ちょっと議論の過程においてお互いに誤解があるようでございますので、補足させていただきます。 東海村の再処理工場の例で申し上げますと、現在そこで出ました廃液はタンクの中にためてございます。これも相当な量のタンクでございます。これは現行法で廃棄施設として取り扱われているものでございます。これも事業所内の廃棄でございます。これも最終的な処分じゃございませんので、そういう意味で保管廃棄でございます。この後、動燃の再処理工場の中にガラス固化体のプラントをつくります。これも廃棄施設として廃棄物をさらに廃棄しやすい、保管しやすい形のガラス固化にかえる施設でございますが、これも廃棄施設でございます。その後に、これも動燃の場合、場所がございません
