現するためにAIという道具を使用してAI生成物を生み出したものとして、当該AI生成物は著作物となると考えられます。この場合、著作権者となる当該利用者がそのAI生成物の著作権者となります。 なお、そのAI生成物のうち、利用者の寄与が認められないような、簡単な指示を入力して生成したにとどまる場合などにおきましては、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないというふうに考えられます。
