お答えいたします。 不着もしくは内容品亡失を含めまして、年間約十一万件でございます。
お答えいたします。 不着もしくは内容品亡失を含めまして、年間約十一万件でございます。
いま申し上げました物数は、過去五年間の平均の概数でございます。
お答えいたします。 先生御指摘の郵便物に該当すると認められますものが、京都中央郵便局で四十九年十月十五日に引き受けられております。本件につきましては、その団体の代表者の方から四十九年十二月十八日に京都中央郵便局長に対して申し出がございまして、京都中央郵便局で郵便物不着事故として調査を始めました。その調査結果は、判明の都度お申し出のあった方に御通知を差し上げております。
お答えいたします。 申告の方からのお申し出を受けました際に、この郵便物の受取人につきましての記録はないということでございましたので、差し出された全物数でございませんで、そのうちで申告人の方が受取人を確実に御記憶になっている郵便物について調査をいたしました。
お答えいたします。 その件につきまして、申告の御当人に私どもの方でお聞きした際には、受取人の方についての具体的な御指摘がなかったというふうに私どもの方の調査ではなっております。
お答えいたします。 この調査につきましては、申告人の方から担当職員がお聞きいたしまして、こちらで記入いたしまして、内容を確認していただき、署名捺印していただく。したがいまして、調査の内容につきましては、私どもの職員の方で善き込むことになっております。
お答えいたします。 一般的に言いまして、郵政省では可能な限り早く調査をするよう指導しておりますが、郵便物の受取人が不在がちであるというような場合には、調査します郵便局員が受取人の方に会えないで、調査がおくれるということがございます。本件の場合でもなかなか受取人の方に会えず調査がおくれたというのが数件あったようでございます。その点、事情はともかくとして、おくれたことについては大変申しわけないと思っておりますが、一応六月三十日に全部の調査を完了し、申告人の方へ御通知を申し上げておる次第でございます。
先ほど御説明申し上げましたように、年間約十一万件でございますが、そのうち約八万件が、受取人が確かに受け取っているとか、あるいはまた何らかの、具体的に一例を申し上げますれば、住所の記載を間違えたために差出人にお返しせざるを得なかったとか、あるいはまた差出人の記憶違いであったとかいうことで解決しておりまして、約三万件が事故原因不明ということで引き続き調査中でございます。
当該申告に係るものでは、先ほど申し上げましたように、申告人の方の具体的な受け取りに対する記憶なり記録等がございませんで、お申し出のあったきわめて部分的な調査をいたしたわけでございますが、何と申しましても、先ほど御説明しましたように、十月十五日に引き受けまして、お申し出がありその受取人の確定等をいたしました十二月の末から調査にかかりましたために、受取人の方にも記憶がすでにない方、不確かな方等ございまして、確実に受け取ったと言われる方が約半分でございまして、あとはどうも受け取ったような気がするとか、受け取っていないのではないかとか言われる方がございまして、それにつきましては引き続き調査をしている段階でございます。
六月三十日に調査を一応終えまして御回答申し上げましたというのは、中に原因が不明のものもございまして、引き続き調査いたしますけれども、現時点におきまして原因についてはわかりませんということで、一応できる限りの調査の結果、現時点においてわかった段階のことについての御回答を申し上げまして、あと不明のものにつきましては、不着の原因がわかってないものにつきましては今後も引き続き調査をしているということでございます。
先生御案内のように、普通通常郵便物につきましては記録はございませんので、個々の郵便物につきましては引き受けた月日とそれから配達局におけるその状況、運送経路等を調べまして、要するに個別的に確定した調査というのはなかなかむずかしいわけでございます。したがいまして、その輸送の経路、配達状況等、それからまた受取人についての受け取りの確認等をいたしまして、一応その段階で、わからない、原因不明というものについて、先ほど申しましたように御回答申し上げているわけでございます。その後につきましても、個々のその郵便物、特にこういうことは万々ないわけでございますけれども、比較的不着申告の多い局等につきまして、別途の方法をもちまして私どもの方で包括的に調査
先ほど申し上げましたように、調査の対象になっておりました郵便物の最終的な一応の調査が完了いたしましたのは六月三十日でございまして、その結果に基づきまして七月一日に御説明申し上げております。
その全部については調べておりません。
調べることは可能でございます。ただ、申告人お申し出の郵便物につきましての受取人、受取人の住所等につきましての全部のお申し出がございませんで、御本人の御記憶もはっきりしないということで、それがはっきりしているお申し出の郵便物について調査いたしました。
あて先は二十でございます。
申告人の御希望で、二十通について調べました。
御本人からお申し出がございまして調査した二十通の中で、原因がわからないものについてさらに詳しく調査をしてほしいという申し出がございましたので、先ほど申しましたような普通郵便物としての制約はございますが、できる限りそれについて御調査するという御回答をしております。