理由はわからないというのですね。 それでは、法務省にお尋ねをして、私の質問を終ります。こういうふうにして朝鮮の国籍を持った人が大勢帰って見えるのですが、いわゆる日本人でないということは、日本に来るまで法務省の入管としてはおわかりにならなかったかどうか、お聞かせ願いたい。
理由はわからないというのですね。 それでは、法務省にお尋ねをして、私の質問を終ります。こういうふうにして朝鮮の国籍を持った人が大勢帰って見えるのですが、いわゆる日本人でないということは、日本に来るまで法務省の入管としてはおわかりにならなかったかどうか、お聞かせ願いたい。
そうしますと、擬装結婚の人で、先ほど柴田さんのお話もございましたように、個人では帰れないから、一つ結婚という形の上で帰ろうということで帰ってみえておるのでございますが、上陸されて別れ別れになった人、そういう他国人に対し、入管はどういう態度をお取りになっておられますか。
不法入国者に対しては、どういう態度を今おとりですか。
それでは、いつそういう人は送還されるのでしょうか。
このたびのケースはそうでございましょうけれども、私が、かつて、一年前でございましたか、忘れましたけれども、満州の方でございましたか、帰って来た人たちを舞鶴にお迎えに参りましたところが、東京のある大学の教授の奥様がいわゆる白系露人でございましたが、その人が帰って来ました。そのときに、その奥様のお母さんが帰って来たのです。それは奥様のお母さんというのですから、これは呼び寄せるということはあるいは可能かと思いますが、その女の兄弟衆も二人か帰って見えたのでございますが、その人たちは今どうなっておるのでしょうか。
ここで私お伺いしたいのでございますが、大阪にこういうケースがございます。中国人、いわゆる台湾系の人でございますね。その人が日本に来ておりまして、日本の婦人を妻にして子供ができておる。不幸にもその子供が小児麻痺です。そういたしましたところが、入管の方からぜひその夫に本国に帰れということを言って参っております。その奥さんはむろん何の技術もないのでございますから、その夫がもし日本から退去命令を受けて帰らなければならないようなことになりますると、奥さんはその病人の子供をかかえて路頭に迷うようになっておりますのでございます。そういうふうに、大陸から引き揚げてきた人たちは、閣議の了解でそのようになっておりまするが、こういうふうな気の毒な善良なる
それでは、この一問で終りますが、個々のケースに当って判断するというのはごもっともな御発言でございまするが、私もこのケースを見ておりますると、ほんとうに気の毒な家庭だ。外国から、そういうような、あるいはかつては犯罪者であったかもしれないような人も入ってくることを一時なりとも認めていただく立場におきまして、せめて妻が何かの職業にありつくとか、あるいは子供の健康の見通しがつくとかというようなものがはっきりいたしまするまでのところでも、一つ事情をお調べいただきまして、あとでそのケースは私直接お話を申し上げたいと思いまするので、穏当なる御処置をお願いいたしまして、私の質問は終ります。
先ほど夏堀参考人からのお話で、からだが非常に工合が悪い、いろいろ手続をするのに三月もかかるというようなお話は、これは国内でございますね。お帰えりになって……。
それで、御病気のような御発言でございます。そういう点はどういうふうに厚生省は処理していただいておりますか。いわゆる舞鶴でからだの悪い人はすぐ国立に入ってもらう以外に、ほかに簡易な方法でもってこれを処理する方法はないのでございましょうか。
幸い参考人としてここに御出席いただきまして、いろいろその行き届かない点がここではっきりして参ったのでございますから、一つ御本人ととくと御相談下さいまして、何とか、簡易な方法でもって、夏堀氏の御病状を早く好転させていただくような方法をおとり下さることを要望いたしまして、私の質問を終ります。
ただいま御発言になりました中、血液銀行の問題をお出しになりましたが、そのあり方を見ておりますと、なるほど、お仕事にあぶれたニコヨンさん、ああいう方が血を売りにきておるのを、私現場へ行って見たことがございますけれども、これと目の方とは格段の違いがあると思うのでございます。生き馬の目を抜くという言葉がありますけれども、生活が脅かされますから、だれも生きてて、自分の目を売って、失明してもいいというような人はないと思います。裕福な人はそういうこともいたしませんでしょう。これは純然たるヒューマニズムに関したことでございまして、人間のからだの中の一部取りかえということによって、どうせ自分が死んでいくときに、それを譲って、二代使ってもらえるのだっ
そういうことは結局醇風美俗の風習に反っすることでございますから、そういうことが行われないようにすることは私は当然のことであると考えております。それはいかなる法律を作りましてもその法律の盲点をついていく人はどの法律にもあることでございまして、まことに嘆かわしいことに思いますが、特にこういう問題に関しましては、全然そういうことがないように私は厚生当局及び法務省当局がぜひ一つ十分なるお考えをお持ちになりまして、用意周到な立場をとってこれを通していただくようにしていただきたい、そういうように考えております。
