これより会議を開きます。 一言御挨拶申し上げます。 去る一月二十六日の本会議におきまして、懲罰委員長に選任されました中川正春でございます。 当委員会は、議院の秩序維持及び規律保持に関し重大なる責務を課せられており、その職責の重大さを痛感している次第でございます。 委員各位の御協力と御支援を賜りまして、誠心誠意努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ――――◇―――――
これより会議を開きます。 一言御挨拶申し上げます。 去る一月二十六日の本会議におきまして、懲罰委員長に選任されました中川正春でございます。 当委員会は、議院の秩序維持及び規律保持に関し重大なる責務を課せられており、その職責の重大さを痛感している次第でございます。 委員各位の御協力と御支援を賜りまして、誠心誠意努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ――――◇―――――
この際、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事丹羽秀樹君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は、理事に 奥野 信亮君 武藤 容治君 吉田はるみ君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会
今日は、今国会最後の発言の機会をいただきましたので、憲法審査会の在り方と議論の進め方というものについて、先日の北側幹事の問いかけに答える意味も含めて、原点に戻って、基本的な認識を共有をしていきたいというふうに思います。 憲法をテーマにして各党の政治的な立場を主張していくということは、もちろん、否定されるものではありません。その上で、私たちの憲法審査会で何を行ってきたのか、もう一度ここで確認をしてみたいというふうに思います。 これまでの審議過程の中では、少なくとも我々与野党の筆頭幹事の間では、一つの共通した認識がありました。それは、憲法議論では国民の分断を引き起こすようなことがあってはならないということであります。だから、各党
立憲民主党の中川正春です。 私たちは、立憲民主党の憲法調査会で憲法議論をここ数年重ねてまいりました。今日は、その基本を整理をして少しお話をしたいというふうに思います。 私たちの基本姿勢は、立憲主義に基づく論憲であります。議論の出発点は、憲法が実際に守られているかどうかということを検証するということであります。 時代とともに変化している現実があります。その現実と憲法とのそごが出てきたとすれば、そのそごはどのように解決されるべきなのか。現実を正すのか、それとも憲法を改正するのか。社会の求める新しい価値観が憲法に明記されるべきだとすれば、それは何か。こうした議論をこの憲法審査会でも一つ一つしていくということが大切だと思っており
私からも、まず、こうした調査に派遣をしていただいたこと、感謝を申し上げたいと思います。 フランス、アイルランド、そしてフィンランド、各国で、私なりに、特に印象に残った事柄を、短い時間ではありますが、七分間で報告をしたいと思います。 まず、フランスです。 フランスでは、憲法改正や法案作成に関連する三つの機関について、その役割が特に有効に働いているということを感じました。具体的には、コンセイユ・デタ、内閣事務総局、そして憲法院であります。 コンセイユ・デタは、行政裁判の最高裁判所としての役割と、政府が法案を作るときの諮問機関、法律顧問としての役割を併せ持つといいます。しかし、政府からは独立した機関でありますので、最高行政
立憲民主党の中川正春です。 今日の審査会は、参議院の緊急集会について、先般の参考人質疑を踏まえての議論になります。 私は、ここでは、もう少し原点に立ち返ったところを話の出発点としていきたいというふうに思います。 この出発点というのは、緊急事態条項が必要かどうかということでありました。この論点については、私たちは、憲法に緊急事態条項、すなわち、通常の統治機構を超えて権力を集中させ、緊急事態に対応する権能を明記するということは必要ないというふうにこれまでも申し上げてきました。それぞれの法律の中で体制がつくられているということであります。 不文の法理である国家緊急権を実定化し、憲法上の緊急事態条項を設けるということは、かえ
