お答えいたします。 先生のお尋ねの点は、先般、予算委員会で総理が答弁されましたとおりでございます。
お答えいたします。 先生のお尋ねの点は、先般、予算委員会で総理が答弁されましたとおりでございます。
昭和五十三年度における総理府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 総理府主管の歳入につきまして、歳入予算額は七百六十四億七千二百三十五万円余でありますが、収納済み歳入額は六百九十一億五千四十万円余でありまして、歳入予算額と比較いたしますと、七十三億二千百九十四万円余の減少となっております。 次に、総理府所管の歳出につきまして、歳出予算現額は四兆一千八百九十二億七千二百五十五万円余でありまして、支出済み歳出額は四兆一千四百十四億五千二百四十万円余であります。 この支出済み歳出額を歳出予算現額に比べますと、四百七十八億二千十四万円余の差額を生じます。 この差額のうち翌年度繰越額は二百七十
先生お話しのように、同和問題、この同和問題が国会あるいは社会で問題になること自体が大きな問題であると私は考えているわけです。われわれの目指している社会というものは、いわゆる差別のない社会、だれでも平等に職業の選択の自由が与えられる社会、そういうことが基本でなければならない、そういうふうな基本の原則に立って私は政治をやっていく、こういうことでございますから、どうかひとつ、私も自分がこの衝にあろうとなかろうと、全力を挙げて同和問題の解決のために努力をいたす覚悟でございます。
政府は、本法律が国会で成立をして以来、国及び地方公共団体、関係各省庁、それぞれ連絡をとりながら、法律の目的達成のために鋭意努力をしてまいったことは御案内のとおりであります。同和対策事業に対する国庫からの支出につきましても、すでに一兆円の国費が出ております。こういう中で、まだ社会の中にわれわれが話を聞いても見ても、そういうふうな差別の言葉がスプレーで学校の壁に書かれたり、あるいは地名総鑑等々が企業で購入されるということ自体は全く遺憾なことでございまして、こういうことがどうして引き続き出ておるのか。これにつきましては、総理府といたしましても同和対策室を通じて関係各省に厳しくこのような事態が今後発生しないように強く要請をしているところでご
先生お話しのとおりでございますが、私が申し上げた意味は、いわゆる法律に準拠して国がそれだけの国民の税金を投下した、こういう事実を申し上げたことでございまして、政府は挙げて努力をし続けているという現状を御認識いただきたいという意味でございます。
御指摘のように、雇用の面においてもあるいは地域社会の市民生活の中でも、御指摘のような点があるわけでございますが、これはお金をかけたからすぐになくなる、法律があるからなくなるという問題では決してない、このように私は考えております。やはり国民全体がいわゆる差別のない社会をつくるためにみんながお互いに理解し尊重し合うという国民の合意がなければ、この問題は解決していかない、私はそのように理解をしておりますが、なお地域の問題を解決するために、今日まで政府は、御指摘のようにできるだけの努力はやってまいったという事実ははっきり申し上げておきたいと思っております。
今日も努力をしておりますし、今後とも努力をいたします。
先生お話しのように同和対策事業を推進する法律ができたというふうに理解をいたしております。
重ねて申し上げますが、ただいまも努力をいたしておりますし、今後とも努力をいたします。
先生から政府委員がちょうだいいたしました資料によって十分精査をしてまいりたいと考えております。
就労の面におきましては先ほど申し上げましたが、教育の面においても私は同じような考え方でこれから行政を指揮してまいりたい、このように考えておりますが、一つ、先生と私と考え方が違うところがある。それははっきり申し上げておくと、同和事業というものは、あくまでも社会全体が全くそういう意識をなくするために、これから法律に基づいて政府も地方公共団体も努力していかなければならぬ、国民も皆それに同調していかなければいかぬと思うのですが、先ほど先生が具体的にお示しになった点で、この地域のここにこういう住宅を建てる、これが同和対策事業費として建ったものだということのために啓蒙啓発費をうんと使えという考え方に対して私は同意をいたしかねる。それは同和という
重ねて申し上げますが、雇用の面においても、教育の面においても、差別のない社会を実現するために努力をしてまいる覚悟でございます。
御指摘のとおりだろうと思います。
先生とは政党こそ違え同じ大阪で出ておる人間で、公私ども大変親しくしていただいていることは私も感謝をしているところでございますけれども、個人的な立場ということでここで発言申し上げる立場に私はいない、あくまでも政府の責任者でございます。 私どもといたしましては、ただいま来年度の予算要求につきましても、要求できるものはすべて要求をする、ただし要求できなかったもの、それは何だったかと言えば、いわゆる同和地域の改善のために事業を起こす、そのために用地がどうしても必要だというときの用地取得の地主側と、いわゆる購入先との話し合いができなかった地点が概算要求時点では積み残しになっておることは事実でございます。そういうことも含めて、ただいま各都道
先生もすでに御承知のとおり、この問題は各党にそれぞれ担当の先生方が御就任をいただいておりまして、社会党の担当の先生と、あるいは各党の先生とも十分御相談をいただいている過程でございまして、政府といたしましては各党の先生方の御意見を十分拝聴しながらこの問題の処理に当たってまいりたい、このように考えております。
私どもは国会における附帯決議の精神を十分尊重し、かつ、各党の担当の先生方の御高見を拝聴しながら、誠心誠意処理をしてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 先生御指摘のいわゆる監督権限、こういうものは、御案内のように民法三十四条、六十七条の規定によりまして、各省庁が主務官庁となって設立の許可及び監督指導を行う、こういうことでございまして、総理府は各省庁の公益法人を含めた全体に関することの指揮権限というものはない。 ただし、いま、各省から求められたいわゆる報告資料等は、丁寧なものあるいは不親切なものがあるという御指摘でございます。委員部に御請求のありましたもので総理府で連絡調整をやるということは、これは十分いたしたいと考えております。
お答えをいたします。 御趣旨はよく理解できますので、今後そのように検討させていただきたいと考えております。
総理府といたしましては、行政管理庁あるいは内閣官房ともこれからの扱いについて早急に相談をさしていただきたい、こういうことでございます。
公益法人に関しましては、公益法人監督事務連絡協議会、二十二省庁に関係するものでございますが、これは総理府にございます。今後とも充実してまいりたいと考えております。