ただいまの御指摘の問題につきましては、関係者の合意が調いまして、かつ、法令上定められました特殊法人の事業目的等に照らして問題がないというように認められれば、財政当局といたしまして制度上特に先生おっしゃいました制限があるというものではございません。 なお、一般的に申し上げておきますと、関係者の合意が調い、大蔵省に対し予算要求として提出されることになりますれば、その時点で、国の予算に与える影響あるいは特殊法人の事業目的等に照らして財政当局としての判断をしていくということになると思います。
ただいまの御指摘の問題につきましては、関係者の合意が調いまして、かつ、法令上定められました特殊法人の事業目的等に照らして問題がないというように認められれば、財政当局といたしまして制度上特に先生おっしゃいました制限があるというものではございません。 なお、一般的に申し上げておきますと、関係者の合意が調い、大蔵省に対し予算要求として提出されることになりますれば、その時点で、国の予算に与える影響あるいは特殊法人の事業目的等に照らして財政当局としての判断をしていくということになると思います。
ただいま委員御指摘の施設につきましては、昭和六十三年の三月に総理のスポーツの振興に関する懇談会報告等、各方面から競技力向上のためのスポーツ科学の研究や科学的トレーニングの場の提供等を行う施設を整備する必要があるとの提言がございまして、これらを踏まえて、文部省において、特殊法人日本体育・学校健康センターの一部門として国立スポーツ科学センターを設置する計画で検討が進められているところでございます。 平成二年度におきましては、実施設計料の初年度分が計上されているところでございまして、いずれにいたしましても、実際の建設への着手につきましては、設計の完成を待って検討していくことになると思われるわけでございます。当該施設を現在の西が丘の競技
国家公務員の旅費につきましては実費弁償が原則でございますので、今藤田委員御指摘のように、足りない分を自分で負担するというようなことがないように法律の上で手当てされております。具体的には、旅費には国家公務員の旅費に関する法律で定額が定められておりますけれども、この法律の四十六条で、実際にその旅行の性質上困難な場合には調整規定が設けられておりまして、そういった形で、実際に実費を自分で負担するというようなことがないように仕組まれております。
お答えいたします。 現行の国家公務員の旅費法におきましては、旅費は公務員が公務のために旅行する場合に支給することとされておりまして、単身赴任者の帰宅旅費のように職員の生計費の増加に対する補てんというものを現行の旅費法の体系の中で手当てすることは難しいというように考えております。 また、実際問題といたしましても単身赴任者の帰宅回数には個人差がございますし、現実に帰宅旅費の補てんを制度化する場合には、実際にやはり帰宅したことの確認をせざるを得ないというように思いますが、このようなことは実務上適当でないというふうに思います。したがいまして、こういったことの制度化は現実にはかなり無理があるるというように考えております。 こういっ
普通旅費の日当それから宿泊料につきましては、従来から旅館、ホテル等の宿泊料の上昇の状況など勘案しながら必要な改定を行ってきたところでございまして、先生御指摘のように直近は五十四年に改定を行ったわけであります。その後の宿泊料の上昇等によりまして、宿泊料の引き上げの要望が出されていることは十分承知しておりますが、財政を取り巻く環境が極めて厳しいものであったこと等の理由で今日まで据え置かれてきたわけでございます。 日当、宿泊料の定額改定を行うかどうかにつきましては、現在宿泊料の実態調査を行っておりまして、その結果を分析し、検討を行っているところでございます。
旅費法につきましては私ども大蔵省の主計局で担当しておりますので、私どもで公務員が通常利用しております全国の各市町村のホテル、旅館等の宿泊料の実態調査を行いまして、また先生御指摘のような消費者物価の上昇等も勘案しまして現在改正を行うかどうか検討しているというところでございます。
今改定をするかどうか検討しているところでございますので、もう少し結論をお待ち願いたいと思います。