それでは只今より通商産業委員会を開きます。 本日は最初に中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、政府側の提案理由を聴取いたします。
それでは只今より通商産業委員会を開きます。 本日は最初に中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、政府側の提案理由を聴取いたします。
本法律案に対しまする政府側の内容説明の聴取並びに質疑は次回に譲りたいと存じまするが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさように取計らいます。 —————————————
それでは次に鉱業法の一部を改正する法律案を議題といたします。鉱業権と文化財との調整問題に関しまして、先般の委員会においてもいろいろと論議されて参つたのでございまするが、そのときに取上けられましたところのモデル・ケースといたしまして、福岡県の小倉市平尾台石灰石鉱区の採掘権をめぐる問題につきまして、本日は参考人といたし、石灰石鉱業協会長芳賀茂内君の御意見を先ず承わりたいと存ずるのであります。 芳賀参考人に申上げます。本日は御多用中にもかかわらず、当委員会のために特に御出席を頂きまして、誠に有難う存じました。只今も申上げましたごとく、平尾台鉱区をめぐる問題の経緯につきましては、殊に文化財と鉱業権との調整について、かねがね業界においても
有難うございました。只今お話を承わつたのでありまするが、文化財保護法は単に鉱業権との間に摩擦を生じておりまするのみでなく、産業開発の重点とも申しまするべき電力の開発関係につきましても現に種々問題を生じておりまするところであります。今後電源開発の本格化に伴いましてますますこの問題が発生をする虞れがあると存じまして、私どもは非常にこの点関心を持つておる次第でございます。丁度その機会におきましてこの間の事情等につき殊に通産当局のお考え等につきまして公益事業局長より一応の説明を先ず求めたいと存じます。
それではこれから質疑に入りますが、只今本件に関しまして政府側から出席をいたしておりまする政府委員並びに説明員を念のために皆様に申上げます。政務次官古池君、鉱山局川上局長、公益事業局中島局長、文化財保護委員会岡田事務局次長、文化財保護委員会平間記念物課長、土地調整委員会豊島事務局長、以上でございます。 先ず最初に委員長から総括いたしまして一、二の点をお尋ねいたしたいと存じます。 第一点は鉱業権と他の公益との調整という問題につきましては、国立公園や温泉などとの場合も同様と思うのでございまするが、これらの問題につきましては比較的温泉や国立公園のときには円満に解決をいたしておりまするようでございます。然るにかかわらず文化財につきまし
只今のお話であらましはわかるのでございますが、私どもはその重要文化財の保存ということに対しましてはこれは十分尊重をいたし、又文化財保護法の精神を酌んでいるものでございますが、ただこの狭い国土におきましてどの程度の地域を限つていわゆる文化財保護の指定をされているか、即ち史跡、名勝、天然記念物の指定をするものでございますか、又指定によつて他の目的に対しまして与える損害補償の途が開かれているか、がこれは問題であると思うのであります。文化財保護法の第四条第三項には、「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。」と規定をされております。併しながら、指定に関する第六十九条においては、委員
只今一体どういうふうな手続で以て御調査をしておられるか、その点は今の御答弁では明確でないのでありますが、その点を一つ一応はつきり現在どういうふうにやつておられるのかを承わりたい。
どうも今の御答弁で私まだ得心しないのでありますが、教育委員会のごときはどうも産業のことは余りおわかりにならないのじやないかと思いますが、この点はいずれ他の委員の皆様方から御質問があると思いますので、一応私はこれで質問は打切つておきまするが、次に、第八十一条に環境保全の規定がございます。本条の適用される地域は、史跡、名勝、天然記念物の指定地域内でありますが、それより広範囲の地域に及ぶものであるかどうか、この点を一つ御明確にして頂きたいと思います。
