速記を再開して。稲葉君。
速記を再開して。稲葉君。
これより法務委員会を開会いたします。 本日は、まず、理事の補欠互選についておはかり申し上げます。 去る四月二十七日、理事後藤義隆君が一時委員を辞任されましたため、理事に欠員を生じておりますので、補欠互選を行ないたいと存じます。互選につきましては、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、理事に後藤義隆君を指名いたします。 ——————————
次に、鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法律案、商法の一部を改正する法律案、逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案及び暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 つきましては、まず、この際逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案について御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 速記をちょっとやめてください。 〔午前十時五十六分速記中止〕 〔午前十一時二十二分速記開始〕
それでは速記を起こしてください。 ただいま法務大臣がおいでになりましたから、先刻の議案について御質疑を願います。
ほかに御質疑がございませねば、本案に対する質疑は一応この程度にいたしまして、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時二十五分散会 ————・————
ただいま議題となりました刑事補償法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法案は、最近における経済事情にかんがみ、無罪またはこれに準ずる裁判を受けた者が、未決の抑留、もしくは拘禁、または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合に交付する補償金算定の現行基準金額を、一日二百円以上四百円以下を四百円以上千円以下に、また、死刑の執行を受けた場合に交付する補償金算定の現行基準金額五十万円を百万円に、それぞれ引き上げること等を骨子とするものであります。 委員会においては、提案理由の説明を聴取した上、特に刑事補償の本質、補償範囲の当否、その他の点について熱心な質疑が行なわれ
これより法務委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、宮沢喜一君が辞任をせられ、その補欠として丸茂重貞君が選任されました。 ——————————
刑事補償法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。
ちょっと関連してお尋ねしておきたいんですが、憲法第十七条では、公務員の不法行為による損害は、法律の定めるところによって国または公共団体は賠償する義務があるということになっておりますね。そうすると、先ほどから黙って聞いておりますと、適法な場合であっても、やはり無罪というようなことになると、刑事補償法の規定によって賠償すると、こうおっしゃるわけですが、これは不法行為という観念は全然除外されるわけですか、この場合は。
そうすると、憲法第四十条のほうは、全然不法行為がない場合でもそういうふうにやっていい、こういうことにおっしゃるわけですね。——わかりました。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけてください。
他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
他に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。刑事補償法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における口頭報告、議長に提出すべき報告書の作成等は、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十八分散会
これより法務委員会を開会いたします。 まず、民事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。