ただいま議題となりました遺書の方式の準拠法に関する法律案について、委員会における審議の経過及び結果につき御報告いたします。 本法律案は、渉外的遺言、すなわち、外国と何らかの関係を有する遺言について、その方式に関していずれの国の法律が適用されるべきかを定めるものでございまして、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」の批准に伴う国内法上の措置として提出されたものであります。 法務委員会におきましては、三月三日審議に入り、熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 四月七日質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの
