御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 —————————————
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 —————————————
会長代理指名の件について御報告を申し上げます。 会長は、民主党所属の幹事鹿野道彦君を会長代理に指名いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十一分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、私が憲法調査会長の重責を担うことになりました。まことに光栄に存じます。 御承知のとおり、本調査会は、さきの国会法改正により、日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行うため、衆参両議院に設置されたものであります。 日本国憲法改正は、さきの大戦において昭和二十年八月十五日にポツダム宣言を受諾し、それに伴う無条件降伏と連合国軍による占領下において、極めて短期間のうちに審議が行われました。 すなわち、日本国憲法は、帝国憲法改正案として、昭和二十一年六月二十日、第九十回帝国議会に政府案として提出されております。衆議院においては、六月二十五日本会議で提案説明の後、質疑に入り、二十八日質
これより幹事の互選を行います。
ただいまの仙谷由人君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 よって 愛知 和男君 杉浦 正健君 中川 昭一君 葉梨 信行君 保岡 興治君 鹿野 道彦君 仙谷 由人君 平田 米男君 野田 毅君 以上九名の方を幹事に指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会
田沢委員御指摘の、移植の法案が通った後、移植でどのような人たちがドナーになり、どのような数が行われた、どのような種類の移植が行われたということを、公平公正に行われることを確保するために国会に報告しようという先生の御提案には賛成でございます。 次に、移植医療に関する臓器の配分の公正公平という問題で、臓器配分のネットワークをいかにすべきかという御議論はほとんどなされておりません。これは非常に重要な意味を持っておりまして、各国におきましてもこの臓器配分の機構というものはどうあるべきかと。例えば、アメリカのUNOSのような場合には、臓器提供を受けられる方々が二百ドルの登録料を払ってレシピエントとして登録される、そういったようなこと。それ
私どもは、先生の法律専門家としての考え方についてもそれなりに貴重な御意見だと思いますが、人の死という問題は、先ほどアメリカの例を山口委員からもお話がございましたけれども、世界的な医学の合意事項、これがやっぱり日本の医学界もそれに合意をしているといったことで、死の診断権を持っている医師がその診断行為を行うということについて法律的に認められているわけでございますから、ここでの判断をだれがするのか、法律学者がするのか、あるいは死の診断権を持っている医師が人の死を診断するのか。 その診断の方法として、脳死の場合に竹内基準というもので判定を行うということがありましょうし、心臓死の場合は心電図を使って心臓の機能が停止したということをはかるわ
今、委員からの御指摘は非常に大事な点だと思います。スカンジナビアの国々はスカンジナビア・トランスプラントのネットワークができておりますし、ユーロ・トランスプラント・ネットワークというもののセンターがオランダのライデン大学にございます。またUK・トランスプラントのネットワークがロンドンにございます。アメリカはUNOSという制度がアメリカとカナダをカバーしております。 どこで出ても、生物学的な検査の結果、いろんなリンパとか血液型と合わないというような場合には、合う患者の登録してある人たちを探して、自国にない場合は隣国でも登録してある人のところへ臓器を移植のために提供する。これがヨーロッパ、アメリカのシステムでございますから、日本の場
脳死状態という救急現場の患者の状況というものに立ち会ったあるいは治療した経験者というものは、医師の中でも相当限定された数の方であると思います。だから、医師のライセンスを持った人全部が脳死患者を扱ったというふうに私自身、医師としては考えておりません。 また、先生の御指摘のように、国民の中で人間の死というものが社会的に受け入れられてきた過去の三徴候と違った意味で、脳死判定によって人間の死というふうに竹内基準の基準に合った場合に判定されるという救急現場に立ち会っている一般国民は極めて少ないわけでございますから、そういう意味では国論が多く分かれているということは当然のことと私は思っております。
