お答えいたします。 お尋ねのまず国際海峡についてでございますが、国連海洋法条約上、公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域のほかの部分、これらの間にある国際航行に使用されている海峡、これがいわゆる国際海峡でございますが、ここにおきましては、その海峡内にほかに代替となる同様に便利な航路が存在する場合を除きまして、いわゆる通過通航が認められておるということでございます。 この通過通航制度と申しますのは、その制度が適用される今申し上げたような海峡におきましては、全ての船舶による航行の自由、そして全ての航空機による上空飛行の自由、これらが継続的かつ迅速的な通過のためにのみ保障されると、こういう制度でございます。 以
