次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大平大蔵大臣。
次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大平大蔵大臣。
次に、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。木村運輸大臣。
以上で両法案の趣旨説明は終わりました。 —————————————
それでは、恩給法等の一部を改正する法律案及びただいま趣旨説明を聴取いたしました共済関係二法案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午後零時十一分休憩 —————・————— 午後一時十一分開会
ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、恩給法等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
それじゃ速記を起こして。
ちょっとその前に岩間先生に申し上げますが、所定の時間がすでに七分超過しております。これで答弁をもって質疑は終了していただきたい。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 —————————————
この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、小笠原貞子君が委員を辞任され、その補欠として河田賢治君が選任されました。
恩給法等の一部を改正する法律案に対し、岩間君から委員長の手元に修正案が提出されております。 修正案の内容はお手元に配付のとおりてございます。 この際、本修正案を議題といたします。 岩間君から修正案の趣旨説明を願います。岩間君。
ただいまの岩間君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取いたします。植木総務長官。
それでは、ただいまの修正案に対し質疑のある方は御発言を願います。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 討論は、三案及び修正案を一括して行います。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。野田君。
他に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それではこれより採決に入ります。 まず恩給法の一部を改正する法律案について採決を行います。 まず、岩間君提出の修正案を問題に供します。岩間君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
少数と認めます。よって、岩間君提出の修正案は否決されました。 それでは次に、原案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、中村太郎君から発言を求められておりますので、これを許します。中村太郎君。
ただいま中村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、中村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の両案全部を問題に供します。両案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、両案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田君。