立派な医学者としての竹内先生のいわゆるみずからの研究あるいは学問上の判断、あるいは世界の医学界の考え方、こういうものを踏んまえての医学者としての御発言と、人の気持ちを大切にするという人間竹内先生のお気持ちというものがそこにあわせて述べられていると私は思っております。
脳死による死の判断というものは、患者の御生存中のみずからの意思が明確に文書で記載されている場合、そして家族が同意をされる場合というものに限定されておりまして、もし御家族が反対をされた場合には、この死の判断は医学的にあっても、それは当然御家族の気持ちを尊重して、当分の間、医療保険の対象としてできる限りの治療をしてさしあげる、こういうことが私どもの考え方の基本にございます。
医師というものは、医の倫理に基づいて、いかなる状況にある患者さんにも、その方の生命が一刻でも長く維持されるように医学的なあるいは精神的にも全力を尽くして治療をするというのが医の倫理の原則でございます。 そういう観点に立ちますと、私どもは、この医の倫理の上に立って行う医療行為、そういう中で、医学の分野における技術の進歩によって人間の脳幹を含む全脳の不可逆的な機能の停止というものが人間の死になるという認定がありましても、御本人の御意思とかあるいは家族の御同意がなければ、やはり治療を続けよう、こういうところに私は人間の社会の医師のあり方というものがあると思うんです。 今、先生も極端な例をわざわざお引きになったわけですが、その人をス
参議院の当委員会におきましていろいろ御討議の結果、中山案と申しますか、私ども十四名が提案いたしました法律案につきまして御意見があり、御審議が行われるということにつきましては、その修正の案文が提案されました時点で私どもはそれを真摯に受けとめたいと考えております。
憲法のこの規定というものは、基本的な法律として私どもはこれを尊重する義務を持っているものと思っております。
小山委員から極めて適切なお尋ねがございました。 日本の社会も車社会というような社会が現出いたしまして、救急医療の現場というものが大変混雑をしているような時代がやってまいりました。全国的に救急の施設をいかに整備していくかということは、私ども国民の利益を代表する国会議員の立場で極めて重要なポイントであると考えて、この整備に一層努力をしなければならないと考えております。 何にも増して先生が御指摘のように、一番大切なものは人間の倫理、医の倫理でございまして、医療現場に携わる医療のスタッフはすべて倫理を基本にして、そして人の命を尊重し、人の命を救うということに徹する。その姿が国民に情報として開示されるということによって、私は、国民がこ
宮崎先生から経過についていろいろと話をしてみろというお話でございますが、ちょうど私が参議院議員でこの院に席をいただいておったころに、自由民主党の幹事長をしておりましたが、当時、公明党の高木健太郎先生から、やがてこの問題は日本も避けては通れない、そこで超党派でこの生命倫理の研究をやるような議員連盟をつくったらどうかというお申し出がございまして、本委員会の委員でいらっしゃる田沢智治先生にも御相談をして、超党派で生命倫理研究議員連盟というものができ研究が始まったわけでございますが、その後、各党でもいろいろとこの問題について御勉強が始まりました。 自民党でも脳死及び臓器移植に関する調査会が政務調査会に設置されまして、私どもも勉強させてい
非常に難しい御質問でございますから答えにくい点もございますが、私の私見として申し上げれば、今回の附則につけてある、脳死判定が行われて死亡診断が行われましても御家族の希望があればいわゆる医療保険の対象として治療行為を継続していくと、こういういわゆる人間の情を中心にこの法律に附則をつけてあるということは明確に申し上げなければならないと思います。 動転された御家族の感情、また亡くなっていかれる方への追慕と申しますか、そういうお気持ちは日本人の心の中にはどうしても消しがたいものがあります。私も一人子供を失いましたが、同じような気持ちがやっぱりございます。 そういう中で、この間大阪の現場へ行きまして担当のドクターに聞いてみました。医療
故人の生前の御意思ということで尊厳死が認められているというふうに私は理解しておりますので、私は生存中のリビングウイル、これがやはり原則であろうと考えております。
私も海外のいろんな法律を読んでいる中で、たしかアメリカの州の法律だったと思いますけれども、本人が自己の意思を決定できない状態になったときの場合に備えて、あらかじめその方のいわゆる処置の判断について第三者を指名しておくというようなことが法律によって決められている州があるということを読んだことがございます。 そういうふうなことも将来の課題として、きょう先生から御質問ございましたから、私の知り得る限りのわずかな例でございますけれども、そのように私自身が読んだということを申し上げておきたいと思います。