御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 趣旨説明 法務大臣 陣内 孝雄君 質疑通告 総、法 坂上 富男君(民主) ―――――――――――――
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 趣旨説明 法務大臣 陣内 孝雄君 質疑通告 総、法 坂上 富男君(民主) ―――――――――――――
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、来る八月四日水曜日午前十一時から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会
これより会議を開きます。 趣旨説明を聴取する議案の件について御協議願います。 逢沢一郎君。
御意見をどうぞ。 東順治君。
東中光雄君。
畠山健治郎君。
他に御発言ございますか。 それでは、逢沢一郎君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十九日木曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十分散会
おはようございます。 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 本改正案は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設けるものとしております。 その他、調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定めるものとするものであります。 なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行するものとしております。 本案につきましては、去る三月二日、自由民主党、民主党、公明党、自由党、改革クラブの各幹事長から、衆議院に議案提出権を有しない憲法調査会を設置するよう、今国会中をめどに結論を出すべく協議願いたいとの要請がなされ、これを受
御案内のとおり、私ども衆議院の側から御提案させていただいております衆議院の憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うために設置するものでありまして、先生御指摘のとおり、憲法改正の発議権を有するといった権限を持つものではございません。 これは、国会法上もそういう規定になっておりますし、また、衆議院の議院運営委員会の国会法改正小委員会におきましても、そもそも議論の出発点からそのような権限はないということを前提に各会派の議論が進められてきたという経緯もございます。
先に私からお答えさせていただきます。 今回の衆議院の憲法調査会については議案提出権を持たないということにつきまして、ただいま申し上げましたし、また先生御指摘のとおりでございます。 そもそも、先ほど申し上げました議案提出権のない憲法調査会という各会派の合意を前提に衆議院の議院運営委員会の議論、そしてまた結論ということになった次第でございます。 なお、法令上はそういうことになっておりますが、さらに衆議院の議運の理事会におきまして申し合わせをいたしまして、憲法調査会は議案提出権がないことを確認するという申し合わせを六日に行い、この旨は衆議院の議院運営委員会にも報告しておるところでございます。
参議院の調査会の性格について私どもの方から御答弁申し上げるというのが果たして適当かどうかということはございますが、衆議院の憲法調査会との違いというものについてお答えさせていただきますと、私どもが今回御提案させていただいております衆議院の憲法調査会につきましては、現在の委員会とも参議院の調査会とも異なり、いわゆる本会議の下部機関として、本会議に議案を持ち上げる、あるいは議案を提出するといった権限は与えられておりません。 その点につきましては、先ほども申し上げましたとおり、憲法調査会設置に関する申し合わせでも各会派で確認をいたしております。
ただいま議題となりました国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の設置等について定めたものであり、第一に、各議院に、常任委員会として国家基本政策委員会を来年の常会から設置することとしております。 第二に、国会における政府委員制度を次の国会から廃止することとし、政務次官等は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議または委員会に出席することができることとしておりま
吉川先生御指摘のいわゆる四党合意でございますが、これそのものについて議院運営委員長の私が云々する立場にはないわけでございますけれども、こういう合意がなされた背景には、総理大臣が本会議や委員会に出席する、そういう時間が余りに長過ぎるのではないか、またそのためにかえって国政が停滞してしまうのではないかということが時としてあるのではないかと、こういった御議論があったものではないかと思います。 次に、今御指摘の憲法六十三条でございますが、総理大臣の国会への出席・説明義務との関係ということで、この規定が国会審議において大変重要な規定であることは十分私も承知をしておる次第でございます。ただしかし、四党合意のその云々するのではない背景の議論の
今回の法案では、副大臣、大臣政務官は内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するために議院の会議または委員会に出席することができるものとしております。 従来は政府委員の答弁に任せていた事項に関しましても、副大臣や大臣政務官が積極的に答弁することという事態になりますならば、国民の代表である国会議員同士の議論が中心となり、ひいては国会議員同士の責任を持った議論が行われ、国会審議全体が活性化するものと、このように考えております。 このような趣旨で、今回、政府委員制度を廃止して副大臣制度を創設することといたしておりまして、おっしゃるような憲法六十三条に反するという趣旨ではもとよりないものと、このように考えております。
もとより国会審議の活性化には我々政治家一人一人の姿勢、努力というものが十分必要であることはおっしゃるとおりでございます。 ただ、従来、ともすれば政策にわたる部分まで政府委員が答弁をするという場面が見られたところでございますが、今後は、今度の制度改正におきまして、国会議員同士の骨太な、また国民の期待にこたえるような政策論議が展開され、国会審議が真に活性化するものと確信をいたしております。 国会審議に必要な情報についてでありますが、これは基本的には副大臣や大臣政務官に対する質疑によっても得られるものと思います。また、行政執行上の細目的・技術的事項については必要に応じて行政庁の職員に対して質疑し、その実態を明らかにすることもできる
第一点の運用の問題でありますが、まさにそれは先生のおっしゃったとおりであろう、このように思います。 それから、お尋ねの予算の概算でございますが、省庁再編時に設置される副大臣は二十二人、大臣政務官は二十六人であります。これを次国会から増員され三十二人となる政務次官と比較して、法律上必要となる経費の増額分、いわゆる国会議員の歳費との差の分として支給される給与等を計算いたしますと、平年度約一億五千万弱、このように見込まれるところでございます。