福祉の年金の方におきましては、いわゆるかけ捨てという問題はございませんが、この老人に対する福祉のお金でもって死なれたときに全然渡らないということで、なくなられました場合にはその遺族にそのお金を差し上げるということが改正の一点でございます。 また拠出側の方におきましては、かけ捨てがないようにということが私どもの聞いております点でございますので、それでもし死亡された場合には、一時金を差し上げるということになっております。この点を申し上げておきますが、その予算がどれだけということはまだ私どもの方では大蔵省と交渉中でございますので、その金額について申し上げるわけには参りません。
