次に、非常事態と憲法について、安全保障及び国際協力等に関する調査小委員長から、去る三月二十五日の小委員会の経過の報告を聴取し、その後、自由討議を行います。安全保障及び国際協力等に関する調査小委員長近藤基彦君。
次に、非常事態と憲法について、安全保障及び国際協力等に関する調査小委員長から、去る三月二十五日の小委員会の経過の報告を聴取し、その後、自由討議を行います。安全保障及び国際協力等に関する調査小委員長近藤基彦君。
これより、非常事態と憲法について、国民保護法制についても含め、自由討議を行います。 それでは、まず、大出彰君。
御発言を希望される方は、お手元のネームプレートをお立てください。
他に御発言はありませんか。 それでは、討議も尽きたようでございますので、これにて非常事態と憲法について、国民保護法制についてを含めての自由討議を終了いたします。 —————————————
次に、公共の福祉について、基本的人権の保障に関する調査小委員長から、去る一日の小委員会の経過の報告を聴取し、その後、自由討議を行います。基本的人権の保障に関する調査小委員長山花郁夫君。
これより、公共の福祉、特に、表現の自由や学問の自由との調整について自由討議を行います。 それでは、まず、小野晋也君。
御発言を希望される方は、お手元のネームプレートをお立てください。
山口君、辻君の御発言に対する御意見のようですので、小野晋也君を指名します。
他に御発言はありませんか。
それでは、討議も尽きたようでございますので、これにて公共の福祉、特に、表現の自由や学問の自由との調整についての自由討議を終了いたします。 —————————————
次に、財政について、統治機構のあり方に関する調査小委員長から、去る一日の小委員会の経過の報告を聴取し、その後、自由討議を行います。統治機構のあり方に関する調査小委員長鈴木克昌君。
これより、財政、特に、国民負担率の問題を含む社会保障の財源問題、国会による財政統制について自由討議を行います。 それでは、まず、古屋圭司君。
御発言を希望される方は、お手元のネームプレートをお立てください。
他に御発言はありませんか。 それでは、討議も尽きたようですので、これにて自由討議を終了いたします。 次回は、来る十五日木曜日午前八時五十分幹事会、午前九時調査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会
自民党の中山太郎でございます。 きょうの松本参考人のお話を聞いておって、憲法の問題に関しても、立法府の法律による規制というものがやはり重要な時代がやってきているというふうな御意見があったかと思います。 私は、この憲法も立派な憲法と信じていますけれども、ただ、一つ言えることは、憲法が制定された当時と現在との間に大きな格差が出てきている。それは、科学技術の発展ではないか。きょうも、放送に関する、プライバシーの侵害とかいろいろな問題が出てまいりましたけれども、憲法制定時には放送衛星もなかったし、通信衛星もなかったし、偵察衛星もなかった、こういったような状況と今日の状況とでは、もう格段の変化が起こってきている。 特に、このごろ週
自民党の中山太郎です。 いろいろと先生方、きょうは、現実的な、今国会での提案されている法案についての御議論を含めて、広範に日本の安全保障全体を御議論いただいたことは、大変意味の深い調査会であったと思っております。 私も、戦争を学生時代に体験してきた人間の一人として、戦争の悲惨さというのは嫌というほど身にしみております。食糧もなく、交通手段も遮断されて、いつ焼夷弾が落ちてきて死ぬかわからない、艦載機が飛んできて銃撃するというような経験をしてきた人間は、戦争というものは絶対にあってはいけないという基本的な自分の信念を持っております。 しかし、国連がつくられたのは、まだ我々の上空にB29が爆撃をしておった昭和二十年の五月、サン
自由民主党の中山太郎でございます。笹田栄司参考人にお尋ねをいたしたいと思います。 ただいま、最高裁判所の機構改革に関し、また、海外の憲法裁判所の状況についてお話をちょうだいしました。私は、この衆議院憲法調査議員団の団長として、平成十二年から十五年にかけて、ヨーロッパ、アジア及び北中米の各国を訪問して、これまで、在外公館からの聞き取り調査も含め、二十七カ国の憲法事情について見聞を広めてまいりました。 この二十七カ国のうち、ほぼ半数に当たる十三カ国が、違憲審査権を行使するための独立した憲法裁判所を設置しております。 その内訳は、ヨーロッパ諸国で、第二次世界大戦以後の新憲法制定に当たって憲法裁判所を設置したドイツ、イタリア、フ
自民党の中山太郎です。 平成十二年五月二十五日の憲法調査会で、当時、千葉最高裁判所当局者が統治行為論という関係について答弁をしておられます。 一つは、砂川事件の判決に対して答弁をしておられます。「この砂川事件は、日米安保条約の合憲性が問題になった事件でございまして、最高裁は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持っております高度に政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲、無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外である」というふうに明言をしておられます。 もう一件は、昭和三十五年六月の苫米地事件、衆議院の解散手続を憲法七条に基づいて行った合憲性の問題ですが、「最高裁の判決では、直接国家統治の基
これより会議を開きます。 この際、幹事の辞任及び補欠選任についてお諮りいたします。 幹事木下厚君から、幹事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいまの幹事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、会長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