この問題はいろいろと御心配のようでございまするが、私どもはそこまでのことは考えておりません。むろんこれは善意の人が、たとえば日赤の本社さんが責任を持ち、このことを始めたいとおっしゃるのでございますから、日赤というものの性格上、私どもは日赤がそこまで手を伸ばせるかどうかということを考えたこともないくらいに日赤の事業というものを尊重して、この問題をお願いしておる次第でございまして、今のところそこまでのことは考えてはおりません。それはこれが一たん通りまして、そういう危険があるような場合がございましたらまた考えなければならぬかと思っておりますが、今のところではそこまで突き詰めた心配をしていないというわけなの、でございます。
それはこれが問題になりましたときに、法制局がぜひ一つ受け入れ態勢を作ってこいということでございましたので、日赤本社が中心になって委員会を作っていただき、そうしてまた第二といたしましては、それを日赤さんの筋を通して、二百ベッド以上をお持ちの病院の眼科の先生に、これがいよいよ通ってそういうことが可能な状態になったときには引き受けてやって下さるかどうかということを、日赤が目の衛生協会を事務的に使いましてやりましたところが、八十数カ所だと思いますが、そういう場合にはやろう——これはどこでもだれでもというわけにはいかないことであろうと思いまするから、その点はそういう線を通って相当な病院でやるというのが建前になっております。
私はしろうとのことでございまして、そういうことはわかりませんのでございますが、今のところではこれが日本の問題となりましたのは、御承知かもしれませんが、カリフォルニア大学出のスタインガルゲルというアメリカの若き軍曹が徴兵で日本に参りまして、日本にはあまりにもめくらが多過ぎる——これは非常に裕福な家庭の子弟であるそうでございまして、その話を聞きますと、両親が非常に社会性のある人で、こういう問題でもって相当のバックをカリフォルニアに持っておる、そういう両親を持っておる。自分が日本に来てあまりにも大ぜいのめくらを見て、自分はもうすぐ徴兵が終りになってアメリカに帰るのだが、一つ何とか自分の日本に来た記念の置きみやげとしてこういう法律を作って、
御承知の通り、低所得者の医療につきまして貸し出される金が、三十二年度の予算で一億ございます。三十三年度の予算が成立いたしますと、これが五億になっておると私は承知しておりまするので、岸総理のいう通りの貧乏追放ということが、私はこの線を通しても可能になると思うのでございます。低所得者であればあるほど、目が不自由だということは、まことに働きに対しても大きな障害になると思いますし、私は始終盲人会から抗議を申し込まれております。それは、昔はあんま、はり治療というようなものは、結局めくらの独占事業のようになっておった。ところが、当節では、目あきがこの領域を侵してきておるので、われわれ盲人は非常に困るというお話をしょっちゅう聞かされるのでございま
御承知の通り礼意を失わないようにということは、ほんとうに今の岡本委員の御発言のようにお考えになりますれば、当然なくてもいい、そのように考えるのでございますが、そこはやはり大ぜいの方でありますからそこまで思って下さらない方もなきにしもあらずと思い、失礼をも顧みず、これをはっきりさせておきますれば——そういう善意のお方様はこれがなくてもよろしいのでございますが、人間にもいろいろな方がございますから、万が一にも——行き届き過ぎたと申しましょうか、これを入れておいていただいた方がけっこうなんじゃないかと、私は、老婆心の現われなんですがそう思うのであります。それでとにかく遺族がこれを与える側になる、しかしこれは前提といたしまして、本人のやろう
それは本人はもう死亡しておられますが、ある場合には本人が生前遺言をする場合がある。そうするとその遺族は、先ほど岡本委員に申し上げましたように、その遺志を継承して、遺族もこれを承諾をするということでございますが、「あらかじめ」ということは、その本人の遺志がなくてもあるいはこれができるようになっているという今御指摘でございましたが、むろん「あらかじめ」ということは、何の承諾も受けないでさっそく取りにいくということもこれは考えられないことでございますけれども、やはりそういう道筋を通っていかねばならぬということを言うためにこの「あらかじめ」という言葉が使ってあるのではなかろうかと思います。
本人がこの目を人に上げたいという場合でございますればむろん家族は、今のたとえばお供えをするとかなんとかいう問題と同一に尊重するでございましょう。また本人はそこまでいたしておりませんでも、その本人がそういうふうな社会性のある人であったならば、遺族が事前に、「あらかじめ」というのは事前に、いわゆる摘出が行われる前に承諾をし得るということは、結局本人が死亡いたしますればその遺体は家族のものになるのでございますから、それでもいいのではなかいと思っております。
私も不勉強のためにそこまで考えなかったのでございますが、さすがに専門の先生だけあって、御十分なる御研究をなすっていらっしゃいまして感謝するのでございますけれども、たとえば心臓麻痺で死ぬとか、あるいは何かの事故でなくなってしまったということがあった場合には、その人がふだんはあるいは、こういうことがあるそうな、自分の目も二代使ってもらったらいいなというくらいのことは言っておったかもしれないけれども、登録するまでに至らずして他界してしまったというようなこともあり得るのでありまして、それを一つにくくってしまっていますと、そういう場合には困ってこなければなりません。ここにございます、遺族の承諾を得るということにしておきますれば、そういう家族の