それでは、東中先生、社民党さん、どうぞ御意見を。
それでは、東中先生、社民党さん、どうぞ御意見を。
それでは、自民党さん、ただいまの御意見も踏まえて、どうぞ御意見を。
わかりました。 その前に、ちょっと御相談なんですが、事務総長もお見えなんで、事務的な見解も多少聞きたい点が幾つかあります。 例えば、今民主党さんから、あるいはいろいろ各党から出たので、法律では書けないが規程では書ける、つまり、例えば議案提出権ということは、法律、国会法では提出権がないと書けないわけですよ。国会法では、委員会は議案提出ができると書いてあるわけだから、できると書いていないということがないということなんですが、それを、できないとするということは書けないんでしょう、法律では。そこら辺は規程では書けるのか、ちょっとまずその点について、明確に答えてほしい。
ただし規程案では書けるのかということ。
規程案にも書けない。
書かないのが正しい。 書けないのと、書かないのが正しいのと、ちょっと違うと思うのだが、書けないのか。
これが事務局の法制上の見解、揺るぎない見解のようなことを言っておりますが、その点に関して、御質問があればどうぞ。
参議院の調査会は、議案提出権があると書いてあるんですよ。
もう一回説明してください。
この国会法小委員会で、政治的に、政治的にというのはおかしいですけれども、申し合わせをして、文章には書かないけれどもそういう提出権はないという解釈だ、これはいかようにもできると思うのですね。 ただ、今言ったように、法制上の問題で、国会法に議案提出権の条項を一切入れていないんだからないんだ、それを、またないと書くわけにいかないんだというのは、一つのそういう見解かもしれないので、これは持ち帰っていただけませんか、こういう見解も。やはり、その上でまた議論していただかないといけないんだろうと思います。
だから議長への報告にした。本会議は議決権があるし、その報告を了承するに御異議ありませんかといったら、いわば決議と同じようなことになるから。
では、せっかくそこにいったから、互選か、院の選出かということについての法制上の見解、判断は我々がしなければいかぬのだが、そこもちょっと言ってください。
委員会の互選と本会議での選出の違いをちょっと説明してくれないか。本会議選出の場合と委員の互選、例えば特別委員長と常任委員長の違いというのはどこにあるのか。
議院の場合は、本会議で不信任をやらなければいけない。 では、これも、まずそういう見解があるということを前提に、もう一度御検討もいただかなければいかぬのでお持ち帰りいただく。与党もお願いをします。
それからもう一点、両院設置と議事の原則公開について、法制上の見解というか、事務的な見解をお願いしたいと思うのです。 僕は、自分なりに考えたり、聞かされてそうなのかなと思ったのは、例えば衆議院設置ということは議運委員長提案になるわけでしょう、国会法改正。私、議運委員長は衆議院ですね。それが衆参両院に設置するという提案をしてもいいのですか、悪いのですか。そこをちょっと教えてください。
それは参議院先議で来たね、参議院改革のときは。
今度の副大臣のは参議院の代表も。
わかりました。事務的なことは、そういうことでできなくはない。ただ、プロトコルの問題はある。そのプロトコルは政治的な問題もあるわけで、ひとつ各党が持ち帰って、参議院側と、民主党さんはいいと言うけれども、自民党は、いや、おれたちは聞いてないからちゃんと手続を、衆議院でやってきて、送れと言うのかもしれないし、その辺、もう一回持ち帰っていただいて、この点も確認した上で。よろしいですか。
それから、最後にもう一点、民主党さんの提案に即しての問題提起でありますが、原則公開の問題、それから副会長がもし置かれた場合の権限、権能の問題、これについてちょっと事務的にあれば。
それは調査会規程に設けるわけでしょう。そうすると、例えばその規程案に、調査会の会議は公開とする、ただし、調査会の決議によって秘密会とすることができるとか、まず原則公開、ネガティブリストか、ポジティブリストかというような感じでいけば、要するにネガティブリスト、どうしてもという部分だけ例外にするということですね。それから、秩序保持のために傍聴人の退場を命ぜられるとか、制限をするとか、そこは置ける。そういうことはいいわけですね。 では、そんな規定を研究させてみましょうか。それでいいですか。