次に、国土調査法の一部を改正する法律案を議題に供します。 まず本案の逐条の御説明を政府委員からお願いいたします。
次に、国土調査法の一部を改正する法律案を議題に供します。 まず本案の逐条の御説明を政府委員からお願いいたします。
それでは御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
できるだけこの法案に関係のある範囲で……。
この際御報告申し上げることがあります。委員変更の件を御報告申し上げます。本日藤原道子君が辞任され、補欠として木下友敬君が指名されました。 —————————————
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
ちょっと武藤さんにお伺いしておきますが、あなたがいろいろおっしゃったこと、質疑応答の中からいろいろと聞かされると、非常に人員の構成の面、予算の面、事業の面、あらゆる面において錯綜して、ある場合においてはその処理に困られる場合が多々あるんじゃないかという気がしますがね。何かもう少し筋を立てた方策を打ち出すというようなお考えないですか。
どうもこれから国土開発とか高速度の道路とか、いろいろな問題が拡大された状態で現われてきておりますから、今の錯綜した状態では、ことが敏捷に運ばぬというような憂いが生ずるのじゃないかというふうにも思うのですが、これはやはり今年度の予算はすでに計上されておって、あなた方の職域の範囲、業務の実態というものも大体把握しておられると思いますけれども、来年度なんかから相当こういう点は事前に内閣当局と交渉されて、何とかりっぱな一つ方策を講じてもらわなければ、非常に私は事務が渋滞するのじゃないかと考えるのですが、そういう点はどうですか。
それから關盛さんに最後にお尋ねしておきますが、あなたは今田中さんに明確に答えられたあの経費の点、それから人員、事務量に対する予算との関係、あれは責任をもって間違いないということを言えますか、ちょっとお尋ねしておきます。
ちょっと私からも希望したいのですが、この技術家の人はややもすると因循になって、専門家として尊ぶべき立場におられるのですが、私もこの専門技術家には非常に敬意を表する。ところが建設大臣とかあるいは内閣に対して、自分の腹一ぱい思っておることを、機構改革に対する希望なんかをよう言われぬのじゃないかという感じを私はひしひしとさっきから受けておる。それで、たとえば防衛庁から自衛隊の測量関係のことを頼まれると、そういう委任事項をやっておるのだということがありますがね、これはどういうふうにせねばならぬという希望とか、あなた方の体験に基いた意見とかいうものがなくちゃならぬのですがね。それが少しも私ども感受しないような感があって、しかしたくさんの不平も
本日はこれをもって散会いたします。 午後零時三十八分散会 —————・————— 四月十九日本委員会に左の案件を付託された。 一、東北開発促進法案(予備審査のための付託は三月三十日)
ただいまから委員会を開会いたします。 委員変更の件を御報告申し上げます。四月十七日、石坂豊一君が辞任され、補欠として西田信一君が指名されました。 —————————————
お諮りいたします。委員の移動の件は、理事一名が欠員になっておりまするので、この際その補欠互選を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと存じます。つきましては、この補欠互選は成規の手続を省略して、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、私より理事に西田信一君を指名いたします。 —————————————
この際高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題に供します。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
これは小澤政務次官からお答えになるのが当然と思いますが……。
もし差しつかえなければ、斎藤委員の御経験を披瀝していただいてけっこうです。
ちょっと私から一点尋ねておきますが、この十一条の第一項というのは絶対規定として起案せられたものですか。すなわち「道路、一般自動車道又は政令で定める交通の用に供する通路その他の施設以外の交通の用に供する道路その他の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。」、これは絶対規定ですか。
ところで第二項になると、許可規定にこれはなっていますね、これはどういう関係ですか。