次に、林保夫君。
次に、林保夫君。
次に、野間友一君。
次に、投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との問の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件並びに南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。湯山勇君。
土井たか子君。
次に、玉城栄一君。
東中光雄君。
次に、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の締結について承認を求めるの件及び環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件の三件を議題といたします。 政府より順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣櫻内義雄君。 ————————————— 原子力の平和的利用における協力のための日本 国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 過度に傷害を与え又は無差別に効果
これにて提案理由の説明は終わりました。 各件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、来る二十三日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時二十九分散会 ————◇—————
ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、一九七八年の船員訓練、資格証明、当直基準条約について申し上げます。 本条約は、昭和五十三年七月七日ロンドンで開催された国際会議において作成されたものでありまして、船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することを目的としており、資格証明書の発給及びその要件、船舶の監督、当直に際し遵守すべき基本原則、船員に要求される技能の維持及び最新の知識の修得、タンカーに乗り組む船員に関する特別の要件等について規定しております。 次に、一九七六年の海事債権責任条約は、昭和五十一年十一月十九日ロンドンで開催された国際
これより会議を開きます。 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約の締結について承認を求めるの件及び千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の三件を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。土井たか子君。
ちょっと時間をいただきまして、理事間で協議いたしたいと思います。 それでは、二十分休憩をいたしたいと思います。二十分後に再開いたします。 午前十時四十分休憩 ————◇————— 午前十一時開議
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 質疑を続行いたします。土井たか子君。
午後四時十五分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時二十八分休憩 ————◇————— 午後四時三十三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。
事前に櫻内外務大臣から御答弁がございますので……。櫻内外務大臣。
御指摘の点ごもっともだと思いますので、この委員長席に理事の皆さんにちょっとお集まりをいただいて、どういうふうに取り扱うか協議をいたしたいと思いますが、恐縮ですが、委員長席までお集まりいただきたいと思います。——理事の諸先生の御協議の結果、適当に委員長におきまして調査をいたしまして、報告を外務省等から受け、次回の水曜日に行われます理事会において協議をし、処置についてお諮りをいたしたいと思いますので、御一任くださればまことにありがたいと思います。よろしゅうございますか。 それでは、土井たか子君。
これにて各件に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これより各件に対する討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 まず、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーブで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