ありがとうございます。 そこは非常に重要な論点だと思うんです。だからこそ、私たちは、選挙困難事態の定義、これをしっかりと議論をした上で、選挙をまずやるということを、さっき申し上げたように、第三者機関か、あるいは皆さんが言っているような裁判所等々含めて、しっかり認定するというか、そういう機能を前提にした議論をしなければいけないということを言っています。 だから、任期延長するかしないか、あるいは七十日を超えるか超えないか、これはまだこれからの議論の余地は私たちはあるというふうに思っているんですが、それよりも大事なのは、やはり、選挙はやらなきゃいけないよということ、ここなんだと思うんです。そのことを強調したつもりで、さっき申し上げ
先ほどの話の続きなんですけれども、素直に、もっと、この問題だけじゃなくて、しっかり背景を調べるような形で調査をしますというふうに答えたらいいんですよ。すぐにそういう、できない、あるいはするのが難しいというような姿勢でここに臨むものだから、だからあなた方が誤解されるんですよ。そのことを指摘しておきたいというふうに思います。 一般質疑の時間をいただいて、ありがとうございます。 まず、さっきの裁判所の記録の保存に関連して、少し、一つだけ私もお話をしたいと思うんです。さっきの吉田委員との関連もあるんですけれども、デジタル化です。 調査報告を見ていますと、考え方と姿勢の改善で三つほど、こういうふうにやっていきますよという形で提起を
すぐにそういう障害となる話が前に出て、これをいかに活用するかということがやはり何も出てこないということ、ここなんですよ。 実は、昨日の新聞に、アメリカでなんですけれども、チャットGPTで裁判の弁論を書いて出した弁護士がいた。ところが、よくよく検証してみると、このチャットGPTが実在しない判例を引っ張り出してきて、そのことが判明をして、どうもこの弁護士は罪に問われそうな状況になっているということなんです。 世界の現実というのはもうそこまでいっているんですよ。テキスト化して、それで過去の判例というのがしっかり電子的に活用されることはもう大前提になっているんです。にもかかわらず、皆さんの意識というのが全く違ったところにあるというこ
頑張ってください。予算もしっかりつけてやってください、大臣。ということを指摘しておきたいというふうに思います。 私のこだわりのテーマに次は移っていきたいというふうに思います。 外国人の受入れの制度全般にわたって様々にこれまで問われてきたことを、改めて、個々の受入れ制度に関連して聞いていきたいというふうに思います。 一つは、やっとのことで、今かという思いがあるんですけれども、技能実習制度の見直しについて、中間報告が出されてきました。これまで様々な問題点が指摘されてきたにもかかわらず、根本的な改善がなされなかったために、日本に憧れてきた多くの外国人、出稼ぎ労働者ということだと思うんですが、人権侵害という犠牲を強いてきた、これ
いわゆるステータス、日系というステータスに応じた定住ということだと思うんですが、日本の社会がそれを受け止めるときに、日系だからといって特別に何か負荷がかからないかというと、現実はそういうことじゃない。 私の三重県の鈴鹿市、あるいは四日市市なんですが、ここで、やはりもう二十年以上前から、定住外国人の割合というのは相当の部分でありまして、それを地方自治体に全部投げているものだから。国としては、この人たちに、例えば言語をどういうふうに教えていくのか。あるいは、安定した形で就労に就いていけるのか。さらに、もっと問題だったのは、子供の教育をどうするのか。これは全部、家族帯同ですから。 こういう社会の負荷というのは、一般の外国人をいわゆ
一度そういう分析もしっかりしておくべきだというふうに思います。 そうした意味からいくと、このルートというのは、確実に移民ルートというか、それぞれ、日本に定着をしていくことが前提の受入れルートということを言っていいんだというふうに思うんです。ところが、制度そのものがそういうふうになっていないものだから、職場、言葉、あるいはさっきの子供の教育について問題が堆積、累積してきているということがあったということだと思うんですね。 少なくとも、職業は自由に選択できるということにはなっています。しかし、言葉の障壁はある。だから、多くは外国人専用の派遣会社を通じて職を得ています。これは不安定な非正規でありますから、思い出していただくと分かる