今の私の御質問いたしました点も、今後産業関係としては今のような御答弁では甚だやはり頼りない、いろいろな問題を惹起する虞れがあるように思うのでありますが、この点も一つ又委員諸君から重ねて御質疑を願いたいと思うのであります。 次に、天然記念物の現状の変更に当りましては委員会の許可を受けることになつておるのでありまするが、許可に当りましては、その条件として文化財本位といたしまするならば、経済施設に対しましては非常に苛酷となる虞れがあるのであります。この関係におきましても、委員会の基本方針というものはどういうふうに持つておられるか、産業方面に対してどういう御配慮が講ぜられておるか、又関係官庁との意見の調整はどのように行われておりまするか
経済産業関係に対しての何か基本的なお考え方というものが今のではちよつとわかりかねるのでありますが、どういうふうにお考えなんですか。どうもただ単に釈明的な御意見でなく、委員会のもつとはつきりした御意思を表明願いたいと思うのであります。産業経済に対するお考え方です。
これも又委員諸君から更に一つ明確にして頂きたいと思います。 次に鉱業権、水利権等の既得権利の全部又は一部が文化財の指定によつて効力を失うような場合の補償関係は、一体、この文化財保護委員会においてはどういうふうにお取扱いになつておるか伺いたい。
只今まで補償がもらえないので、いろいろなやはり問題がこの鉱業権、水利権にはあると思います。この点もこの機会に当委員会で更に一つ検討を加えてみたいと存ずるのであります。 それから最後に文化財保護法の第七十一条には、「史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、委員会又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定を解除することができる。」と規定をいたしております。指定が委員会独自の見解、意見によりまして行うことになつておると同様に、解除のほうも委員会の判断によつて行い得る途が残されておるのであります。本条の中にございまする「その他特殊の事由のあるときは、」というのは、これは何を指すのでありまするか。又他の権
只今までの御答弁を承わりますると、どうも私ども腑に落ちない点もございますので、殊にこの文化財保護法とこのたび改正をされまする鉱業法との間には密接不可分なる関係がございますので、ただ単に鉱業法のみを改正をいたしても無意味な点が多々あると思います。殊に本日は私本当に遺憾と思いまするのは、文化財保護委員会よりは事務局次長が御答弁にお出ましを頂いておりまして、当の委員諸君は一人も御出席を頂かないという点、この点につきましても折角産業方面と関連をして、文化財を我々が尊重しながらこの検討を加えて調整をしようと考えておりまする際に誠に残念と存ずるのであります。併し御出席がないのでございまするから、一つこれからは委員諸君から今までの御答弁等に対しま
その資料お出し願えますか。
資料をのちほど出すそうでありますから……。
ほかに御質疑ございませんか。私からもう一点お伺いしたいのでありますが、今の資料を拝見すればわかると思うのでありますが、今の小倉の平尾台の問題でありますが、会社側は現状変更を申請しているのでありますが、聞くところによりますと、これに対しまして従来の場所と変えて、横のほうから、裏のほうから今度坑道を掘つて採掘する、それは人の土地であつて、そういうことは実際実行上不可能なる現状変更の意思を表示しておられるように承わつておりまするが、この問題は一体どういうふうになつているのでございましよう。
ほかに御質疑ございませんか。文化財保護委員会のほうからいずれ資料が出て参りますし、更に本日はどうも事務的な御報告のような御答弁のみでございます。やはり責任者であるところの委員の出席を求めまして、次回更に質疑をいたしたいと存じますが、如何でございましようか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさようなことに……一応文化財委員会に対しする質疑は本日はこの程度にいたしまして、次に通産省側から先般鉱山局長から御説明を承わつて、通産省側の御見解は了承しておるんでございますが、本日今までの質疑の模様、又、文化財保護委員側の御答弁等に関連をいたしまして、鉱山局長はどういう御意向であるか。重ねて一つ御当局としての御意思を御表明を願いたいと思うのです。
文化財保護法の改正についてお打合せをしていらつしやると言つて、今お話がございましたが、さように承わつてよろしうございますか。