今のその十六条云々というのは、これはこの補助金の性格は何だという議論から実は衆議院で始まったわけでありまして、これは国が判断して地方がノーと言えることもできる十分の十の補助金であるということで今御説明をしたわけでございます。 国が、地方が既に払っちゃったものについて、この法律も成立していないのに払っちゃって、そしてこの法案が万が一成立しない場合にはどうなんだという峰崎委員の御指摘に関しては、先ほども申し上げましたように、両院の承認をいただいて成立した平成二十年度第二次補正予算というものは、予算として成立したものにつきましてのその執行権は内閣に存在するわけでございますから、その目的に合致している限りは、それを配ることについては政府