そこで、技能実習に話を移していくんですが、ちょっと時間が限られてきたので。 私が言いたいのは、技能実習制度も、いろいろなへ理屈をつけていないで、あるいは本音と建前というのをつくらないで、真っ向から、出稼ぎということを目的に入ってくる人たちに対してどのようにシステム、制度をつくっていくかという議論に立ち戻らないと駄目だということだと思うんです。 そんな中で、中間報告が出ていますけれども、これには、技能実習制度は廃止をしますということが前提になっている。 私は、これはうれしかったんです。廃止をして、恐らく、単純労働というのを真っ向から受け入れて、そこから彼らが日本の社会の中でしっかり自分の能力を発揮していくシステム、人権の擁
これは国際貢献と、もう一つ新しく入ったのが、働くということについても制度を設計しましょうということです。 しかし、中身を見ていると、職業選択の自由度というのを広げましょうというところで止まっていて、やはり基本的な部分で、単純労働を彼らにとっての職場として生かしていく、そこについて言及がない、そこまでいっていないということ、これは基本的に問題だと私は思います。 このままの中間報告の方向でいけばまた同じことを繰り返すという懸念が大いにあるということ、これを指摘して、大体時間が来たようでありますので、終わりたいというふうに思います。 以上です。ありがとうございました。
おはようございます。 今日は、こうして審議をさせていただく時間をいただいたこと、まず感謝を申し上げたいというふうに思います。 この法案、日本にとって非常に大事な法案になっていきます。同時に、海外から入ってくる人たちにとっては、共通のインフラというか、基本的な日本語能力をつけていくということが多文化共生社会へ向けて日本が進み出していく、その本当の意味での基本になっていく法案だというふうに思っていまして、どうぞひとつ、運用も含めてよろしくお願いをしたいと思います。その気持ちを込めて、今日は質疑をしていきます。 まず、この法律の目的なんですが、一番入口で、大臣の方からお話をいただけますか。
世界の人の交流といいますか、大きなうねりとなって、難民だけではなくて、季節労働というか出稼ぎ労働の流れも含めて、大きく時代の転換点になってきているということだと思います。 その中で、日本がどういうふうに国を開いていくかということ、これが課題に以前からなっていまして、なかなか、入管法を中心に、どのように仕組みをつくっていくかということについては、世界の潮流からいくと大きく遅れているねということと、戦略性がないねということと、それから、海外から入ってくる人たちとの多文化共生社会へ向けての基本的な法律の整備というのも、これも遅れているねということだったと思うんですね。 そんな中で、私も、何から手をつけるかということを共通項として探
いや、ごめんなさい、もう一つしっかり分からなかったんだけれども、外から見て、恐らく日本語の教育体系というのは違うんだろうと思うんですよ。留学生のための進学に向けた教育課程をつくっていっているところ。あるいは就労、よく英語なんかでもビジネス英語といいますけれども、そういうようなものも含めて、その職場で、企業が、例えば外国人人材を、日本語の訓練をするのに、その仕事に応じた、あるいはビジネスの日本語に特化したような形のカリキュラムを組んでいって、それで質の保証をしていくというふうなこと。生活者ということになると、今は地方自治体が開いている日本語教室みたいなものだと思うんですが、あれも、しかし、もっと進化した形で、質の保証をした形で、その類
だから、これから考えるということだと思うので、これは是非、外から見て分かる、それぞれの教育のシステムというのは違うんだということを前提に認可をしていく方がいいんだろうというふうなことをしっかり留め置いていただいて、これからの設計に生かしていただければありがたいというふうに思います。 次に、第二には、在留外国人への日本語学習の動機づけについてなんですが、こうして環境整備はできた、質の保証を伴った形で教育機関というのが整備ができた。しかし、そこに外国人が学ぶということ、これがないと、いわゆるお客さんが来ないと、せっかく整備をしたこの日本語教育機関も、これは締めつけるだけで何のためなんだというふうな話になるんだと思うんです。 そう